Contract
(仮称)xxx駅前公共公益施設整備事業 入札説明書
資料-3
( 仮称) xxx駅前公共公益施設整備事業契約書 (案)
1 契約番号 [●]
2 事業名称 (仮称)xxx駅前公共公益施設整備事業
3 事業場所 xxxxxx 0 xx 00 x 00、00 x 00 の一部
xxxxxx 0 xx 00 x 00 の一部(阪急xxx駅改札前デッキ部分)
4 契約期間 (自) 議会の議決を得たる日 (至)平成●年●月●日
千 百 十 | 億 千 百 | 十 万 千 | 百 十 円 | ||||
5 契約金額
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 円 (サービス購入料に対する金利分(割賦金利) 円(非課税))
6 契約保証金 添付約款に定めるとおり
7 その他
上記の事業について、発注者と事業者とは、民間資金等の活用による公共施設の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 9 条の規定に基づき、議会の議決を得るときまではこの契約を仮契約とし、議会の議決を得た日から本契約としての効力を有する。なお、この仮契約が議会で否決されたときは無効とし、発注者は一切の責任を負わない。
上記の事業について、発注者と事業者とは、対等な立場における合意に基づいて、xx市財務規則(昭和 39 年規則第 14 号)及び添付の約款の定めるところによりこの契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上各自 1 通を保有する。
平成●年●月●日
住 所 ●発 注 者 (甲) xx市
氏 名 xx市長
事 業 者 (乙) 住 所
氏 名
(添付)
(仮称)xxx駅前公共公益施設整備事業 契約約款
第 1 章 x x
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約(この約款に基づき、甲と乙が「本事業」の実施に関して締結する契約をいう。以下同じ。)に基づき、日本国の「法令等」を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し「本事業」を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、「本事業」が甲の施設としての公共性を有することを十分理解し、本契約の履行に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、「本事業」にかかる業務が民間の事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
(用語の定義)
第4条 本契約において用いられる引用符つきの語句は、本文中に特に明示されているものを除き、それぞれ当該各号に定められた意味を有するものとする。
(1) 「維持管理・運営期間」とは、第[47]条に基づく「本件施設」の引渡しの翌日から、本契約の終了までの期間をいう。
(2) 「維持管理・運営業務要求水準」とは、「維持管理業務要求水準」及び「運営業務要求水準」をいう。
(3) 「維持管理企業」とは、甲と「民間事業者」が平成●年●月●日付で「本事業」に関して締結した基本協定書(以下、本条で「基本協定書」という。)において「維持管理業務」を担当するものとして規定される●をいう。
(4) 「維持管理業務」とは、「本件施設」の維持管理に関する、「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
ア建築物保守管理業務イ建築設備保守管理業務
ウ多目的ルーム保守管理業務エ外構施設保守管理業務
オ環境衛生管理業務
カ清掃業務
キ植栽維持管理業務ク警備業務
ケ修繕業務
コ駐車場・駐輪場管理業務
サその他業務を実施する上で必要な関連業務
(5) 「維持管理業務計画書」とは、乙が「要求水準書」に基づき作成し、本契約に従い甲に提出してその承諾を得た「維持管理業務」にかかる各「事業年度」の「維持管理業務」にかかる業務計画書をいう。
(6) 「維持管理業務仕様書」とは、乙が「要求水準書」に基づき作成し、本契約に従い甲に提出してその承諾を得た「維持管理業務」にかかる仕様書(本契約に基づき変更したものを含む。)をいう。
(7) 「維持管理業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については、「民間事業者提案」による。)に規定された「維持管理業務」の仕様及び水準であり、乙が「維持管理業務」を実施するにあたり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(8) 「運営企業」とは、「基本協定書」において運営業務を担当するものとして規定される
●をいう。
(9) 「運営業務」とは、「本件施設」の運営に関する「要求水準書」に規定される次の業務をいう。
アコンシェルジュ及びxxニュータウン建設記念館運営業務イ飲食スペース運営業務
ウ自動販売機運営業務
(10) 「運営業務計画書」とは、乙が「要求水準書」に基づき作成し、本契約に従い甲に提出してその承諾を得た「運営業務」にかかる各「事業年度」の「運営業務」にかかる業務計画書をいう。
(11) 「運営業務仕様書」とは、乙が「要求水準書」に基づき作成し、本契約に従い甲に提出してその承諾を得た「運営業務」にかかる仕様書(本契約に基づき変更したものを含む。)をいう。
(12) 「運営業務要求水準」とは、「要求水準書」(「民間事業者提案」に規定された業務の水準が上回る部分については「民間事業者提案」による。)に規定された「運営業務」の仕様及び水準であり、乙が「運営業務」を実施するにあたり満たすべき業務の仕様及び水準をいう。
(13) 「完成図書」とは、『要求水準書別添資料 17 完成図書一覧』に定める図書をいう。
(14) 「基本設計図書」とは、『要求水準書別添資料 15 基本設計図書一覧』に定める図書をいう。
(15) 「業務計画書」とは、「維持管理業務計画書」及び「運営業務計画書」をいう。
(16) 「業務仕様書」とは、「維持管理業務仕様書」及び「運営業務仕様書」をいう。
(17) 「供用開始日」とは、平成 24 年 4 月 1 日又は本契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(18) 「建設企業」とは、基本協定書において、「建設工事」を担当するものとして規定される●をいう。
(19) 「建設工事」とは、「本件施設」の新設工事並びに既存施設及び樹木の解体・撤去工事をいう。
(20) 「建設工事期間」とは、本契約の締結日から、第[47]条に基づく「本件施設」の引渡しまでの期間をいう。
(21) 「建設元請企業」とは、第[27]条に従い、乙から直接「建設工事」を請け負う者をいう。
(22) 「工事監理企業」とは、基本協定書において、「建設工事」の工事監理を担当するものとして規定される●をいう。
(23) 「サービス購入料」とは、「サービス購入料 1」、「サービス購入料 2」及び「サービス購入料 3」をいう。
(24) 「サービス購入料 1」とは、「本件施設」の所有権を甲に譲渡したことに対する対価のうち「本件施設」引渡後に一括で支払われるものとして別紙 5 に規定されるもの(但し消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(25) 「サービス購入料 2」とは、「本件施設」の所有権を甲に譲渡したことに対する対価のうち割賦支払の部分として、別紙 5 に規定されるもの(但し消費税及び地方消費税を含む。)ををいう。
(26) 「サービス購入料 3」とは、この契約に基づき「維持管理・運営業務」履行の対価として甲が乙に支払うもので、別紙 5 にサービス購入料 3 として規定されるもの(但し消費税及び地方消費税を含む。)をいう。
(27) 「事業期間」とは、本契約の締結日から、第[81]条に定める契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
(28) 「事業年度」とは、本契約の契約期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31日に終了する 1 年間をいう。(但し、初年度は、本契約の締結日から平成 22 年 3 月 31 日までの期間とする。)
(29) 「実施設計図書」とは、『要求水準書別添資料 16 実施設計図書一覧』に定める図書をいう。
(30) 「初期投資費」とは、「サービス購入料 2」のうち割賦金利を除く部分及び「サービス購入料 1」の総額をいう。
(31) 「設計企業」とは、基本協定書において、「本件施設」の設計を担当するものとして規定される●をいう。
(32) 「設計図書」とは「基本設計図書」(乙が本契約の規定により変更したものを含む。)及び「実施設計図書」(乙が本契約の規定により変更したものを含む。)又はそのいずれかをいう。
(33) 「設計変更」とは、「設計図書」の変更並びに「入札説明書等」に示された設計条件の追加及び変更をいう。
(34) 「入札説明書等」とは、xが「本事業」の入札手続において配布した一切の資料のうち、基本協定書案及び事業契約書案並びにそれらに関する質問回答を除いたものをいう。
(35) 「引渡予定日」とは、平成 24 年 2 月 29 日又は本契約に基づいて変更された場合には変更された日をいう。
(36) 「不可抗力」とは、本契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象 (但し「要求水準書」又は「設計図書」において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(37) 「法令等」とは、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 2 条第 1 号の法令及び第 6 号の行政指導をいう。
(38) 「本件施設」とは、本契約に従い設置される建物及びその附帯施設(歩行者用デッキ及び人工地盤を含む。)をいう。
(39) 「本件土地」とは、第 13 条に規定する「本事業」の実施場所となる土地をいう。
(40) 「本事業」とは、甲の(仮称)xxx駅前公共公益施設整備事業をいう。
(41) 「民間事業者」とは、「本事業」の入札手続において応募した、●を代表企業とし、
●、●、●及び●を構成員とする●をいう。
(42) 「民間事業者提案」とは、「民間事業者」が「本事業」の入札手続において甲に提出した入札提出書類、及び本契約の締結までに提出したその他一切の資料及びその内容をいう。
(43) 「要求水準書」とは、xが「本事業」の入札において平成●年●月●日付で公表した要求水準書及び「入札説明書等」に関する質問回答のうち当該要求水準書に関するものをいう。
(「本事業」の概要)
第5条 「本事業」は、「本件施設」の設計、建設、「本件施設」の所有権移転、維持管理業務、運営業務及びこれらにかかる資金調達並びにこれらに付随し、関連する一切の事業により構成される。
2 乙は、本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に従って本契約上の業務を遂行しなければならない。
3 本契約を構成する書面及び図面は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。但し、「民間事業者提案」の内容のうち、要求水準書の定める基準、水準等を超える部分は、要求水準書の一部を構成するものとみなす。
一 本契約書
二 「要求水準書」
三 「入札説明書等」(「要求水準書」及びこれに関する質問回答を除く。)
四 「要求水準書」第 3 1 (1)に記載の基準、標準仕様書等及び同条第 4 1 (1)に記載の共通仕様書
五 「民間事業者提案」
六 「業務仕様書」及び「業務計画書」七 「設計図書」
