Common use of 遅延違約金 Clause in Contracts

遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。

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Samples: Sales Contract

遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる

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Samples: 物品買入契約書

遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる乙の責に帰すべき理由により、指定期限までに物品を納入することができない場合において、指定期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期限を延期することができる

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Samples: Sales Contracts

遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる受注者の責めに帰すべき理由により、納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から 遅延違約金を徴収して納入期限を延期することができる

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Samples: Contract Agreement

遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる受注者の責に帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる

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Samples: 物品供給契約書