Common use of 金銭の授受 Clause in Contracts

金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、邦貨又は当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と邦貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。

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金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、邦貨又は当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と邦貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします

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金銭の授受. 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、邦貨又は当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と邦貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします第 15 条 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、原則として、外国証券の表示通貨によります。ただし当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する通貨によることがあります。この場合において、外貨と円貨、又は外貨間の換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります

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