№ 資料№ 協 定 名 称 協 定 締 結 先 締結年月日 協定概要 1 2-11-119 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 (株)サークルKサンクス 、(株)スリーエフ、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)デイリーヤマザキ、(株)ファミリーマート、ミニストップ(株)、(株)吉野家ディー・アンド・シー、( 株)ローソン H17.8.31 帰宅困難者への水道水・トイレ・情報の提供 国分グローサーズチェーン(株)、(株)ココストア、(株)ポプラ、山田食品産業(株) H17.9.22...
2-11 協定一覧
(1)自治体xx相互応援協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-1 | 災害時におけるxx県内市町村間の相互応援に関する基本協定 | xx県及び県内市町村 | H8.2.23 | 救助、復旧の相互協力(役務・物資の提供など) |
2 | 2-11-2 | 災害時における相互援助に関する協定 | 水戸市、xx市、xxx市、さいたま市、甲府市、横浜市 | H8.10.23 (改正) | 救助、復旧の相互協力(役務・物資の提供など) |
3 | 2-11-3 | 九都県市災害時相互応援に関する協定 | 埼玉県、xx県、xxx、神奈川 県、横浜市、xx市、さいたま市、相模原市 | H26.2.13 (改正) | 救助、復旧の相互協力(役務・物資の提供、避難場所の相互使用など) |
4 | 2-11-4 | 21大都市災害時相互応援に関する協定 | 札幌市、仙台市、xxx、横浜市、xx市、名古屋市、京都市、大阪 市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原 市、熊本市 | H24.4.1 (改正) | 救助、復旧の相互協力(役務・物資の提供など) |
5 | 2-11-5 | 災害時における相互協力に関する協定 | xxx警察署 | H24.10.19 | 庁舎の使用、情報の共有及び救援活動等の相互協力 |
6 | 2-11-6 | 関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定 | 関西広域連合 | H26.3.6 | 救助、復旧の相互協力(役務・物資の提供など) |
7 | 2-11-7 | 大規模災害時における相互協力に関する協定 | xx西警察署 | H26.3.10 | 庁舎の使用、情報の共有及び災害対策の相互協力 |
8 | 2-11-8 | 全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定 | 全国公設地方卸売市場協議会 | H29.9.1 | 被災者に供給する生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策協力 |
9 | 2-11-9 | 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定 | 国土交通省国土地理院 | H30.2.2 | 災害時の空中写真の撮影協力、その他地理空間情報の共有 |
(2)物資供給(食料品・飲料水・生活必需品・燃料等)に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-10 | 災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定 | xx総合卸商業団地協同組合 | S62.1.30 | 災害時の物品等の調達供給等の協力 |
2 | 2-11-11 | 災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定 | (株)三越xx店 | S62.3.23 | 災害時の物品等の調達供給等の協力 |
3 | 2-11-12 | 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定 | 生活協同組合ちばコープ | H7.12.22 | 災害時の物品等の調達供給等の協力 |
4 | 2-11-13 | 災害時における飲料水の供給協力に関する協定 | xx県公衆浴場業環境衛生同業組合xx支部 | H8.7.31 | 災害時における飲料水供給協力 |
5 | 2-11-14 | 災害時における応急農業用井戸水供給の協力に関する協定 | 各土地改良区団体 | H8.8.1 | 災害時における応急農業用井戸水供給協力 |
6 | 2-11-15 | 災害時における応急生活物資等の供給に関する協定 | (社)xx県エルピーガス協会xx支部 | H18.8.31 | 災害時のカセットコンロ・ガスボンベ等の調達供給の協力 |
7 | 2-11-16 | 災害時における防災活動協力に関する協定 | (株)イトーヨーカ堂 | H19.1.31 | 災害時の生活必需物資の調達供給及び被災者への避難場所・飲料水・トイレ等の提供の協力 |
8 | 2-11-17 | 災害時における防災活動協力に関する協定 | イオン(株)ジャスコ鎌取店、イオン(株)ジャスコマリンピア店、 (株)西友、(株)そごうxx店、 (株)xxステーションビル、 (株)xx薬品、(株)マリンピア | H19.1.31 | 災害時の生活必需物資の調達供給及び被災者への避難場所・飲料水・トイレ等の提供の協力 |
(株)マイカル | H19.8.29 | ||||
9 | 2-11-18 | 災害時における防災活動協力に関する協定 | (株)ダイエー | H20.2.20 | 災害時の生活必需物資の調達供給及び被災者への避難場所・飲料水・トイレ等の提供の協力 |
10 | 2-11-19 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 | (株)アクティオ | H20.3.27 | 移動トイレ、発電機その他レンタル機材の提供 |
11 | 2-11-20 | 災害時における飲料水の提供に関する協定 | (株)伊藤園 | H23.12.1 | 飲料水提供協力 |
12 | 2-11-21 | 災害時における飲料水の提供に関する協定 | 利根コカ・コーラボトリング(株) | H24.3.23 | 飲料水提供協力 |
13 | 2-11-22 | 災害時における石油類燃料の供給に関する協定 | xx県石油商業組合xx支部 | H24.8.8 | 災害時における石油類燃料供給協力 |
14 | 2-11-23 | 災害時における発電機の借用に関する協定 | 立山工業(株) | H24.10.1 | 災害時における発電機の借用 |
15 | 2-11-24 | 災害時における食料物資の供給に関する協定 | xx食品(株) | H24.11.15 | 災害時における食料物資供給協力 |
