安全及び衛生. 安全及び衛生の確保に関する措置)
安全及び衛生. 第 53 条 安全衛生に関する遵守義務) 会社は、安全衛生体制の確立、災害の防止及び安全衛生の水準の向上を図るために必要な措置を講じる。
安全及び衛生. 第1節 通則 (安全衛生管理)
安全及び衛生. 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
安全及び衛生. (1) 発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
(2) 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
(3) 発注者は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑に就業できるよう、業務上の必要事項、その他留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生についての説明を行うものとする。
(4) コンピュータ等を使用したVDT作業を連続して行う時間は1時間までとする。1時間連続して操作した 時には、少なくとも10分間の休憩時間を与える。
(5) 発注者は、セクシャルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め、万一発生した場合には、迅速かつ適切に対処するものとする。
安全及び衛生. 第54条-第61条)第11章 災害補償(第62条)
安全及び衛生. 会社及び従業員は、安全衛生に関する諸法令及び会社の諸規定を守り、災害事故の防止、衛生及び健康の保持増進に努めなければならない。
安全及び衛生. (1) VDTの連続操作は1時間までとする。1時間以上の連続操作をする場合は、10分間の休息を与える。その他本市は、法令により課された責任を負う。
(2) 受託者は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時安全教育を実施すること。
安全及び衛生. 派遣先責任者は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。 パソコンなどを連続して操作する時間は1時間までとする。1時間連続して操作した時には、少なくとも10分間の休憩を与える。
安全及び衛生. 発注者及び受注者は、労働者派遣法第44条から第47条の2までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 (福祉の増進のための供与)