4 乙は、「本件施設」について、第[47]条に基づく甲への譲渡を除き、譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。
(「本件施設」の仮称)
第6条 「本件施設」の仮称は、xxx駅前公共公益施設とし、正式名称は後日甲が定める。
(事業日程)
第7条 「本事業」は、別紙 2 として添付する事業日程表に従って実施される。
(事業の留意点)
第8条 乙は、本契約の履行にあたり、契約期間終了後の「本件施設」の維持管理及び修繕等に要する費用の節減に配慮しなければならない。
2 乙は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)等の関係「法令等」の規定に適合するよう本契約の業務を実施しなければならない。
3 乙は、善良なる管理者としての注意をもって、本契約を履行しなければならない。
4 乙は、この契約に定められた又はこの契約に関する甲乙間の協議が調わないことをもって、この契約の履行を拒んではならない。
(事業者の資金調達)
第9条 乙による本契約に基づく業務の実施に関連する一切の費用は、別途本契約に定めるものを除き、すべて乙が負担し、また乙の業務の実施に必要な乙の資金調達は乙が自己の責任において行う。但し、甲の協力が必要な場合は、甲は可能な限りその協力を行う。
(履行の確保)
第10条 乙は、xx市財務規則(昭和 39 年規則第 14 号)に従って、甲に契約保証金を納付しなければならない。但し、乙が、保険金額を「初期投資費」及びこれに対する消費税相当額の総額の 10%に相当する金額とし、有効期間を「本件施設」の「建設工事」の着工時から甲への引渡しまでの期間とする建設工事履行保証保険に加入する保険契約を締結したとき又は「建設企業」が当該建設工事履行保証保険へ加入する保険契約を締結したときは、契約保証金の納付を免除する。
2 前項但書きの規定により乙が建設工事履行保証保険に加入したときは、速やかに保険証券を甲に提出しなければならない。
3 第 1 項但書きの規定により「建設企業」が建設工事履行保証保険に加入したときは、乙の費用において、第[90]条第 1 項第(1)号の違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定し、速やかに保険証券を甲に提出しなければならない。
(行政手続)
第11x xは、自己の責任により、建築基準法による確認申請など乙が本契約に基づく義務を履行するために必要な許認可を取得し、その他「法令等」に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
3 乙は、甲の監査等に係る検査等の、資料作成等に協力しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第12条 甲が乙に貸与し又は支給する図面、その他乙の業務実施に必要な物品並びに甲が乙に支給する物品等(以下、甲が乙に支給するものを「支給材料」といい、甲が乙に貸与するものを「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、別紙 8 並びに「要求水準書」に定めるところによる。
2 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けるに当たっては、甲の立会いの上、乙の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が別紙 8 並びに「要求水準書」の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第 2 項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは「サービス購入料」を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、「要求水準書」の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 本契約に定める請求、通知、報告、承諾、確認、勧告、催告及び解除は、書面により行わなければならない。
2 本契約は、日本国の「法令等」に準拠する。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、「要求水準書」又は「設計図書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
第 2 章 「本事業」の場所 (事業場所)
第14条 「本事業」の事業場所である「本件土地」はxxxxxx 0 xx 00 x 00、00 x 00
の一部、xxxxxx 0 xx 00 x 00 の一部(阪急xxx駅改札前デッキ部分)の土地
とし、別紙 1 に示すとおりとする。
(事業場所の利用)
第15条 甲は、乙が「本件施設」の「建設工事」の実施のために必要となるときまでに、「本件土地」を確保しなければならない。
2 乙は、「本件土地」において「本件施設」を整備しなければならない。
3 乙は、第三者に「本件土地」を使用又は収益させてはならない。
第 3 章 「本件施設」の設計 (「本件施設」の設計)
第16条 乙は、本契約締結後速やかに、甲と協議の上、本契約、「入札説明書等」及び「民間事業者提案」に基づき「本件施設」の基本設計の作成業務を開始し、完成した基本設計を第[23]条第 1 項に従い甲に提出するものとする。乙は、基本設計につき甲の承諾を受けたときは、実施設計の作成業務を開始し、完成した実施設計につき同条同項に従い甲に提出して承諾を受ける。
2 乙は、設計の着手に際し、設計業務計画書を作成し、甲の承諾を得なければならない。乙は、甲の承諾を受けた設計業務計画書に基づき設計を行なわなければならない。
3 乙は、設計の進捗に関して、定期的に甲と打合せを行わなければならない。
4 甲は、乙に対して「本件施設」の設計の進捗状況に関して適宜報告を求めることができる。
5 甲は、前項の報告を理由として、「本件施設」の設計の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
(設計に関する留意事項)
第17条 乙は、「本件施設」の設計にあたっては、xxニュータウンのまちづくり指針を遵守しなければならない。
2 乙は、建築基準法第 6 条の建築確認は全て自らの費用及び責任で申請し、これを受けるものとする。
3 乙は、前条 2 項の設計業務計画書に含まれる設計業務の工程計画の作成にあたっては、乙において行うべき許認可取得のスケジュールを十分に考慮するものとし、特に、xx市開発事業の手続等に関する条例(xx市条例平成 16 年第 13 号)については、その内容を十分に理解の上、工程計画に反映させなければならない。
(管理技術者)
第18条 乙は、「本件施設」の設計に関する業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 前項の管理技術者は、「本件施設」の設計に関する業務の管理及び統括を行うほか、
「サービス購入料」の変更、請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく一切の権限のうち本件設計にかかるものを行使することができるものとする。
(近隣施設等への配慮)
第19条 乙は、「本件施設」の設計及び施工にあたっては、近接する鉄道軌道への影響に配慮しなければならない。また、「本件施設」の基本設計及び実施設計にあたっては、事前に、鉄道軌道の所有者である阪急電鉄株式会社と十分な協議を行わなければならない。
2 乙は前項による協議の内容及び結果を、適宜、甲に報告しなければならない。
3 第 1 項の協議は乙の責任と費用で行うものとし、協議の結果乙が「本件施設」を整備する費用が増加するときは、増加分は、乙の負担として「サービス購入料」を変更せず、協議の結果「本件施設」の整備に要する費用が減少するときには、当該減少分を
「サービス購入料」から控除する。
(第三者による実施)
第20条 乙は、「本件施設」の設計を「設計企業」に実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「設計企業」以外の者に、「本件施設」の設計の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、「設計企業」が「本件施設」の設計の一部を「設計企業」以外の者に実施させる場合には、かかる設計の一部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
3 乙が「本件施設」の設計の全部又は一部を「設計企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「本件施設」の設計に関して一切の乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(設計の変更)
第21条 甲は、必要があると認める場合には、乙に対して、工期の変更を伴わずかつ「民間事業者提案」の範囲を逸脱しない限度で、「本件施設」の「設計変更」を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の「本事業」の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の検討
結果を踏まえて「設計変更」の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる甲の通知に従うものとする。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が「設計変更」を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の「維持管理業務」及び
「運営業務」にかかる増加費用を含む。以下、本条及び次条において同じ。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとし、追加的な費用の内容に応じて「サービス購入料」に算入する。また、費用の減少が生じたときには、「サービス購入料」の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「本件施設」の「設計変更」を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の「設計変更」を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担する。
5 甲が工期の変更を伴う「設計変更」又は「民間事業者提案」の範囲を逸脱する「設計変更」の提案を行った場合には、甲及び乙はその当否及び費用について協議するものとし、協議が調ったときは、乙は協議の結果に基づき「本件施設」の設計を実施するものとする。
(法令変更及び土地のかし等による「設計変更」等)
第22条 建築基準法、消防法等の「法令等」の新設又は改正等若しくは「不可抗力」により、「本件施設」の「設計変更」が必要となった場合には、乙は甲に対し、設計又は「建設工事」の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときは、これを承諾する。
2 「本件施設」の完成までに、「入札説明書等」及び事業用地の見分では想定できない「本件土地」のかし(「本件土地」の地中に存する建物等の基礎及び杭等、想定できない地層の不連続等により、本契約、「入札説明書等」又は「民間事業者提案」に従い「本件施設」の建設を行うことが困難となった場合を含む。)、埋蔵文化財の発見等に起因して、
「本件施設」の「設計変更」をする必要が生じた場合には、乙は甲に対し、「設計変更」の承諾を求めることができる。この場合、甲は、当該「設計変更」によっても要求水準を満たすことが確認され、かつ当該「設計変更」が必要かつやむを得ないものと判断したときは、これを承諾する。
