安全及び衛生 样本条款

安全及び衛生. 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
安全及び衛生. 第 53 条(安全衛生に関する遵守義務) 会社は、安全衛生体制の確立、災害の防止及び安全衛生の水準の向上を図るために必要な措置を講じる。
安全及び衛生. 第1節 通則 (安全衛生管理)
安全及び衛生. (1)発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
安全及び衛生. 第54条-第61条)第11章 災害補償(第62条)
安全及び衛生. 会社の措置義務)
安全及び衛生. 派遣先は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された責任を負う 9 派遣労働者からの苦情の処理
安全及び衛生. (1)発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定めら 適な作業環境の保持に努めるものとする。
安全及び衛生. (1) 採光・空調等に留意し,快適な作業環境とすること。