16 | 2-11-25 | 災害時における応急生活物資の供給等に関する協定 | (株)ファミリーマート | H24.12.19 | 災害時における応急生活物資供給協力 |
17 | 2-11-26 | 災害時における福祉用具等の供給等の協力に関する協定 | 一般社団法人日本福祉用具供給協会 | H26.10.6 | 災害時における福祉用具等物資供給協力 |
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
18 | 2-11-27 | 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する覚書 | (株)セブン・イレブン・ジャパン | H27.4.30 | 災害時における物資供給及び店舗の営業継続又は早期再開等 |
19 | 2-11-28 | 災害時における食料・物資の供給等に関する協定 | (株)ローソン | H27.12.1 | 災害時における食料物資供給協力 |
20 | 2-11-29 | 災害時における物資調達に関する協定 | コストコホールセールジャパン (株) | H29.1.27 | 災害時における食料・生活必需品等供給協力 |
21 | 2-11-30 | 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 | (株)カインズ | H29.5.26 | 災害時における応急生活物資等供給協力 |
22 | 2-11-31 | 災害時における物資供給に関する協定 | NPO法人コメリ災害対策センター | H29.5.26 | 災害時における応急生活物資等供給協力 |
23 | 2-11-32 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 | (株)カナモト | H29.6.1 | 災害時における応急対策及び災害復旧等に必要なレンタル機材提供 |
25 | 2-11-33 | 災害時における段ボール製品の調達に関する協定 | 東日本段ボール工業組合 | H31.4.19 | 避難所の運営に必要となる段ボール製の簡易ベッド、シート、間仕切り等の提供 |
24 | 2-11-34 | 災害時における電気自動車及びパワーコンディショナーの使用に関する協定 | JFEスチール(株)東日本製作所 | R3.1.15 (改正) | 電気自動車及びパワーコンディショナーの無償貸与及び充電設備の無償使用等 |
26 | 2-11-35 | 害時の物資の調達及び輸送に係る協力に関する協定 | アスクル株式会社、ASKUL LO GIST株式会社 | R3.4.26 | 災害時における物資調達及び輸送 |
28 | 2-11-36 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定 | 新光重機(株) | R4.1.14 | 災害時の応急対策及び災害復旧等に必要なレンタル機材の提供 |
29 | 2-11-37 | 災害時における物資の供給等に関する協定 | (株)ケーヨー | R5.8.31 | 災害時における食料物資供給協力、車中泊避難者等の受入れ及び平常時における家具転倒防止対策等の予防 啓発 |
(3)災害復旧に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-38 | 災害時における応急対策の協力に関する協定 | xx土建一般労働組合xx支部 | H21.11.16 | 避難所等の公共施設の応急補修への協力 |
2 | 2-11-39 | 避難所用断熱シートの提供及び災害時応急活動等の協力に関する協定 | xx市中央塗装協同組合 | H22.11.2 | 断熱シートの提供及び応急活動等の協力 |
3 | 2-11-40 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | xx市建設コンサルタント協会 | H26.4.10 (改正) | 災害時における応急対策業務への協力 |
4 | 2-11-41 | 災害時応急工事等の協力に関する協定 | xx市造園緑化協同組合 | H23.9.27 (改正) | 公園施設及び街路樹の応急措置への協力 |
5 | 2-11-42 | 災害時における応急設備工事等の協力に関する協定 | 協同組合xx設備協会協同組合xx電設協会 | H23.9.30 (改正) | 災害応急工事への協力 |
6 | 2-11-43 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | 社団法人xx県測量設計業協会中央地区 | H26.4.10 (改正) | 応急対策、災害復旧業務への協力 |
7 | 2-11-44 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | xx県交通安全施設業協同組合xx支部 | H26.4.10 (改正) | 応急対策、災害復旧業務への協力 |
8 | 2-11-45 | 災害時における応急措置等の協力に関する協定 | xx市下水管路維持協同組合 | H23.12.15 (改正) | 災害時における下水管路の機能確保 |
9 | 2-11-46 | 災害時における建築物等の解体撤去の実施に関する協定 | xx県解体工事業協同組合 | H23.12.16 | 応急対策業務への協力 |
10 | 2-11-47 | 除雪等業務の協力に関する基本協定 | xx市建設業協会 | H24.12.21 (改正) | 道路等の除雪等業務への協力 |
11 | 2-11-48 | 災害時における応急措置等の協力に関する協定 | xx市上下水道指定工事店協同組合 | H26.3.31 | 公共ます及び取付管の調査及び応急措置への協力 |
12 | 2-11-49 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | xx県クレーン建設重機協同組合 | H26.6.30 | 応急対策、災害復旧業務への協力 |
13 | 2-11-50 | 災害時における応急対策の協力に関する協定 | xxシヤッター工業株式会社 | H26.9.5 | 応急対策への協力 |
14 | 2-11-51 | 災害時における応急工事等の協力に関する業務実施細目協定書 | xx市建設業協会 | H26.10.10 (改正) | 災害応急工事への協力 |
15 | 2-11-52 | 災害時における応急対策の協力に関する協定 | 文化シヤッター株式会社 | H26.11.14 | 応急対策への協力 |
16 | 2-11-53 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | xx県レッカー事業協同組合 | H27.2.12 | 応急対策業務への協力 |
17 | 2-11-54 | 災害時における応急対策の協力に関する協定及び災害復興の協力に関する協定 | 公益社団法人日本技術士会xx県支部 | H29.6.19 | 道路・下水道等の公共施設の被災状況調査支援、復興計画等策定における技術的助言等 |