3 前 2 項に基づく変更に起因する「本件施設」の施設整備及び「維持管理・運営業務」に関する乙の追加的な費用については、甲が当該費用を負担するものとし、追加的な費用の内容に応じて「サービス購入料」に算入する。また、乙の費用の減少が生じたときは、「サービス購入料」を減額する。なお、第 2 項の「本件土地」のかし、埋蔵文化財の発見等に起因して、乙に「建設工事」の追加的な費用が生ずるときには、「設計変更」に該当しないときでも、甲が当該追加的な費用を負担するものとする。
4 第 1 項又は第 2 項に基づく変更に起因して「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議の上、「引渡予定日」を変更することができる。
(設計の完了)
第23条 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、「設計図書」をそれぞれ甲に提出し、その説明を行ったうえで、甲の承諾を受けなければならない。提出後に設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において、「設計図書」の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 甲は、提出された「設計図書」が本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された
「設計図書」では本契約、「入札説明書等」、「民間事業者提案」及び甲と乙の設計打ち合わせにおける合意において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。この場合、乙は「設計図書」を修正した後、甲の承諾を受けなければならない。
3 乙は、甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに「設計図書」の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
4 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合には、第[49]条第 5 項の規定を適用する。
(市民への説明)
第24条 乙は、甲が議会や市民等に向けて説明会を行う場合、補助金の申請を行う場合等は、資料等を作成し、必要に応じ説明等に関して協力しなければならない。
第 4 章 「本件施設」の建設等第 1 節 総則 (「本件施設」の建設等)
第25条 乙は、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」、「民間事業者提案」及び次条第 1 項により甲の承認を受けた施工計画書に従い、「建設工事」を実施するものとする。
2 乙は、「建設工事」の開始に当たって、甲に事前に通知するものとする。
3 仮設、施工方法その他「本件施設」を完成するために必要な一切の手段については、
「要求水準書」に定められているもの及び「設計図書」、「民間事業者提案」等において特に提案されているもののほかは、乙が自己の責任において定めるものとする。
4 乙は、「本件土地」以外の「建設工事」に必要な用地を確保し、その他工事用電気、水道、ガス等は自己の費用及び責任において調達しなければならない。
(施工計画書等)
第26条 乙は、「建設工事」の着工前に「要求水準書」に従い施工計画書を作成し、甲に対して提出してその承諾を得なければならない。
2 乙は、前項に従い甲の承諾を得た施工計画書に従い、「建設工事」を実施しなければならない。
3 乙は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
4 乙は、別途甲との協議により定める期限までに月間工程表及び週間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
(第三者による実施(「建設工事」))
第27条 乙は、「建設工事」を「建設企業」に実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「建設企業」以外の者に、「建設工事」の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、「建設企業」が「建設工事」の一部を「建設企業」以外の者に実施させる場合には、かかる「建設工事」の一部を実施させる者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知するものとする。
3 乙が「建設工事」の全部又は一部を「建設企業」及びその他の第三者に実施させる場合には、すべて乙の責任において行うものとし、「建設工事」に関して一切の乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(建設業務管理者)
第28条 乙は、「建設工事」に関する発注者としての業務の技術上の管理を行う建設業務管理者を定め、その氏名その他の必要事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 前項の建設業務管理者は、発注者としての「建設工事」に関する業務の管理及び統括を行うほか、「サービス購入料」の変更、請求及び受領並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく権限のうち「建設工事」にかかるものを行使できるものとする。
(第三者による実施(工事監理))
第29条 乙は、「本件施設」の建設工事に係る工事監理を「工事監理企業」に実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「工事監理企業」以外の者に、「本件施設」の建設工事にかかる工事監理の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、「工事監理企業」が「本件施設」の「建設工事」にかかる工事監理の一部を「工事監理企業」以外の者に実施させる場合は、かかる工事監理の一部を実施する者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知しなければならない。
3 乙が「本件施設」の建設工事にかかる工事監理の全部又は一部を「工事監理企業」及びその他の第三者に実施させる場合にには、すべて乙の責任において行うものとし、「本件施設」の「建設工事」にかかる工事監理に関して一切の乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(工事監理)
第30条 乙は、「建設工事」着手前に、「要求水準書」に従い、工事監理計画書を作成し、甲に提出して、その承諾を得なければならない。
2 乙は、前項に従い甲の承諾を得た工事監理計画書に従い、工事監理業務を実施しなければならない。
(工事監理者)
第31条 乙は、「建設工事」に着工する前に、自らの費用負担により建築基準法第 5 条の 4
第 2 項に定める工事監理者を置き、設置後速やかに甲に対して当該設置の事実を通知するものとする。
2 乙は、前項の工事監理者に、乙を通じ工事監理の状況を甲に毎月 2 回程度報告させるものとし、甲が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告、工事現場での施工状況の説明を、随時行わせるものとする。
3 乙は、第 1 項の工事監理者に、甲に対して第[39]条第 3 項の「本件施設」の完了検査の結果報告を行わせるものとする。
4 乙は、第 1 項の工事監理者が工事監理を行い、かつ、本条の規定を遵守する上で必要となる協力を行うものとする。
(建設場所の管理)
第32条 乙は、「建設工事」のために「本件土地」の使用を開始したときから、甲に「本件施設」を引き渡すまでの間、善良なる管理者の注意義務をもって「本件土地」の管理を行わなければならない。
(建設に伴う各種調査)
第33条 乙は必要に応じて、自らの責任で「本件土地」の調査を実施しなければならない。
2 乙は、前項の調査を実施するときは、その日程及び内容等を事前に甲に報告するものとし、また、調査終了後速やかにその結果を甲に報告するものとする。
3 乙が第 1 項に従い実施した各種調査の不備、誤り等から発生する責任は、乙がこれを負担するものとする。
4 甲が「要求水準書」の資料 5 で提示した地質調査報告書については、甲はデータの正確性を保証するものとし、かかるデータの誤謬から発生する損害は、合理的な範囲で甲がこれを負担するものとする。
(建設に伴う近隣調整)
第34条 本契約の契約締結日から「建設工事」の着工の日までの間に、乙は、自己の責任及び費用で近隣住民に対し事業計画(「本件土地」上に「本件施設」が設置されること及びその他第 5 条第 1 項に定める事項及び内容をいう。以下この条において同じ。)及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。)の説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力しなければならない。但し、「本事業」の実施自体については、必要に応じ甲が住民説明を行うものとする。
2 乙は、前項の説明に先立って、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容について、甲に対して説明を行わなければならない。
3 乙は、自己の責任及び費用において、合理的に要求される範囲の近隣調整を行わなければならない。また、乙は、近隣調整の不調を理由として本契約上の義務の履行を免れることはできない。
4 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。この場合、甲は、乙が事業計画を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
5 前項の事業計画の変更により生じる費用は乙の負担とし、かつ甲に損害が生じるときは、これを支払わなければならない。但し、前項の事業計画の変更が「本件施設」の設置そのものに対する近隣等の反対によるとき又は甲が乙若しくは「民間事業者」の責に帰すべき事由によるものではないと認めるときは、事業計画の変更により生じる費用及び乙に生じた損害は甲が負担するものとする。
6 近隣調整の結果、「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、速やかに、完成予定日及び「引渡予定日」を変更することができる。
7 近隣調整の結果乙に生じた費用(その結果完成予定日及び「引渡予定日」が変更されたことによる費用増加も含む。)については、全て乙が負担するものとする。
(近接軌道等への配慮)
第35条 乙は、近接する鉄道軌道の所有者である阪急電鉄株式会社と施工計画について十分に協議を行い、重機の搬入について調整し、また必要な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項の協議の内容及び結果を、適宜、甲に報告しなければならない。
3 第 1 項の協議は、全て乙の責任において行われるものとし、協議の結果に従い「建設工事」を実施するための乙の費用が増加する場合でも、「サービス購入料」は増額しない。
(備品の設置)
第36条 乙は、「要求水準書」、甲の承諾を受けた「設計図書」(甲と乙との打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び「民間事業者提案」に従い、「本件施設」の備品を調達し、
「本件施設」の引渡しまでに設置しなければならない。第 2 節 甲による確認
(甲の説明要求等)
