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譲渡の方法 样本条款

譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2 号の規定にかかわらず、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
譲渡の方法. 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。
譲渡の方法. 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
譲渡の方法. (1) 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号もしくは第37条の 1第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 (2) 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法ならびに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当行への売委 託による方法、当行に対して譲渡する方法または租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第 4 号または 同法第 37 条の 11 第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
譲渡の方法. 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号または同法第 37 条の 11 第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
譲渡の方法. 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行への売委託による方法、当行に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
譲渡の方法. お客さまは、非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている株式投資信託の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の交付が当行の本支店を経由して行われる方法により行うものとします。
譲渡の方法. (1) お客さまは、特定保管勘定において記載または記録がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当該譲渡にかかる金銭の方法が当行の取引店を経由して行われる方法により行うものとします。 (2) 前記(1)の規定にかかわらず、当該投資信託がクローズド期間(ご本人様の死亡、天変地異その他やむを得ない事情があるものとして当行が認めた場合を除きます。)に該当する場合には、お客さまは、当行に対して譲渡の注文を出すことができません。
譲渡の方法. 課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている上場株式等の譲渡は、法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当組合に対して譲渡する方法、または法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当組合の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。