遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
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遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる乙の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込のあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
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遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる売渡人の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、買受人は売渡人から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
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Samples: 物品類売買契約書
遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる乙の責めに帰すべき理由により、納入期限までに成果物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に成果物を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
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Samples: 印刷製本契約