第37条 甲は、「本件施設」が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従い建設されていることを確認するために、「本件施設」の建設状況及び品質管理について、乙に事前に通知した上で、乙又は「建設元請企業」に対して説明を求めることができるものとし、また、建設現場において建設状況を乙の立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する説明及び確認の実施について、甲に対して協力を行うとともに、「建設元請企業」をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の実施の結果、「建設工事」の状況が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない又は本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に規定する水準又は仕様を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
4 甲は乙から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制にかかる事項について報告を求めることができる。
(中間検査)
第38条 乙は、「建設工事」が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」又は「民間事業者提案」に従い実施されていることを確認するために、工期中、必要な事項に関する中間検査を実施しなければならない。乙は、中間検査の結果を検査終了後速やかに甲に報告しなければならない。
2 中間検査の結果、「建設工事」の状況が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた
「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない、又は本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に規定する水準又は仕様を満たさないと甲が判断した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができる。
3 乙は、中間検査の結果、「建設工事」の状況が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に従っていない、又は本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に規定する水準又は仕様を満たさないと自ら判断した場合、又は前項に従い是正の求めを受けた時には、自己の費用と責任において必要な補修、改造工事などを実施しなければならない。
第 3 節 工事の完了等
(乙の完了検査)
第39条 乙は、「本件施設」が完成した後速やかに、自己の責任において、「本件施設」の完了検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完了検査への立会いを求めることができる。但し、甲は、かかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完了検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して完了検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて報告しなければならない。
4 乙は、工事完成時には施工記録を用意して、現場で甲の確認を受けなければならない。
(甲の完成検査)
第40条 甲は、前条第 3 項の報告を受けてから 14 日以内に、「本件施設」の完成検査を行う。承諾に際して、乙は、現場説明、資料提供等により、甲に協力しなければならない。
2 甲は、前項に定める完成検査により「本件施設」が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設されかつ備品が設置されており、本契約、「要求水準書」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に規定する水準又は仕様を満たすものと認めるときは、乙に対して完成確認を通知する。
3 甲は、「本件施設」が本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」及び「民間事業者提案」どおりに建設されていないと認めるとき、又は本契約、「入札説明書等」、甲の承諾を受けた「設計図書」若しくは「民間事業者提案」に規定する水準又は仕様を満たさないときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
4 乙は、前項の規定により甲から修補等を求められた場合には、速やかに修補等を行い、その完了後、あらためて甲の検査を受けなければならない。この場合には、第 1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補の結果、「本件施設」の引渡しが遅延した場合は、第[49]条第 5項の規定を適用する。
(甲による完成確認の通知)
第41条 甲は、「本件施設」の完成検査を実施した後又は前条第 4 項に定める再完成検査を実施した後、「引渡予定日」までに、乙に対して完成確認の通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する完成確認の通知を行ったことを理由として、「建設工事」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する
「維持管理・運営業務」が「維持管理・運営業務要求水準」に満たなかった場合において、甲が前項に規定する完成確認の通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
(「本件施設」の維持管理体制)
第42条 乙は、第[47]条による甲への「本件施設」の所有権移転の日までに、第[67]条第 2項に規定する甲への報告をしなければならない。
(部分使用)
第43条 甲は、第[47]条の規定による引渡し前においても、建設中の「本件施設」の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第 1 項の規定により建設中の「本件施設」の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第 4 節 工期の変更等
(工期の変更等)
第44条 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」により「本件施設」の完成の遅延が見込まれる場合には、甲及び乙は協議の上、「引渡予定日」を変更することができる。相当期間内に協議が調わないときは、甲が「引渡予定日」の変更を定める。
第 5 節 損害の発生等
(第三者に対する損害賠償)
第45条 「建設工事」について第三者に損害を与えた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第[93]条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 甲は、第 1 項本文に規定する損害を甲が第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(「不可抗力」による損害)
第46条 乙が「本件施設」の引渡しを行う前に、「不可抗力」により、「本件施設」及び現場に搬入済みの資材等に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、「初期投資費」の 1%を超える部分について合理的な範囲で甲が負担するものとする。但し、「不可抗力」の発生により、第[93]条第 1 項の保険の保険金が支払われる場合で、当該保険金のうち「不可抗力」による損害に充当されるべき金額が「初期投資費」の 1%を超える場合には、当該超過金額は甲が負担すべき金額から控除する。
第 5 章 「本件施設」の引渡し (所有権の移転)
第47条 乙は、甲から「本件施設」の完成確認の通知を受領し、第[67]条第 2 項及び第 [71]条第 2 項に規定する甲の承諾を得て、「引渡予定日」に(但し、甲の「本件施設」の完
成確認の通知が当初の「引渡予定日」より遅延した場合は完成確認後速やかに)「本件施設」の所有権及び第[36]条により設置した備品の所有権を甲に移転し、「完成図書」とともに「本件施設」及び前記の備品を甲に引き渡す。乙は、「本件施設」について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
(登記)
第48条 乙は、甲が「本件施設」の所有権の表示の登記及び保存の登記を行う場合には、これに協力する。
(引渡しの遅延)
第49条 乙は、「本件施設」の引渡しの遅延が見込まれる場合には、「引渡予定日」の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。第[40]条第 4 項による修補を行う必要から遅延が見込まれる場合、又は乙が遅延が見込まれ
ることを知ったときから「引渡予定日」まで 30 日ない場合は、遅延の原因及びその対応策を速やかに甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、「本件施設」の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される「維持管理・運営期間」の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由又は「不可抗力」に起因して「本件施設」の引渡しが遅延する場合は、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 前項で「不可抗力」により引渡しの遅延が発生した場合の甲が負担すべき範囲は、「初期投資費」の 1%を超える場合の当該超過額とする。
5 乙の責めに帰すべき事由によって「本件施設」の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担する他、「引渡予定日」から実際の「維持管理・運営業務」の開始日までの日数に応じ、「初期投資費」の総額に年 3.6%の割合で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該遅延について違約金を超える損害賠償請求を妨げられない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(かし担保)
第50条 甲は、「本件施設」にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第[47]条の規定による「本件施設」の引渡しを受けた日から 2 年以内に、これを行わなければならない。但し、そのかしが乙若しくは「建設元請企業」の故意又は重大な過失により生じた場合、又は構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
3 甲は、「本件施設」の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、「本件施設」が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、第 2 項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を「建設元請企業」から徴求し甲に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙 3 に定める様式による。
第 6 章 維持管理・運営業務第 1 節 総則 (維持管理・運営業務の委託)
