調 査 样本条款

調 査. (1) 当該一般送配電事業者は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。 なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。 (2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。 イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定 ハ 点検 (3) 当該一般送配電事業者は、 (1) の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせいたします。
調 査. 法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,送配電事業者が実施いたします。 なお,お客さまのお求めに応じ,送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。
調 査. (1) 当社は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお,係員は,所定の証明書を提示いたします。 (2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。 イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定 ハ 点 検 (3) 当社は, (1) の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。 (4) 当社は調査業務の全部または一部を外部に委託することがあります。
調 査. 発注者、受注者立会の上、調査する。 【契約書第 18 条第2項】
調 査. (1) 一般送配電事業者は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。 なお,お客さまのお求めに応じて,一般送配電事業者の係員は,所定の証明書を掲示いたします。 (2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。 イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定 ハ 点検 (3) 一般送配電事業者は, (1) の調査の結果,技術基準に適合していると認めるときはその旨を,適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。 なお,調査結果の通知は,調査年月日,係員,調査についての照会先等を記載した文書により,原則として調査時に行ないます。
調 査. ‌ 法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,託送供給等約款の定めに従い,送配電事業者が実施いたします。 調査等の委託‌ 送配電事業者は,託送供給等約款の定めに従い,59(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)に委託することがあります。 調査に対するお客さまの協力‌
調 査.  当社は,法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
調 査. (1) 法令で定めるところにより,お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は,送配電事業者が実施いたします。なお,お客さまのお求めに応じ,送配電事業者の係員は,所定の証明書を提示いたします。 (2) 調査は,次の事項について行ないます。ただし,必要がないと認められる場合には,その一部を省略することがあります。 イ 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定ロ 接地抵抗値の測定 ハ 点検 (3) 送配電事業者は,
調 査. 移転工法案の検討とは、工場等の敷地の一部が取得等の対象となる場合において、当該敷地に存在する建物等の機能の全部又は一部を残地において回復するための通常妥当とする移転方法等の案を検討することをいう。 (企業内容等の調査)
調 査. (1) 当社は、法令で定めるところにより、お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお、係員は、所定の証明書を提示いたします。 (2) 調査は、次の事項について行ないます。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。