適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。 (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。 (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy Account Transfer Reception Service Regulations
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいますなお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんしたがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取り扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんしたがって、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構 (以下「運営機構」といいます。)所定の 収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、第3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. ((1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
((2) ) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
((3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カード、貯蓄預金カード、法人カード、ローンカードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy Account Transfer Reception Service Regulations
適用範囲. ((1) ) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
((2) ) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
((3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません) 本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、代理人カード、法人カードおよびローンカードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機溝に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当核収納機関から委託を受けた法人(以下収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」と言います。)の預金者本人に限ります。
(3) (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんしたがって、代理人カードおよび法人カードは・本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy Account Transfer Reception Service Regulations
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」と いいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを呈示して、第 3 条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます。(以下「カード」といいます。)
(2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カード、法人カードおよびカードローンカード等は、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. (11) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、とよしんキャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。なお、本規定におけるとよしんキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてとよしんキャッシュカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
(22) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(33) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: ペイジーサービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんしたがって、貯蓄預金カード、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカード(以下「カード」といいます。)を提示して、後記第 3条第1項の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)なお、本規定におけるカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード・法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下 「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんなお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、代理人カードおよび法人のお客様は、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下、「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下、「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下、「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります(2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下、「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) (3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけませんしたがって、代理人カードおよび法人のビジネスカードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定
適用範囲. (1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います(1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいますなお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてキャッシュカード規定に基づいて発行した個人のカードをいいます。(以下「カード」といいます。)。
(2) (2) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
(3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません(3) 本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけ ません。
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Samples: 口座振替受付サービス規定
適用範囲. ((1) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記 3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います) 当金庫と預金口座振替収納事務に関する契約を締結し、かつ、日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人(以下「収納機関」といいます。)、もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人(以下「収納受託法人」といいます。)の窓口に対して、キャッシュカードを提示して、後記3.(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。 なお、本規定におけるキャッシュカードは、当金庫が普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)および総合口座取引の普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)についてカード規定に基づいて発行したカードをいいます(以下「カード」といいます。)。
((2) ) 本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人に限ります。
((3) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。 したがって、代理人カードおよび法人カードは、本サービスをご利用いただけません) なお、本サービスは当金庫が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用することができることとします。したがって、貯蓄預金カード、法人カードおよび代理人カードは、本サービスをご利用いただけません。
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Samples: Pay Easy口座振替受付サービス規定