第51条 甲は、関連する「法令等」並びに本契約に基づき、乙に「維持管理・運営業務」の実施を委託し、乙はこれを受け、同業務を実施する。
2 乙は、前項の業務の委託に基づき、本契約、「入札説明書等」、「業務仕様書」及び「業務計画書」に従って、「維持管理・運営期間」中、「維持管理・運営業務」を実施するものとする。但し、「運営業務」は「供用開始日」から実施する。
(費用負担)
第52条 乙は、自己の費用において、「維持管理・運営業務」を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、「維持管理・運営業務」のうち独立採算の業務を除く業務に必要な電力、ガス、及び水道の費用は甲が負担する。
(「維持管理・運営業務要求水準」の変更)
第53条 「法令等」の新設又は改正等により「維持管理・運営業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合は、次の各号に従う。
(1) 「法令等」の新設又は改正等により、「維持管理・運営業務要求水準」の変更が必要又は可能となった場合には、甲は乙と協議の上、「法令等」の要求する水準に見合うように「維持管理・運営業務要求水準」を変更するものとする。
(2) 前号に規定する「維持管理・運営業務要求水準」の変更により追加費用が生じた場合には、甲が負担する。
(3) 第 1 号に定める変更により費用の減少が生じた場合には、費用の減少分について、「サービス購入料 3」を減額する。
(4) 第 1 号の協議が協議開始の日より 60 日以内に調わない場合には、甲は本契約を解除することができる。この場合、「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合とみなし、第[85]条の規定を適用する。
2 「不可抗力」等により「維持管理・運営業務要求水準」の変更が必要又は相当な場合は次の各号に従う。
(1) 甲は、「不可抗力」、技術革新、社会状況の大幅な変化など甲及び乙が契約締結時に想定し得なかった状況の変化、その他合理的な理由により「維持管理・運営業務要求水準」の変更の必要が生じた場合又は「維持管理・運営業務要求水準」の変更が相当と認められる場合には、その変更を乙に求めることができる。
(2) 乙は、前号の甲の要求について、その対応可能性及び費用見込額を甲に対し通知しなければならない。
(3) 甲と乙は協議の上、「維持管理・運営業務要求水準」を変更することができる。かかる変更により追加費用が生じた場合には、甲が負担する。また、かかる変更により乙に費用の減少が生じるときには、費用の減少分について、「サービス購入料 3」を減額する。
(4) 前号の協議が協議開始の日より 60 日以内に調わない場合には、甲は本契約を解除することができる。この場合、「不可抗力」等により「本事業」の継続の可能性がない認められる場合とみなし、第[86]条の規定を適用する。
3 乙は、「維持管理・運営期間」中に合理的な理由により、「維持管理・運営業務要求水準」の変更の必要が生じた場合、「維持管理・運営業務要求水準」の変更を甲に求めることができる。かかる場合、甲は乙との協議に応じなければならない。かかる協議が調った場合、「サービス購入料 3」の支払額の変更については、甲乙両者の合意したところによるものとする。
4 前項に定める協議が整ったときは、協議の結果に基づき、甲が「要求水準書」を変更する。また、乙は、変更された「要求水準書」に従い、必要に応じて、「業務仕様書」及び「業務計画書」を変更し、変更部分について甲の確認を受けなければならない。
(業務仕様書)
第54条 乙は、本契約、「要求水準書」、「民間事業者提案」及び「完成図書」に従い、「維持管理・運営業務」の実施に必要な事項を記載した維持管理業務仕様書及び運営業務仕様書を、それぞれ作成して甲に提出し、「維持管理・運営業務」開始の 3 ヶ月前までに甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「業務仕様書」を変更することはできない
3 乙は、甲に提出した「業務仕様書」の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の「業務仕様書」を甲に提出して、その承諾を得なければならない。
(業務計画書の提出)
第55条 乙は、各「事業年度」の維持管理業務計画書及び運営業務計画書を作成して甲に提出し、当該「事業年度」開始の 2 ヶ月前までに甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、「本件施設」の引渡しまでに、「民間事業者提案」に基づく「本件施設」の引渡しから「事業期間」終了までの長期修繕計画書を作成して甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、第 1 項及び前項の承諾を行ったことを理由として、乙の「維持管理・運営業務」の実施の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
4 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「業務計画書」又は甲の承諾を受けた長期修繕計画書を変更することはできない。
5 乙は、甲に提出した「業務計画書」及び長期修繕計画書の内容を変更するときは、事前に変更内容を甲に説明し、かつ変更後の「業務計画書」又は長期修繕計画書を甲に提出して、その承諾を得なければならない。
(計画書等の見直し等)
第56条 乙は、第[62]条の自己モニタリングにより、「本件施設」の維持管理状況及び「維持管理・運営業務」の実施状況を把握した上で、「維持管理・運営業務要求水準」を満たす業務が適切に実施されているか否かにつき、常に検討した上で、適用されている「業務仕様書」及び「業務計画書」の変更が必要又は望ましいと認めるときは、第[54]条第 3
項又は第[55]条第 5 項の規定によりそれらの書類の変更を行ったうえで、速やかにその業務を改善しなければならない。
2 乙は、「維持管理・運営業務」の実施状況又はその結果が「維持管理・運営業務要求水準」に達しない場合において、単に「業務仕様書」及び「業務計画書」に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(第三者による実施)
第57条 乙は、「維持管理業務」を「維持管理企業」に、「運営業務」を「運営企業」に、それぞれ実施させなければならない。乙は、事前に甲の承諾を得た場合を除き、「維持管理企業」及び「運営企業」以外の者にその業務の全部又は大部分を実施させてはならない。
2 乙は、「維持管理企業」又は「運営企業」が、その一部を「維持管理企業」又は「運営企業」以外の第三者に実施させる場合には、かかる「維持管理業務」又は「運営業務」の一部を実施させる第三者の商号、住所その他甲が別途定める事項を、甲に事前に通知するものとする。
3 乙が、「維持管理業務」の全部又は一部を「維持管理企業」及びその他の第三者に実施させる場合並びに「運営業務」の全部又は一部を「運営企業」及びその他の第三者に実施させる場合、すべて乙の責任において行うものとし、「維持管理・運営業務」に関して一切の乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
(総括責任者)
第58条 乙は、「維持管理業務」及び「運営業務」のそれぞれの全体を総合的に把握し調整を行う維持管理業務総括責任者及び運営業務総括責任者、並びに「維持管理業務」及び
「運営業務」のそれぞれの区分ごとに総合的に業務を把握し調整を行う業務責任者を定め、業務の開始前に甲に届け出なければならない。甲に届け出た維持管理業務総括責任者、運営業務総括責任者、及び業務責任者を変更しようとする場合も同様とする。
2 前項の維持管理業務総括責任者及び運営業務総括責任者は、それぞれ、「維持管理業務」及び「運営業務」に関する業務の管理及び統括を行うほか、「サービス購入料」の変更、請求及び受領、次項の請求の受領及び対応方法の決定、並びに本契約の解除にかかる権限を除き、本契約に基づく権限のうち、維持管理業務総括責任者は「維持管理業務」にかかるものを、運営業務総括責任者は「運営業務」にかかるものを、それぞれ行使できるものとする。
3 甲は、前項の総括責任者又は業務責任者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙はかかる請求に対して誠実に対応しなければならない。
(従事職員)
第59条 乙は、「業務開始日」までに、「維持管理・運営業務」に従事する者(以下本条で
「従事職員」という。)の名簿を甲に対して提出しなければならない。また、乙は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに甲に報告しなければならない。
2 乙は、業務の遂行にあたり、管理体制、業務分担、緊急連絡体制等の業務に必要な書類を、甲に提出し承諾を得るものとする。
(近隣調整)
第60条 乙は、自己の責任及び費用において、「維持管理・運営業務」を実施するに際して合理的に要求される範囲の近隣調整を実施する。なお、かかる近隣調整の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。但し、「本事業」の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第61条 乙が「維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。但し、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
(自己モニタリング)
第62条 乙は常に「本件施設」の維持管理状況及び「維持管理・運営業務」の実施状況を把握し、何らかの理由で本契約、「入札説明書等」、「業務仕様書」、「業務計画書」又は「民間事業者提案」に従った「維持管理・運営業務」の実施ができないとき、若しくは「維持管理・運営業務要求水準」が達成出来ない場合、又はそれらの事態が生じるおそれを認める場合、その理由及び対処方法等を直ちに甲に報告しなければならない。
(甲によるモニタリング)
第63条 甲は、「維持管理・運営期間」中、乙の「維持管理・運営業務」の実施状況について、別紙 4 に規定されるモニタリングを実施する。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して可能な限りの協力を行わなければならない。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果、乙の「維持管理・運営業務」の実施状況が、本契約、「維持管理・運営業務要求水準」、「業務仕様書」、「業務計画書」又は「民間事業者提案」の内容を満たしていないことが判明した場合、甲は別紙 4 に規定された措置をとるものとする。
4 甲は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、乙が実施した「維持管理・運営業務」の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第64条 乙は「維持管理・運営業務」に関し、それぞれ、日報、月報、四半期総括書を作成し、月報については業務を行った月の翌月の 10 日までに、四半期総括書については
当該四半期の最終月の翌月 10 日までに、甲に提出しなければならない。日報については、乙が保管し、甲の要請に応じて提出するものとする。
2 甲は、前項に従い乙から月報及び四半期総括書の提出を受けた場合、提出を受けた日から 14 日以内に、乙に対して業務確認の結果を通知しなければならない。
(「不可抗力」)
