Common use of 遅延利息 Clause in Contracts

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。

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Samples: 建 物, 建 物, www.meti.go.jp

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 119 条 県又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

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Samples: 公簿 貸付け, 公簿 貸付け

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 99 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

Appears in 2 contracts

Samples: 公簿 貸付け, 公簿 貸付け

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第112条 県又は運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年365日の日割計算とする

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Samples: 借受人

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 119 条 県又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該 金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

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Samples: 借受人 商 号

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第103条 市又は運営権者が,本契約に基づく支払いを遅延した場合には,未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする

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Samples: www.city.osaka.lg.jp

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 99 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これら の場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

Appears in 1 contract

Samples: 公簿 貸付け

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第122条 市又は運営権者が,本契約に基づく支払いを遅延した場合には,未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする

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Samples: 公簿 貸付け

遅延利息. 第113条 第112条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。

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Samples: 借受人

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 42 条 市又は運営権者が、この契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

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Samples: www8.cao.go.jp

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 83 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

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Samples: www.city.ishikari.hokkaido.jp

遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする第 99 条 市又は運営権者が、本契約に基づく支払いを遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする

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Samples: www.city.miura.kanagawa.jp