部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間)
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Samples: 主 任 技 術 者
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができるにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第二十九条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十条第三項又は第三十一条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間元請負人の解除権)
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Samples: 主任技術者
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間)において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支 払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあつては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金にあつては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
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Samples: 建設工事紛争審査会について
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができるにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十二条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十三条第三項又は第三十四条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間)
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Samples: 建設工事下請契約書
部分引渡し. において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負 人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第三十一条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができるにおいて準用する場合を含む。以下この項にお いて同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第二十九条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十条第三項又は第三十一条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。 (契約不適合責任期間元請負人の解除権)
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Samples: 建設工事紛争審査会について