第65条 「不可抗力」により、本契約及び「入札説明書等」で提示された条件に従った「維持管理・運営業務」の実施ができなくなったとき若しくは本契約及び「要求水準書」で提示された条件に従って「維持管理・運営業務」を行うために乙に追加費用が必要な場合、乙は甲に対して速やかにその旨を通知し、甲及び乙は本契約及び「要求水準書」の変更並びに追加費用の負担等について、協議するものとする。
2 第 1 項の協議が当該「不可抗力」が生じた日から 60 日以内に調わない場合、甲は当該
「不可抗力」に対する対応を乙に対して通知し、乙はこれに従い「本事業」を継続するものとする。この場合の追加費用の負担は、合理的な範囲のもの(但し、第[93]条第 2 項
及び第 3 項に従い乙又は第三者が加入する保険の保険金で填補されるものを除く。)に
ついて、「不可抗力」が生じた日が属する「事業年度」の「サービス購入料 3」の総額の 100
分の 1 までは乙が負担し、これを超える部分については甲が負担する。
3 「本件施設」の利用目的に従った利用に従い当然に想定される「本件施設」の損傷の修繕、修補等に要する費用は、第 1 項の不可抗力による追加費用とはみなされない。
4 第[53]条第 2 項の適用あるときは、本条は適用しない。第 2 節 維持管理業務
(維持管理業務)
第66条 乙は、「維持管理・運営期間」中、本契約、「入札説明書等」、「維持管理業務仕様書」及び「維持管理業務計画書」に基づいて、「維持管理業務」を実施する。
(業務実施体制の確認)
第67条 乙は、「業務開始日」に先立ち、「維持管理業務」の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、「維持管理業務」に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は、前項の研修、訓練等の実施後、本契約、「入札説明書等」、「維持管理業務仕様書」及び「維持管理業務計画書」に従って「維持管理業務」を遂行することが可能となった時点において、甲に対して、その旨を報告するものとする。
(「本件施設」の修繕・更新)
第68条 乙は、「本件施設」にかかる「維持管理業務要求水準」を満たすため、必要に応じ、「本件施設」の修繕・更新等を実施しなければならない。
2 乙は、前項の修繕・更新等を原則として第[55]条の長期修繕計画書及び維持管理業務計画書に基づき実施する。
3 第 1 項の目的のため、乙が「維持管理業務計画書」にない修繕・更新又は「本件施設」に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に甲に対してその内容及びその他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
4 乙は、「本件施設」の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を甲から貸与を受けている「完成図書」に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
5 本条の修繕、更新等の業務は、乙が自己の責任及び費用で行う。但し、「要求水準書」に従い、第三者による破損について、甲乙協議して、その対応方法を定めることがある。
(駐車場・駐輪場の利用料金徴収事務)
第69条 甲は「本件施設」に付帯する駐車場・駐輪場駐車場」の利用者からの利用料金の徴収を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、前項に基づき徴収した利用料金を公金として管理し、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他関連する
「法令等」、甲の財務規則及び「要求水準書」等の定めるところに従って、利用料金を徴収し、保管し、甲に納め、必要なときは利用者に還付しなければならない。
3 乙は、公金たる利用料と、その他の収入を明確に区分しなければならない。第 3 節 運営業務
(運営業務)
第70条 乙は、「供用開始日」から「維持管理・運営期間」の終了まで、本契約、「入札説明書等」、「運営業務仕様書」及び「運営業務計画書」に基づいて、「運営業務」を実施する。
(業務実施体制の確認)
第71条 乙は、「供用開始日」に先立ち、「運営業務」の実施に必要な人員等(必要な有資格者を含む。)を確保し、かつ、「運営業務」に必要な研修、訓練等を行い、業務の実施に習熟させなければならない。
2 乙は、前項の研修、訓練等の実施後、本契約、「入札説明書等」、「運営業務仕様書」及び「運営業務計画書」に従って「運営業務」を遂行することが可能となった時点において、「供用開始日」までに、甲に対してその旨を報告するものとする。
(多目的ルームの利用料金徴収事務)
第72条 甲は「本件施設」の千里ニュータウン建設記念館機能の多目的ルームの利用者からの利用料金の徴収を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、前項に基づき徴収した利用料金を公金として管理し、地上自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託にかかる規定その他関連する
「法令等」、甲の財務規則及び「要求水準書」等の定めるところに従って、利用料金を徴収し、保管し、甲に納め、必要なときは利用者に還付しなければならない。
3 乙は、公金たる利用料と、その他の収入を明確に区分しなければならない。
(独立採算の業務)
第73条 乙は、「運営業務」のうち、飲食スペース運営業務及び自動販売機運営業務(以下
「独立採算業務」と総称する。)について、提供するサービスの対価を当該サービスの利用者から徴収し、独立採算により実施しなければならない。
2 提供するサービスの内容及びその対価としての利用料金については、「民間事業者提案」に基づき乙が定める。
(施設等の利用)
第74条 甲は、独立採算業務の実施に必要な場所を乙に提供する。甲は、乙が使用する場所の使用面積に応じた使用料を徴収する。
2 乙は、独立採算業務の実施に必要な内装、厨房機器、什器等を、自らの責任と費用で用意しなければならない。
3 乙は、「本件施設」を善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
(業務継続義務)
第75条 乙は、「維持管理・運営期間」中、独立採算業務を中止又は放棄してはならない。
2 乙は、「本件施設」の利用者数の大幅な減少等の乙の責めに帰すべき事由以外の事由により独立採算業務の継続に支障をきたすと判断する場合には、必要に応じて甲に対して、当該業務の「運営業務要求水準」の見直し等について協議を求めることができる。
第 7 章 「サービス購入料」の支払
(「サービス購入料」の支払)
第76条 甲は、本契約の規定に従い、乙に対して、本契約の履行の対価として、別紙 5に定める金額及びスケジュールに従い、「サービス購入料」を支払うものとする。
2 「サービス購入料」は、「サービス購入料 1」、「サービス購入料 2」及び「サービス購入料 3」に分割して算出し、支払うものとする。
3 本契約が第[81]条に定める契約期間前に終了した場合であって、未払いの「サービス購入料 3」の支払対象期間が 3 か月に満たない場合、甲が乙に対して支払うべき当該期間の「サービス購入料 3」は、日割りで計算して支払うものとする。
(「サービス購入料」の支払手続)
第77条 「サービス購入料 1」については、別紙 5 に定めるところに従い、「本件施設」の甲への引渡後、一括で支払うものとし、甲は請求書受領後 30 日以内に支払う。
2 「サービス購入料 2」については、別紙 5 に定めるところに従い、平成●年●月末日を初回とし、各「事業年度」の 6 月、9 月、12 月及び 3 月の各末日に請求書を甲に送付するものとし、甲は請求書受領後 30 日以内に支払うものとする。
3 「サービス購入料 3」については、別紙 4 に定めるところに従い、乙が実際に実施した業務につき甲のモニタリングの後、甲から通知を受けたモニタリングの結果に基づき請求書を作成して甲に提出するものとする。甲は、請求書の受領後 30 日以内に支払うものとする。
(「サービス購入料」の改訂)
第78条 第[76]条第 1 項にかかわらず、業務に対する「サービス購入料」の支払額は、別紙 6に従って改定される。
(「サービス購入料」の減額)
第79条 別紙 4 のモニタリングにより、「維持管理・運営業務」について、本契約、「要求水準書」、「業務仕様書」、「業務計画書」又は「民間事業者提案」に従った業務の遂行がなされていない、若しくは業務実施の結果が「維持管理・運営業務要求水準」を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は別紙 4 に従い、乙に対して当該事項の是正等を勧告することができるものとし、また、乙に対して支払う「サービス購入料」の額の減額及び支払いの停止をすることができるものとする。
2 前項による「サービス購入料」の減額等は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものと解してはならず、「サービス購入料」の減額分を損害賠償の予定と解してはならない。
(「サービス購入料」の返還)
第80条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た「サービス購入料」の相当額を、当該金額を受領したときから甲に返還するまでの期間に応じ年 3.6%の割合により算出した違約金を付して、甲に返還しなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
2 前項の場合において、甲は、別紙 4 に従い、「サービス購入料」の減額を行う。
第 8 章 契約期間及び契約の終了 (契約期間)
第81条 本契約の契約期間は、契約締結日から平成 44 年 3 月 31 日までとする。
(期間満了時の「本件施設」の状態)
第82条 乙は、前条の契約期間の満了時において、「本件施設」が「要求水準書」に規定された状態を満足するようにしたうえ、「維持管理・運営業務」を甲又は甲の指示する者に引き継がなければならない。
2 乙は、前条の契約期間満了時にあたり、「本件施設」が「要求水準書」に規定された契約期間終了時の状態を満足していることについて、「要求水準書」に従い、乙が検査を実施し甲に報告を行うものとする。
3 甲は、前項の報告を受けた後、あらかじめ乙と協議のうえ日程を定め、「要求水準書」に従い明渡し検査を行うものとする。乙は、前条に規定する契約期間の満了日までに明渡し検査に合格しなければならない。
(その他の契約終了時の事務)
第83条 乙は、本契約が終了した場合において、「本件施設」内の乙のための提供施設等に乙が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(乙の業務を受託し又は請け負う者等が所有又は管理する物件を含む。)があるときは乙は当該物件等を直ちに撤去し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、本契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、必要な引継ぎを行わなければならない。
3 乙は、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、第[64]条の規定にかかわらず、前条及び本条第 2 項の業務をすべて終了した上で、業務終了から 10 日以内に、最終支払対象期間の業務報告書を甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
(甲の事由による解除権)
第84条 甲は、「本事業」の必要がなくなった場合、「本件施設」の転用が必要となった場合又はその他甲が必要と認める場合には、90 日以上前に乙に通知することにより、本契約を解除することができる。
(乙の事由による解除権)
