金銭の払込 样本条款

金銭の払込. (1) お客様は、投資信託の買付けにあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその自動けいぞく投資コースに払い込むことができます。
金銭の払込. お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。 なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
金銭の払込. お客様は、投資信託受益権等の買付に必要な金銭を、銀行等からの払込等により、当社に払い込むものとします。
金銭の払込. 第6条 当行は、買付銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込 者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、買付日の前営業日(以下「引落指定日」といいます。)に指定預金口座から自動引落しさせていただきます。また、買付銘柄が複数あるときの引落しの優先順位は、当行の任意とさせていただきます。この場合、普通預金・総合口座規定または当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書および小切手の振出は不要とします。
金銭の払込. 第3条 第1回目の払込金は、これを投資信託毎に契約の申込時に払込むものとし、第2回目以降の払込金は随時払込むものとします。
金銭の払込. (1) 当行は指定銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込者が申出た一定額の金銭(以下、「払込金」といいます。)を、申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場 合においては払込金の総額を指定預金口座から自動引落しさせていただきます。
金銭の払込. (1) 申込者は個別ファンドの買付にあてるため、1回の払込につき1万円以上の金銭(以下、「払込金」といいます。)を当行取扱いの各個別ファンドの買付注文日までに自動けいぞく(累積)投資口座に払込むことができます。ただし、第1回目の払込金は、これを累積投資契約の申込時に払込むものとし、第2 回目以降は随時払込むものとします。
金銭の払込. 第6条 お客様は、本サービスに係る指定投資信託の買付に必要な金銭を、以下のいずれかの方 法で当社の指定する口座に払い込むものとします。 この約款において、「引落」とは、金銭を金融機関の預貯金口座より同一又は他の金融機関の他の口座に振り替えることをいいます。
金銭の払込. 第6条 当行は、指定銘柄の買付けにあてるため、毎月1銘柄につき1回当りあらかじめ申込者が申し出た一定額の金 銭(以下、「払込金」といいます。)を、申込者が2以上の銘柄を指定銘柄としている場合においてはその払込金の総額を、申込者が指定した毎月 11 日または 26 日(銀行休業日の場合は翌営業日、委託者(運用会社)が定める申込 (受付)不可日の場合は翌営業日以降最初に申込が可能となる営業日)(以下、「引落し指定日」といいます。)に、指定引落預金口座から自動引落しさせていただきます。この場合、普通預金規定または総合口座取引規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
金銭の払込. に加えて、1年に2回まで、増額の払込ができます。この場合、当行所定の申込書により届け出てください。