遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、本契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条第1項に規定する率でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256号)第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.5%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払 額につき遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するも のとする。
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遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.9%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.9%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定する ものとする。
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Samples: 事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 3.6%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 3.6%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。 (個人情報の取り扱い及び守秘義務)
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Samples: 公共公益施設整備事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には,甲又は乙は,未払額につき遅延日数に応じ,年3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を,相手方に支払わなければならない。ただし,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 運営・維持管理業務委託契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、本契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する率でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 特定事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする発注者又は受注者がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、発注者又は受注者は、未払額につき遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 業務委託契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.6%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 特定事業契約書
遅延利息. 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする条 甲又は乙がこの契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には,甲又は乙は,未払額につき遅延日数に応じ,年 3.4%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を,相手方に支払わなければならない。但し,この年率は,遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
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Samples: 事業契約書