第85条 乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、設計又は「建設工事」に着手すべき時期を過ぎても、設計又は
「建設工事」に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、「引渡予定日」から 3 ヶ月が経過しても、「本件施設」の引渡しができないとき、又はその見込みが明らかでないとき。
(3) その責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不可能又は著しく困難となったとき。
(4) 前各号に規定する場合のほか、本契約に違反しその違反により本契約の目的を達することができないと甲が判断したとき。
2 第 1 項及び第 4 項に規定されるもの以外で、乙が正当な理由なく本契約上の義務を履行せず、かつ、甲が相当の期間を定めて催告してもなお乙が履行しないときは、甲は本契約を解除することができる。
3 乙の破産、会社更生、民事再生、又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する手続の開始が申立てられたときは、甲は、本契約を解除することができる。
4 甲は、乙が実施する「維持管理・運営業務」の水準が「維持管理・運営業務要求水準」を満たさない場合には、別紙 4 に規定されるところに従って本契約を解除することができる。
(「不可抗力」等の場合の解除権)
第86条 「不可抗力」により、「本件施設」の損傷又は長期間にわたる事業停止等が生じ、その修復が困難なため、「本事業」の継続の可能性がないと認められる場合又は「法令等」の新設又は改正等により「本事業」の継続の可能性が失われたと認められる場合には、甲又は乙は、協議の上、本契約を解除することができる。
(甲の債務不履行による解除等)
第87条 甲が本契約に基づいて支払うべき「サービス購入料」及びその他の金銭の支払を遅延した場合若しくは甲がその他の本契約上の重要な義務に違反した場合で、乙による催告の後 60 日以内に支払わず又は当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。
2 第[84]条又は前項により本契約が解除された場合、甲は、解除により乙に生じた損害を賠償しなければならない。但し、第[85]条に従い本契約が解除された場合で、乙又は「民間事業者」の責めに帰すべき事由に起因して同条に定める解除がなされた場合には、甲は乙の損害を賠償することを要しない。
(引渡し前の解除の効力)
第88条 第[84]条、第[86]条又は第[87]条の規定により本契約が解除された場合で、「本件施設」が第[47]条の引渡し前の場合、甲は、自己の責任及び費用により「本件施設」の出来高部分(設計の出来高部分を含む。以下同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分(以下「合格部分」という。)を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要と認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知の上、出来高部分を最小限度破壊して検査することができるものとし、破壊検査及びその復旧費用は乙の負担とする。
2 第[85]条各項の規定により本契約が解除された場合で、甲が「本件施設」の出来高部分を利用する場合には、甲の責任及び費用において当該出来高部分を検査し、甲は合格部分を乙より買い受け、その引渡しを受けることができる。
3 第[85]条各項の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価を一括又は本契約の解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。
4 第[84]条又は第[87]条の規定に基づき本契約が解除された場合において、甲が第 1項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分の対価及び第[90]条第 4 項に規定する賠償額の総額を、予算に従い、乙に対して支払う。
5 第[86]条の規定により本契約が解除された場合において、甲が第 1 項の規定により合格部分の引渡しを受けたとき、甲は、合格部分の対価を、予算に従い、乙に対して支払う。また、甲は、第[90]条第 5 項に従い、乙が本契約に基づく業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払うものとする。
(引渡し後の解除の効力)
第89条 「本件施設」の引渡し後に第[84]条、第[85]条各項、第[86]条、又は第[87]条の規定により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、「本件施設」の所有権を引き続き保有するものとする。
2 乙は、解除により業務を終了し、直ちに乙の所有する器具等を撤去し、次項の甲の検査を受けるものとする。その他、業務終了時の取り扱いについては第[82]条及び第 [83]条を準用する。
3 甲は、第 1 項に掲げる規定により本契約が解除された日から 14 日以内に「本件施設」の現況を検査するものとし、当該検査により、「本件施設」に乙の責めに帰すべき事由による損傷等を認め、若しくは前項による使用開始の状態への復旧が不十分と認めるときは、甲は、乙に対してその修繕、補修等を求めることができる。この場合において、乙は、必要な修繕、補修等を実施した後、速やかにその旨を甲に通知し、甲は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修繕、補修等の完了の検査を行わなければならない。
4 乙は、前項の手続終了後速やかに「維持管理・運営業務」を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
5 第[85]条の規定により本契約が解除され、前項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「維持管理・運営業務」の引継ぎを受けた場合、甲は、「サービス購入料 2 の元本の残額及び利息並びに「サービス購入料 2」の未払い分を解除前のスケジュールに従って乙に支払う。
6 第[84]条、第[86]条又は第[87]条の規定により本契約が解除され、第 4 項の規定に従い甲又は甲の指定する者が「維持管理・運営業務」の引継ぎを受けた場合、甲は、
「サービス購入料 2」の元本の残額及び利息並びに「サービス購入料 2」の未払い分を解除前のスケジュールに従って乙に支払うとともに、第[84]条又は第[87]条による解除の場合は、第[87]条第 2 項但書の場合を除き第[90]条第 4 項に規定する損害額の総額を乙に対し支払うものとする。
7 「本件施設」の引渡し後に第[84]条から第[87]条までの規定により本契約が解除された場合の、「サービス購入料 3」の支払は、第[76]条第 3 項のとおりとする。
(違約金等)
第90条 第[85]条各項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、次の各号に従い、各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 「本件施設」の引渡し前に解除された場合
「初期投資費」の 10%に相当する額
(2) 「本件施設」の引渡し後に解除された場合
解除の日が属する「事業年度」の「サービス購入料 3」の 10%に相当する額
2 乙は、第[85]条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
3 第 1 項の場合において、甲は、履行保証保険契約の保険金を受領したときは、これをもって違約金に充当することができるものとする。
4 第[84]条又は第[87]条の規定により本契約が解除された場合、第[87]条第 2 項但書の場合を除き、乙は、甲に対して、当該解除により被った損害の賠償を請求することができるものとする。
5 第[86]条の規定により本契約が解除された場合、甲は、乙に対して、乙が本契約に基づく業務の履行を終了するために必要な費用を負担する。
(保全義務)
第91条 乙は、契約解除の通知を受領した日から第[88]条第 1 項又は第 2 項の引渡し若
しくは第[89]条第 4 項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、「本件施設」について自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第92条 乙は、甲に対し、第[88]条第 1 項又は第 2 項の引渡し若しくは第[89]条第 4 項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了と同時に、「設計図書」、「完成図書」等「本件施設」の建設及び修補にかかる書類その他「本件施設」の建設、維持管理及び運営に必要な書類一切を引渡さなければならない。但し、乙が既に甲に対して引き渡している書類についてはこの限りではない。
2 甲は、第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について、「本件施設」の維持管理及び運営のために無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲によるかかる図書等の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
第 9 章 保 険 (保険加入義務)
第93条 乙は、「建設工事期間」中、自ら又は「建設元請企業」をして、「建設工事」について別紙 7 の第 1 項に掲げる保険契約を締結し、又は締結させ、保険料を負担し、又は負担させるものとする。
2 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は「建設元請企業」に保険契約を締結させたときは、直ちに当該保険契約に係る保険証券の写しを甲に提出し、内容の確認を受けなければならない。
3 乙は、「維持管理・運営期間」中、自ら又は「維持管理企業」及び「運営企業」をして別紙 7 に定める保険契約等を締結し、又は締結させ、保険料等を負担し、又は負担させるものとする。
4 乙は、前項により保険契約を締結し、又は「維持管理企業」及び「運営企業」をして保険契約を締結させたときは、速やかに保険証券を甲に提示し、内容の確認を受けなければならない。
第 10 章 その他 (事業者の権利義務の譲渡)
第94条 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、本契約上の地位及び本契約にかかる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、事前に甲の承諾を得なければ、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡その他会社の基礎の変更をしてはならない。株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行並びに資本金の増加又は減少についても、同様とする。
3 甲は、前 2 項に定める行為が、乙の経営若しくは「本事業」の安定性を著しく阻害し、又は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認める場合には、承諾を与えないことができる。
(事業者の兼業禁止)
第95条 乙は、本契約による事業以外の業務を行ってはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(経営状況の報告)