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
18 | 2-11-55 | 災害時における災害応急対策業務及び建設資材調達に関する包括的協定 | 国土交通省関東地方整備局、茨城 県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県、xx県、さいたま市、横浜市、xx 市、相模原市、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路(株)関東支社、中日本高速道路(株)xxx 社、中日本高速道路(株)八王子支社、首都高速道路(株)、一般社団法人日本建設業連合会関東支部 | H30.3.28 | 応急対策、建設資材調達の協力等。特に、大規模な広域災害発生時、国土交通省関東地方整備局が協定締結機関との調整役として、一般社団法人日本建設業連合会関東支部に協力要請を行う。 |
19 | 2-11-56 | 災害時における保有資機材の提供等に関する協定 | (株)フィニッシャーリース | H31.4.1 | 道路や不整地等を舗装するためのアスファルトフィニッシャー等資機材の提供及びオペレーター・作業員の 派遣による協力 |
20 | 2-11-57 | 災害時における応急対策の協力に関する業務協定 | xx県地質調査業協会 | R1.11.1 | 応急対策、災害復旧業務への協力 |
21 | 2-11-58 | 災害時における応急対策の協力に関する協定及び災害復興の協力に関する協定 | 公益社団法人日本技術士会xx県支部 | H29.6.23 | 道路・下水道等の公共施設の被災状況調査支援、復興計画等策定における技術的助言等 |
22 | 2-11-59 | 災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定 | 東京電力パワーグリッド(株)xxx支社 | R2.2.25 | 大規模停電等が発生した際に、電力復旧等の活動を連携して行う。 |
23 | 2-11-60 | 災害時における通信設備復旧の連携等に関する基本協定 | 東日本電信電話株式会社xx事業部 | R2.8.6 | 災害時の通信障害・復旧情報の共 有、連絡調整員の派遣、通信障害復 旧のための障害物の除去 |
24 | 2-11-61 | 下水道xx施設等の災害復旧応援に関する協定 | xx市下水管路維持協同組合、日本下水道xx管理業協会 | R3.3.1 | 災害時における下水管路等の機能確保 |
25 | 2-11-62 | 災害時における行政界周辺道路の啓開に関する覚書 | xx市、xx市、東金市、習志野 市、市原市、xxx市、xxx市、八街市、大網白里市 | R4.3.1 | 行政界周辺道路が閉塞や損傷した場合の道路啓開及び復旧に関する隣接市との役割分担、費用負担等の明確 化 |
26 | 2-11-63 | 災害時の市有建築物における漏水等の対応協力に関する協定 | xx都市防水工事業協同組合 | R5.3.24 | 災害時の市有建築物における漏水等の対応協力 |
(4)廃棄物処理に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-64 | 震災廃棄物処理の支援に係る協定 | JFE環境(株) | H23.4.26 | 震災等で発生した一般廃棄物処理の支援 |
2 | 2-11-65 | 災害時における仮設トイレ等のし尿の収集運搬に関する協定 | xx市清掃事業協同組合 | H24.1.20 | 仮設トイレのし尿の収集運搬業務に関する協力 |
3 | 2-11-66 | 災害時における仮設トイレ設置支援等に関する協定 | xx市再資源化事業協同組合 | H24.1.20 | 仮設トイレの設置支援及びトイレットペーパーの提供 |
4 | 2-11-67 | 災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬の支援に関する協定 | xx市廃棄物リサイクル事業協同組合、xx市再資源化事業協同組合 | H24.1.20 | 家庭系一般廃棄物の収集運搬業務に関する協力 |
5 | 2-11-68 | 災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定 | 光クリーンサービス(株)、xx塵芥清掃(有)、(有)xx興業、 (有)xx運送店、(株)xxx 業、(有)丸十トラック運送店、xx臨海清掃(有)、(有)京葉ダスト、(有)翼商事、(有)xxx 掃、(有)三共商事、(有)xx商店、(有)xx商店、(株)共進、 (株)アキ商事、(有)山王商会、 (有)xx、(有)xx産業、 (有)xx商店、(有)五運、佑信鋼業(株)、(有)xx商会、 (有)中央商事、xx環境(株) | H24.1.20 | 家庭系一般廃棄物の収集運搬業務に関する協力 |
xx清掃事業(株) | H24.8.1 | ||||
(株)サン・クリーンサービス | H26.3.4 | ||||
6 | 2-11-69 | 災害時における家庭系一般廃棄物の収集運搬に関する協定 | xx市一般廃棄物収集運搬協同組合 | H31.2.21 | 家庭系一般廃棄物の収集運搬業務に関する協力 |
7 | 2-11-70 | 災害時における応急対策の協力に関する協定 | 株式会社タケエイ | R2.8.20 | 災害により発生した廃棄物の一時保管処理等 |
8 | 2-11-71 | 災害時における災害廃棄物の戸別収集受付に関する協定書 | 日本電気株式会社xx支社 | R2.9.1 | 災害により発生した廃棄物の戸別収集に関する受付業務 |
9 | 2-11-72 | 災害時における倒木等の処理に関する協定 | グリーンアース(株) | R3.12.20 | 災害時における倒木等の処理 |
(5)広報・報道・情報通信に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-73 | 災害時における放送要請に関する協定 | 日本放送協会xx放送局 | H8.1.10 | 災害時の避難勧告、避難指示、その他要請に基づく災害関連放送 |
2 | 2-11-74 | 災害時における放送要請に関する協定 | (株)ニッポン放送 | H8.4.1 | 災害時の避難勧告、避難指示、その他要請に基づく災害関連放送 |
3 | 2-11-75 | 災害時の広報印刷物発行の協力に関する協定 | (株)xx日報社 | H9.9.1 | 災害対策広報紙の発行 |
4 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー(株) | H24.1.16 | 情報発信等の協力 | |
5 | 2-11-76 | 災害情報の放送に関する協定 | xxテレビ放送(株) | H24.4.1 (改正) | 災害時の避難勧告、避難指示、帰宅困難者等への対応に関する放送 |
