違約金等). 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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違約金等). 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 甲が第15条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除したとき。 二 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22
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Samples: 委託業務契約
違約金等). 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない甲が第 13 条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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Samples: 入札説明書
違約金等). 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない乙は、前条の規定により契約を解除された場合は、甲に対して請負金額の 100 分の 10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
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Samples: 業務委託契約書