Common use of 賃 金 Clause in Contracts

賃 金. 賃金) 賃金は時給とし、毎月1 日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。

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Samples: 就業規則

賃 金. 賃金) 賃金は時給とし、毎月1 日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする賃金は時給とし、毎月 1 日から末日までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする

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Samples: 就業規則

賃 金. 賃金) 賃金は時給とし、毎月1 日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする賃金は原則として時給制とし、毎月1日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日またはその時間の賃金は無給とする

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Samples: 派遣社員就業規則