6 | 2-11-77 | 災害情報の放送に関する協定 | (株)ジェイコムxxセントラル | H28.10.3 (改正) | 災害時の避難勧告、避難指示、帰宅困難者等への対応に関する放送 |
7 | 2-11-78 | 災害情報の放送に関する協定 | (株)ベイエフエム | H24.4.1 (改正) | 災害時の避難勧告、避難指示、帰宅困難者等への対応に関する放送 |
8 | 防災への取り組みに関する協定 | H25.2.22 | 避難所情報、安否情報発信・検索等の協力 | ||
10 | 2-11-79 | 行政告知放送の再送信に関する協定 | (株)ジェイコムxxセントラル | H28.10.17 | 締結先の施設を利用した行政告知放送の再送信 |
11 | 2-11-80 | 防災啓発情報等の発信に関する協定 | NTTタウンページ(株) | H28.10.18 | 防災に関する啓発や各区の避難所等を記したマップを掲載する「防災タウンページ」を作成し、全戸及び全事業所へ配布する |
12 | 2-11-81 | 災害時の相互協力に関する協定 | (株)NTTドコモ | H31.3.19 | 指定避難所等への無料充電および Wi-Fiサービスの提供、携帯電話等の貸与等 |
13 | 2-11-82 | 「xx市被災者支援ナビ(仮称)」実証実験に関する協定 | (株)アスコエパートナーズ | H31.4.11 | 国・県・市の復旧復興支援制度の情報を記載したWebサイトの制作及び有効性・課題の検証 |
14 | 2-11-83 | 災害時における災害情報の緊急放送等に関する協定 | 株式会社アクティブレイン | R3.1.14 | コミュニティFMによる災害時の緊急放送の実施等 |
11 | 2-11-84 | 災害情報の放送に関する協定 | (株)いちはらケーブルテレビ | R3.10.1 | 要請に基づく災害関連の放送 |
(6)医療・衛生に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-85 | xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動についての協定 | (社)xx市医師会 | S61.4.1 | 災害時の医療救護活動など |
2 | 2-11-86 | xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動についての協定 | (社)xx市歯科医師会 | H12.9.1 | 災害時の医療救護活動など |
3 | 2-11-87 | xx市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動についての協定 | (社)xx市薬剤師会 | H17.4.1 | 災害時の医療救護活動など |
4 | 2-11-88 | xx県広域火葬計画に基づく災害時における遺体の収容等に関する支援協力協定 | (社)全日本冠婚葬祭互助協会xx中央葬祭業協同組合 (社)全国霊柩自動車協会 | H18.1.23 | 遺体の収容・安置に必要な資機材及び役務の提供など |
5 | 2-11-89 | 災害時における遺体安置所の施設使用等に関する協定 | 宗教法人光明寺 | H26.7.31 | 遺体の検視・検案及び安置等を行うための施設の提供 |
6 | 2-11-90 | 災害時における動物救護活動に関する協定 | (公社)xx県獣医師会開業部会xx市地域獣医師会 | H27.3.27 | 災害時における動物救護 |
7 | 2-11-91 | 災害時における妊産婦等への応急救護活動及び支援等に関する協定 | (社)xx県助産師会 | H28.4.1 | 災害時の妊産婦等への応急救護活動及び支援など |
8 | 2-11-92 | 災害事故における救急業務の協力に関する協定 | xx大学医学部附属病院 | H29.3.23 | 消防と医療の連携、傷病者に必要な応急処置及び医療 |
9 | 2-11-93 | 災害時及び感染症発生時における消毒に関する協定書 | 一般社団法人xx県ペストコントロール協会 | R2.12.25 | 災害時・感染症発生時に、市内で消毒が必要となった場合における消毒の実施 |
10 | 2-11-94 | 災害時における柔道整復師による医療救護活動に関する協定書 | 公益財団法人xx県柔道整復師会 | R3.6.21 | 災害時の柔道整復師の派遣及び医療救護活動に必要となる機材等の協力 |
(7)消防相互応援協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-95 | xx市・習志野市消防相互応援協定 | 習志野市 | S34.4.20 | 両市境界付近の水火災に係る相互応援 |
2 | 2-11-96 | xx海上保安部とxx市との業務協定 | xx海上保安部 | S46.8.18 | 船舶火災の消火等にかかる応援協定 |
3 | 2-11-97 | xx県石油コンビナート防災相互通信用無線設備の管理運営に関する協定 | xx県 | S55.4.1 | 防災相互無線設備の管理運営 |
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
4 | 2-11-98 | xx県広域消防相互応援協定 | 県内市町村及び一部事務組合 | H18.8.22 (改正) | 消防組織法第39条の規定に基づく県下市町村等の相互応援 |
5 | 2-11-99 | 東関東自動車道及び新空港自動車道消防相互応援協定 | xx県内12市町村等及び茨城県内2市町村等 | H25.4.10 (改正) | 東関東自動車道及び新空港自動車道における消防機関の相互応援 |
6 | 2-11-100 | 東京湾消防相互応援協定 | xxx、xx市、横浜市、xx市 | H18.12.12 (改正) | 消防組織法第39条の規定に基づく東京湾隣接都市の相互応援 |
7 | 2-11-101 | 航空機消防相互応援協定 | 東京消防庁、横浜市、xx市 | H18.12.12 (改正) | 消防ヘリの相互応援 |
8 | 2-11-102 | 災害時応急活動等の協力に関する業務基本協定 | xx市建設業協会 | H19.4.25 | 消火・救助に係る災害応急活動への協力 |
9 | 2-11-103 | xx自動車道消防相互応援協定 | 市原市、xxx市、木更津市、君津市、富津市 | H19.7.4 (改正) | xx自動車道における消防機関の相互応援 |
10 | 2-11-104 | 鉄道災害時における鉄道軌道事業者と消防機関との連携に関する協定 | 県内消防本部(局)、県内運行鉄道軌道事業者 | H21.3.31 | 鉄道災害時における列車運行の早期復旧に係る相互連携 |
11 | 2-11-105 | 災害時における消防活動の協力に関する協定 | xx県解体工事業協同組合 | H25.3.27 | 消防活動に障害となる物件等の除去等協力 |
