部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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Samples: 建設工事紛争審査会について
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とするにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡を受けた日から〇年以内とする。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失によつて生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する〇の部分に原則として元請契約におけるかし担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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Samples: 建設工事紛争審査会について
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とするにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡を受けた日から〇年以内とする。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失によつて生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する〇の部分には原則として元請契約におけるかし担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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Samples: 建設工事紛争審査会について
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とするにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する〇の部分には原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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Samples: 主任技術者
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とするにおいて準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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Samples: 主任技術者
部分引渡し. において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によ って生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。 注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する〇の部分には原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
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