障害再発行 样本条款
障害再発行. IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ当該IC定期乗車券を呈示したときは、再発行整理票を交付する手続きを行う。
障害再発行. ICSFカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を使用者が提出したときは、IC発行事業者規則の定めにより再発行整理票を交付する手続きをした後、再発行の取扱いを行う。
障害再発行. ICOCA 定期券の破損等によってICOCA定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となったとき、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別表5に定める申 込書を別表2に定めるICOCA 乗車券の発売箇所に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA 定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票(定期券の有効期間前および有効期間中の場合は再発行登録票兼特別乗車証)を発行し、その翌日から 14 日以内(取り扱い窓口の営業時間内に限ります。)に再発行を行います。
障害再発行. 熊本地域振興ICカード定期券の破損等によって熊本地域振興ICカード定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書を熊本地域振興ICカード定期券取扱い窓口に提出したときは、当該熊本地域振興ICカード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。 (払い戻し)
障害再発行. ICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、所定の申請書を提出したときは、請求日翌日の営業開始時間までに当該ICカードの使用停止措置と再発行整理票交付の手続きを行う。
障害再発行. IC定期乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合で、当社が定める申請書を提出し、かつ、当該IC定期乗車券を呈示したときは、第22条の規定に準じて取り扱う。
障害再発行. ICですかカード定期券の破損等によってICですかカード定期券の処理を行う機器での取り扱いが不能となった場合、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICですかカード定期券取扱い窓口に提出した時は、当該ICですかカード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。 (払い戻し)
障害再発行. ICい~カードの破損等によってICい~カードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICい~カード取扱い窓口に提出したときは、当該い~カードのS F残額と同額のICい~カードの再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。 (払い戻し)
障害再発行. 条 ICOCA または小児用ICOCA の破損等によって IC 証票の処理を行う機器での取扱いが不能となったとき、もしくは第 14 条の規定により小児用ICOCA の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となったときは、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が「ICOCA 紛失・障害再発行登録申込書」を別表第 1 号に定める駅に提出し、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA または小児用ICOCA の再発行を行う。この場合、当該ICOCA または小児用ICOCA に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、再発行登録票を発行し、その翌日から 14 日以内(窓口営業時間内に限る)に別表第 2 号に定める駅で再発行を行うものとする。
障害再発行. PASPYの破損等によってPASPYの取り扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該PASPYのSF残額と同額のPASPYの再発行の取り扱いを行うことがあります。ただし、別に定める申込書を各駅の窓口又は当社が指定する窓口に提出したときに限り取り扱うものとし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行いません。