12 | 2-11-106 | xxxxIC~xx横芝IC首都圏中央連絡自動車道消防相互応援協定 | 県内6市町村等 | H25.4.27 | xxxxIC~xx横芝IC首都圏中央連絡自動車道における消防に関する相互応援 |
(8)水道応援協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-107 | 社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援に関する協定 | (社)日本水道協会千葉県支部 | H10.5.18 | 応急給水・応急復旧への応援派遣 |
2 | 2-11-108 | 災害時における水道施設の復旧に関する協定 | 協同組合千葉市管工事業協会 | R1.11.1 | 災害時における水道施設の機能確保 |
3 | 2-11-109 | 千葉県水道災害相互応援協定 | 千葉県及び県内水道事業体 | H30.11.30 (改正) | 応急給水、復旧等の相互協力 |
4 | 2-11-110 | 災害時における専用水道の使用に関する協定 | (株)幕張テクノガーデン | H26.12.16 | 応急給水の協力 |
5 | 2-11-111 | 災害時における専用水道の使用に関する協定 | (株)イトーヨーカ堂 | H26.12.16 | 応急給水の協力 |
(9)物流に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-112 | 災害時における物資の自動車輸送に関する協定 | (社)千葉県トラック協会、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合千葉県支部 | H10.6.30 | 災害時の物資輸送の協力 |
2 | 2-11-113 | 災害時における物資の保管等にかかる協力に関する協定 | 千葉県倉庫協会 | H28.3.1 | 災害時における物資集積場所の提供等 |
3 | 2-11-114 | 災害時の物流に係る協力に関する協定 | 日本通運(株)千葉支店 | H29.3.31 | 人員の派遣、荷役資器材の提供、救援物資の輸送物資集積場所の提供 |
4 | 2-11-115 | 災害時における物資の輸送等に係る協力に関する協定 | ヤマト運輸(株)千葉主管支店 | H29.4.3 | 備蓄物資及び救援物資の輸送 |
5 | 2-11-116 | 大規模災害時における物流に関する協定書 | 一般社団法人AZ‐COM丸和・支援ネットワーク | R2.12.23 | 物資の輸送、人員の派遣、荷役資機材の提供及び輸送、物流施設の提供 |
6 | 2-11-117 | 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協力に関する協定 | (株)ジェイコム千葉千葉セントラル局 | R5.5.1 (改正) | 車両及び物資等の提供、人的支援等 |
7 | 2-11-118 | 災害時における物資の輸送に係る協力に関する協定書 | 福山通運(株) | R6.1.29 | 備蓄物資及び救援物資の輸送、人的支援等 |
(10)帰宅困難者対策に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-119 | 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 | (株)サークルKサンクス、(株)スリーエフ、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)デイリーヤマザキ、 (株)ファミリーマート、ミニストップ(株)、(株)吉野家ディー・アンド・シー、(株)ローソン | H17.8.31 | 帰宅困難者への水道水・トイレ・情報の提供 |
国分グローサーズチェーン(株)、 (株)ココストア、(株)ポプラ、山田食品産業(株) | H17.9.22 | ||||
(株)モスフードサービス | H20.6.11 | ||||
(株)九九プラス | H21.8.27 | ||||
(株)壱番屋 | H22.8.20 | ||||
(株)ダスキン | H25.3.11 | ||||
ケアパートナー(株) | R2.3.25 |
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
2 | 2-11-120 | 災害時における帰宅困難者支援に関する協定 | (株)セブン&アイ・フードシステムズ | H19.9.1 | 帰宅困難者への水道水・トイレ・情報の提供及び一時休憩場所の提供 |
ワタミ(株)、チムニー(株) | H23.6.20 | ||||
(株)第一興商、(株)ビーアンドブィ | H23.9.1 | ||||
(株)サガミチェーン、味の民芸フードサービス(株) | H24.8.31 | ||||
埼玉県カラオケ業防犯協力会、千葉県カラオケ事業者防犯協会、東京カラオケボックス事業者防犯協力会、神奈川県カラオケボックス協会 | H24.9.19 | ||||
サトレストランシステムズ(株) | H24.12.1 | ||||
タリーズコーヒージャパン(株) | H25.3.11 | ||||
(株)ストロベリーコーンズ | H25.10.8 | ||||
ロイヤルホールディングス(株) | H25.12.26 | ||||
(株)オートバックスセブン | H26.11.6 | ||||
3 | 2-11-121 | 災害時における施設等の提供協力に関する協定 | 千葉国道事務所 | H26.12.1 | 災害時における施設等の提供協力 |
4 | 2-11-122 | 一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定 | 医療法人社団誠馨会千葉中央看護専門学校 | H27.11.1 | 災害時の帰宅困難者受入れ等 |
5 | 2-11-123 | 一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定 | 株式会社ルネサンス(スポーツクラブ&ルネサンス稲毛) | H29.2.1 | 災害時の帰宅困難者受入れ等 |
株式会社ルネサンス(スポーツクラ ブ&ルネサンス幕張) | H31.3.1 | ||||
6 | 2-11-124 | 災害発生時における本部棟施設の提供協力に関する協定 | (株)千葉銀行 | H29.2.2 | 災害時の帰宅困難者受入れ、市が 国・県等から応援職員を要請する場合の待機場所としての施設提供等 |
7 | 2-11-125 | 一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定 | (公財)全国市町村研修財団市町村職員中央研修所 | H29.2.3 | 災害時の帰宅困難者受入れ等 |