第96条 乙は、本契約の終了にいたるまで、各「事業年度」の最終日以前に、翌年度以降の予算の概要を甲に提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了にいたるまで、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 326 条第 2 項に従い監査役及び会計監査人の設置の定めを置くものとし、また、各「事業年度」ごとに、当該「事業年度」の計算書類等(会社法第 435 条第 2 項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。以下、本条で同じ。)を作成し、会社法第 436 条第 2 項に従い監査を受けたうえで、当該「事業年度」の最終日から 3 ヶ月以内に、甲に提出しなければならない。
(遅延利息)
第97条 甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、甲又は乙は、未払額につき遅延日数に応じ、年 3.6%の割合でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に支払わなければならない。但し、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
(個人情報の取り扱い及び守秘義務)
第98条 乙は、甲の承諾がある場合を除き、本契約の遂行過程で知り得た「本件施設」の利用者に関する個人情報を本契約の目的以外の目的で使用してはならず、第三者に提供してはならない。
2 乙は、「本件施設」の利用者の個人情報を取り扱うにあたっては、吹田市個人情報保護条例(平成 14 年条例第 7 号)及び「要求水準書」の定めるところを遵守しなければならない。
3 甲及び乙は、互いに本契約の履行に関して相手方から秘密として提供を受けた情報を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、受託・請負企業、下請企業又は
出資者(本条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。但し、本契約の履行に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本契約の履行に関して知る前に公知であったもの、本契約の履行に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、及び本契約の履行に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りでない。
(著作権等)
第99条 「本件施設」の維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、乙は、甲に対し、次の各号に掲げる「本件施設」の利用を承諾する。
(1) 「本件施設」を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 「本件施設」を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 乙は、甲に対し、「本件施設」の内容を自由に公表することを承諾する。
3 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 「本件施設」の内容を公表すること。
(2) 「本件施設」に乙の実名又は変名を表示すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第100条 乙は、「本件施設」にかかる著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章及び第 3 章に規定する乙の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、事前に甲の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作権の侵害の防止)
第101条 乙は、「本件施設」が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等)
第102条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第 11 章 協議会
(協議会の設置)
第103条 甲及び乙は、必要と認めるときは、「本事業」の実施に関する協議を行うことを目的として、協議会を設置することができる。
第 12 章 雑 則 (甲の支払)
第104条 甲は、本契約に基づいて乙に金銭を支払う場合において、乙が甲に対して期限の到来している債務を負担しているときは、当該債務の金額を控除したうえで乙に対する支払を行うことができる。
(疑義に関する協議)
第105条 甲及び乙は、本契約の実施に当たって疑義が生じた場合には、誠意を持って協議しなければならない。
(金融機関等との協議)
第106条 甲は、「本事業」の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結することができる。
(裁判管轄)
第107条 本契約に関する訴訟は、吹田市を管轄する大阪地方裁判所に提起するものとする。
別紙 1 事業場所 (第[14]条関係) 計画地位置図
別紙 2 事業日程 (第[7]条関係)
日程 | 内容 |
本契約の締結日~平成●年●月●日 | 「本件施設」の設計・建設期間 |
平成●年●月●日まで | 基本設計の終了 |
平成●年●月●日まで | 実施設計の終了 |
平成●年●月●日 | 「本件施設」の「引渡予定日」 |
平成●年●月●日 | 施設供用開始予定日 |
平成●年●月●日~平成●年●月●日 | 「本件施設」の「維持管理・運営期間」 |
別紙 3 保証書の様式 (第[50]条関係)
保 証 書(案)
吹田市
吹田市長 [●] あて
〔「建設元請企業」〕(以下「保証人」という。)は、(仮称)南千里駅前公共公益施設整備事業(以下「本事業」という。)に関連して、[SPC](以下「事業者」という)が吹田市(以下
「市」という。)との間で締結した平成●年●月●日付け事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が市に対して負担するこの保証書第 1 条の債務(以下「主債務」という。)を事業者と連帯して保証するため、この保証書を市に差し入れます。(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとします。
第 1 条(保証)
保証人は、事業契約書第[50]条に規定する事業者の債務を事業者と連帯して保証します。
第 2 条(保証内容の変更)
市が、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを保証人に対して通知した場合、本保証の内容は、市による通知の内容に従って、当然に変更されるものとします。
第 3 条(保証債務の履行の請求)
1 保証人は、市より送付された市が定めた様式による保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を開始します。なお、市及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとします。
2 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求にかかる保証債務の履行を完了します。
第 4 条(求償権の行使)
保証人は、市の承諾がある場合を除き、事業契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって
取得した権利を行使しません。但し、求償権を行使しても事業者の事業契約の履行に影響がないと市が認めた場合は、この限りではありません。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約しません。
2 本保証は、主債務が終了又は消滅した場合、終了するものとします。
第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第 7 条(準拠法)
本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとします。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を市に差し入れ 1 部を自ら保有します。
平成●年●月●日
保証人: ●
代表者
別紙 4 モニタリング及び「サービス購入料」の停止等 (第[63]条及び第[79]条関係)
(入札説明書 別添資料 資料-7 モニタリング及び減額措置等を参照)
別紙 5 「サービス購入料」の支払について (第[76]条及び第[77]条関係)
(入札説明書 別添資料 資料-6 サービス購入料の算定及び支払方法を参照)
別紙 6 「サービス購入料」の改定方法 (第[78]条関係)
(入札説明書 別添資料 資料-6 サービス購入料の算定及び支払方法を参照)
別紙 7 保険 (第[93]条関係)
1 第[93]条第 1 項に規定する保険
(1) 建設工事保険
「建設工事」中に事故等が生じた場合の工事目的物の損害を担保する。ア 担保範囲 : 契約対象となる全ての工事
イ 保険期間 : 「建設工事」の着工日から「本件施設」の引渡日までウ 保険契約者: 乙または「建設元請企業」
エ 被保険者 : 事業者、「設計企業」、「建設元請企業」、「工事監理企業」及びそのすべての下請負者、並びに甲を含むものとする。
オ 保険金額 : 「本件施設」の再調達金額
カ その他 : 水災、雪災害危険担保とする。
(2) 第三者賠償責任保険
「建設工事」中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害を担保する。ア 担保範囲 : 契約対象となる全ての工事
イ 保険期間 : 「建設工事」の着工日から「本件施設」の引渡日までウ 保険契約者: 乙または「建設元請企業」
エ 被保険者 : 事業者、「設計企業」、「建設元請企業」、「工事監理企業」及びそのすべての下請負者、並びに甲を含むものとする。
オ 保険金額 : 対人:1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物:1 億円/1 事故以上
2 第[93]条第 2 項に規定する保険
(1) 第三者賠償責任保険
「維持管理・運営期間」中に第三者の身体・財産に損害を与えた場合、その損害を担保する。
ア 担保範囲 : 「本件施設」
イ 保険期間 : 「維持管理・運営期間」(1 年程度毎の更新可)
ウ 保険契約者: 乙または乙から「維持管理業務」又は「運営業務」を一括して委託された者
エ 被保険者 : 甲、乙、「維持管理業務」を実施する構成員、「運営業務」を実施する構成員及びそのすべての下請負者を含むものとする。
オ 保険金額 : 対人:1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物:1 億円/1 事故以上
3 留意事項
(1) 乙又は「建設元請企業」は、上記の保険契約を締結したときは、その保険証券を遅滞なく甲に提示すること
(2) 乙又は「建設元請企業」は、甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
(3) 乙又は「建設元請企業」は、保険の有無に係らず、業務遂行上における人身、対物及び車両の事故等については、その損害に対する賠償責任を負い、これに伴う一切の費用を負担すること。
別紙 8 支給材料及び貸与品 (第[12]条関係)
1 支給材料
甲は、「要求水準書」に従い、衛生消耗品を乙に支給する。
2 貸与品
甲は、乙から「本件施設」の引渡し時に成果物として納入された「完成図書」を、「維持管理・運営期間」中、乙に貸与する。