買戻特約 样本条款

買戻特約. 第 11 条 甲は 、売 買契約締結の日から5 年間 、乙が 第9 条又は前条の規定 に違反した場合、乙から受領した売買代金を返還し、売買物件を買戻す ことができるものとする。 ただし、 当該売買代金には利息は付さない。
買戻特約. 1. 当社は、加盟店が本特約2 に違反したとき、承認番号取得の有無にかかわらず、債権買取を取消し、または解除できるものとします。
買戻特約. 第17条 甲は、乙が本契約成立日の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
買戻特約. 第 10 条 甲は乙が指定期間満了の日までに、甲の承認を得ないで次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、本件土地の買戻をすることができる。
買戻特約. ① 上記(1)(2)の土地利用条件等に違反した場合、本市は売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。 また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、 買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。 なお、当該期間の満了前であっても、土地利用条件に反せずに分譲販売を開始したことを本市(財産管理課)が確認できた場合は、落札者の請求に基づき、譲渡等の禁止及び買戻し特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。
買戻特約. 第18条 甲は、本件土地の所有権が移転した日の翌日から起算して5年間を経過するまでの期間において、乙が次の各号の一に該当する場合には、本件土地を買い戻すことができるものとする。
買戻特約. 第18条 乙が第12条及び第13条の規定に違反した場合、甲は乙に対し、第4条に定める売買代金をもって、売買土地を買い戻すことができる。
買戻特約. 泉佐野市が売買物件の契約を解除したときは、売買物件の買戻しをすることができるものとします。 また、所有権移転と同時に、買戻特約登記をおこない、買戻し期間は5年間とします。
買戻特約. 第 13 条 甲は、乙又は売買物件の転得者が第9条又は第 11 条に定める義務に違反したときは、既納の売買代金を乙に返還して、売買物件を無条件で買戻しをすることができるものとする。この場合において、売買契約に要した費用及び売買物件に投じた必要費、有益費その他乙の負担した一切の費用は返還しないものとする。
買戻特約. 第12条 甲は、第10条の本文又は各号に規定する事由が生じたときは、甲に乙が支払った代金を乙に返還して当該土地の買戻しをすることができる。