8 | 2-11-126 | 災害時等における施設の提供協力に関する協定 | 学校法人青淵学園東都大学 | H29.2.4 | 災害時の帰宅困難者受入れ、市が 国・県等から応援職員を要請する場合の待機場所としての施設提供等 |
8 | 2-11-127 | 一時滞在施設への帰宅困難者の受入に関する協定 | (株)JPF | R4.11.1 | 災害時の帰宅困難者受入れ等 |
(11)電力供給等に関する協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-128 | 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 | 三菱自動車工業株式会社、千葉三菱コルト自動車販売株式会社、総武三菱自動車販売株式会社 | R2.7.31 | 電動車両等の貸与等 |
2 | 2-11-129 | 電気自動車を活用した災害連携協定 | 日産自動車株式会社、千葉日産自動車株式会社、日産プリンス千葉販売株式会社、株式会社日産サティオ千葉 | R2.9.8 | 電気自動車の貸与等 |
3 | 2-11-130 | 災害時の避難所等における外部給電可能な車両からの電力供給の協力に関する協定書 | 千葉トヨタ自動車株式会社、ネッツトヨタ千葉株式会社、株式会社トヨタレンタリース新千葉 | R2.10.22 | 外部給電可能な車両の貸与 |
4 | 2-11-131 | 災害時の地域支援に関する協定 | 千葉トヨペット株式会社 | R3.1.14 | 外部給電可能な車両の貸与等、災害時の地域支援に関する包括的な支援 |
(12)その他民間団体等との応援協定
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
1 | 2-11-132 | ガス災害防止対策の業務に関する協定 | 東京ガス(株)千葉導管ネットワークセンター、千葉ガス(株)、大多喜ガス(株)、千葉市警察部、(社)千葉県エルピーガス協会千葉支部、東京電力(株)千葉営業所、同習志野営業所 | H8.4.1 | ガス災害防止対策 |
№ | 資料№ | 協 定 名 称 | 協 定 締 結 先 | 締結年月日 | 協定概要 |
2 | 2-11-133 | 災害時における市内郵便局、千葉市間の協力に関する覚書 | 千葉中央郵便局 | H10.2.24 | 援護対策、災害情報の相互提供、郵便局施設・用地の避難場所、物資集積場所の提供 |
3 | 2-11-134 | 拠点的福祉避難所の開設及び運営に関する協定 | 社会福祉法人千葉市社会福祉事業団他 | H24.2.16 | 災害発生時の災害時要援護者の受入れ等 |
4 | 2-11-135 | 避難所施設利用に関する協定 | 学校法人千葉明徳学園 | H27.4.1 (改正) | 災害時における避難場所・避難所の提供協力 |
5 | 2-11-136 | 災害時における女性専用相談業務等に関する協定 | 女性支援団体 | H25.8.8 | 女性専用窓口の設置、相談員の派遣等 |
6 | 2-11-137 | 千葉市災害時外国人支援センターの設置・運営に関する協定 | 公益財団法人千葉市国際交流協会 | H26.8.28 | 災害時の外国人支援センターの設置・運営 |
7 | 2-11-138 | 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定 | 千葉県土地家屋調査士会 | H26.9.5 | 災害時における家屋被害認定調査等の協力 |
8 | 2-11-139 | 避難所施設利用に関する協定 | J&T共同体 | H26.9.30 | 災害時における避難場所・避難所の提供協力 |
9 | 2-11-140 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | (株)ゼンリン | H27.1.13 | 地図製品等の貸与等 |
10 | 2-11-141 | 災害時における住宅の早期復興に向けた協力に係る協定 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | H27.11.11 (改正) | 被災地への住宅相談窓口の設置被災債務者への支援 |
11 | 2-11-142 | 災害時の支援等に関する協定 | 財務省関東財務局財務省関東財務局千葉財務事務所 | H29.3.30 | 一時滞在施設等としての庁舎の提 供、公務員宿舎、未利用国有地の提供、応援職員の派遣 |
12 | 2-11-143 | 災害時における支援協力に関する協定 | 千葉県行政書士会 | H29.5.24 | 被災者の各種申請に関する相談窓口開設等の行政書士業務 |
13 | 2-11-144 | 災害発生時における相互協力に関する協定 | 千葉刑務所 | H30.1.4 | 災害時における防災関係機関の活動拠点や、避難所等としての施設一部利用及び地域住民と連携した避難所運営等 |
14 | 2-11-145 | 災害時における福祉避難所への介護福祉士の派遣に関する協定 | 一般社団法人千葉県介護福祉士会 | H30.12.26 | 要配慮者支援の為の福祉避難所への介護福祉士派遣 |
15 | 2-11-146 | 不動産取引の機会を捉えた防災情報の周知に関する協力協定 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会千葉支部 | R2.2.4 | 住宅購入者等へのハザードマップの防災情報の提供の協力 |
16 | 2-11-147 | 災害時における農業集落排水の汚水等移送に関する協定 | 千葉市環境保全協同組合 | R2.3.26 | 住宅購入者等へのハザードマップの防災情報の提供の協力 |
17 | 2-11-148 | 不動産取引の機会を捉えた防災情報の周知に関する協力協定 | 公益社団法人全日本不動産協会千葉県本部 | R2.6.1 | 住宅購入者等へのハザードマップの防災情報の提供の協力 |
18 | 2-11-149 | 災害時等における無人航空機による活動協力に関する協定 | 一般社団法人千葉ドローン協会 | R2.8.5 | 無人航空機による初動情報の収集活動によって得られる画像(動画を含む。)情報提供等 |
19 | 2-11-150 | 災害時の法律相談等に関する協定書 | 千葉県弁護士会 | R2.10.2 | 災害時における弁護士による被災者向けの法律相談及びその他の困りごと相談の実施 |
20 | 2-11-151 | 災害時等における施設の提供協力に関する協定 | 株式会社プロロジス、三菱UFJ信託銀行株式会社、白馬特定目的会社 | R2.11.25 | 車中泊避難者及び高潮・津波等による大規模な浸水が想定される場合の退避車両の受け入れ場所の提供 |
21 | 2-11-152 | 災害時等における施設の提供協力に関する協定 | 学校法人植草学園 | R4.5.31 | 車中泊避難者及び高潮・津波等による大規模な浸水が想定される場合の退避車両の受け入れ場所の提供 |
22 | 2-11-153 | 災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社千葉県支部に委託する協定書 | 日本赤十字社千葉県支部 | R5.3.28 | 災害時における避難所の設置支援、医療、助産、死体の処理の委託業務の実施 |
23 | 2-11-154 | 災害時等における施設の提供協力に関する協定 | 東武緑地株式会社 | R5.5.8 | 車中泊避難者及び高潮・津波等による大規模な浸水が想定される場合の退避車両の受け入れ場所の提供 |
24 | 2-11-155 | 災害時等における施設の提供協力に関する協定 | 株式会社千葉牧場 | R5.9.1 | 車中泊避難者及び高潮・津波等による大規模な浸水が想定される場合の退避車両の受入れ場所の提供 |
2-11-1
災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目的)
第1 条この協定は、千葉県内の地域に災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号。以下「災対法」
という。)第 2 条第 1 号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみで
は十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67 条第 1項による市町村相互の応援が迅速かっ円滑に実施されるよう、千葉県内のすべての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第 2 条この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
( 1 )食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
②被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3)救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
④救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
⑤被災者の一時収容のための施設の提供
(6)被災傷病者の受入れ
⑦遺体の火葬のための施設の提供
⑧ゴミ・し尿等の処理のための施設の提供
⑨ボランティアの受付及び活動調整
( 1 の前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第 3 条被災市町村の長は、個別に他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請するものとする。
①被害の状況
②応援の種類
(3)応援の具体的な内容及び必要量
④応援を希望する期間
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により千葉県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達するものとする。
3 応援を受けた被災市町村の長は、応援を実施した市町村の長に対し、後日速やかに要請文書を提出するものとする。
(応援の実施)
第 4 条前条第 1 項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長に連絡し、その後直ちに応援を実施するものとする。ただし、特別な事情により応援できない場合は、その旨を直ちに電話等により連絡するものとする。
2 前条第 2 項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施するものとする。
(自主応援)
第 5 条被災市町村の長からの応援要請又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めた市町村の長は、自主的に応援を行うものとする。
2 前項の場合において、応援を行おうとする市町村の長は、応援の内容をあらかじめ電話等により被災市町村の長に連絡するとともに、応援を実施する旨及びその内容を知事に連絡するものとする。
(応援の調整)
第 6 条知事は、前 2 条に定める相互応援が迅速かっ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができるものとする。
(応援経費の負担)
第 7 条応援に要した費用は、応援を受けた市町村で負担するものとする。
2 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を-時繰替支弁するものとする。
3 前 2 項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。
(情報の交換等)
第 8 条市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、千葉県総合防災情報システム等により応援に必要な情報の交換を行うほか、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第 9 条この協定の実施に関し必要な事項については、その都度協議して定めるものとする。
附則
1 この協定は、平成 8 年 2 月 23 日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、千葉県及び各市町村は、本協定書 81 通を作成し、それぞれ
記名押印の上、各 1 通を保管するものとする。
2-1-2
災害時における相互援助に関する恊定
首都圏県都市長懇話会を構成する水戸市、前橋市、宇都宮市、
千葉市、浦和市、甲府市及び横浜市(以下「県都」という。)は、規模な災害が発生し、被災県都独自では十分な救護等の応急措置が実施できない場合に、他の県都が相互に援助協力し、被災県都の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を鍗結する。
(援助の種類)
第 1 条援助の種類は、次のとおりとする。
( 1 )食糧、飲料水、生活需品及びその供給に要な資機材の提供
( 2 )被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に要な資機材及び物資の提供
( 3 ) 救援・救助及び情報収集の活動に要な車両等の提供被災 ( 4 ) 者を一時的に受け入れるための施設の提供救援・救助及 ( 5 ) び応急復旧等に必要な職員の派遣医療機関への被災傷者
( 6 ) 等の受入れ
( 7 )
教育機関への被災児童・生徒の受入れ
( 8 )
前各号に定めるもののほか、特に要と認められる事項
(援助の要請)
第 2 条被災県都が援助の要請をするときは、 別に定める実施細目に基づいて行うものとする。
(自主援助)
第3 条劜模災害の発生により、社災県都との連絡がとれない場合で、緊急に援助をすることが要であると認められるときは、他の県都は自主的な判断に基づき要な援助を行う。
2 自主援助した県都は、援助内容等を被災県都に速やかに連絡する。
3 自主援助した県都は、オ目互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災県都に提供する。
(援功経費の負担)
第 4 条援助に要した経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。
( 1 )職員の派遣に要した経費は、援助県都が負担するものとする。
( 2 ) 前後に掲げるもののほか、援助物資の調達その他援助に要した経費は、被災県都が負担するものとする。ただし、この規定により難い場合は、別途協議するも・のとする。
(受入体制の整備)
第 5 条各県都は、災害時における他の県都からの援助物資及び派遣職員を受け入れるための場所又は施設を定めるものとする。
(通信体制の整備)
第 6 条各県都は、複数の通信体制を整備し、災害時における連絡手段の確保を図るよう努めるものとする。
(協定に関する恊議)
. 第 7 条この恊定に基づく援助が円滑に行われるよう、防災担当者連絡会議において、地域防災計画その他要な資料を相互に交換するとともに 常に情報の換に努めるものとする。
(訓練の実施)
第 8 条各県都は、協定の実効性を確保するために、相互に協力して要な訓練を実施するものとする。
(補則)
第 9 条この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し要な事項は、その都度恊議して定めるものとする。
(施行期日等)
第 10 条この協定は、平成 8 年 1 0 月 2 3 日から施行する。
2 災害時における相互援助に関する恊定(昭和 6 1 年 1 1 月 2 8 日締結)は廃止する。
この協定の鍗結を証するため、県都記名押印のうえ、それぞれ 1 通を保する。
平成 8 年 1 0 月 2 3 日
2-11-3
九都県市災害時相互応援等に関する協定
制 定 平成 22 年 4 月 1日一部改正 平成 26 年 2 月 13 日
首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市 (以下「九都県市」という。)は、九都県市域において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体の応急対策及び復旧対策を応援するため、次のとおり協定を締結する。
(災害等の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
(2) 不法行為に起因する大規模被害その他九都県市が必要と認める事象
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせんイ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資
の提供及びあっせん
ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせん
エ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
(2) 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
(3) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(4) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(5) 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせん
(6) 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必要な措置
(7) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(応援の要請)
第3条 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。
(応援の自主出動)
第4条 災害等の発生により、被災都県市との連絡が取れない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断に基づき必要な応援を行う。
2 前項に規定する自主的な判断に基づく出動(以下「自主出動」という。)をした都県市は、応援内容等を被災都県市に速やかに連絡する。
3 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。
(応援調整都県市の設置)
第5条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあらかじめ定める。この場合において、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
2 被災都県市と応援都県市との連絡調整は、原則として、前項に規定する応援調整都県市を経由して行う。
(現地連絡本部の設置)
第6条 前条第1項に規定する応援調整都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。
(応援経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、原則として、第3条の規定による応援の要請をした都県市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定による応援に要した経費の負担は、九都県市で別途協議する。
(平常時からの取組)
第8条 九都県市は、災害等の発生時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組を推進する。
(1) 応援受入体制の整備
他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受け入れるための場所又は施設を定める。
(2) 通信体制の整備
複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。
(3) 情報の共有
協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。
(4) 訓練の実施
この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
(5) その他
前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項
(九都県市域外への応援)
第9条 九都県市域外において大規模な災害等が発生し、甚大な被害が想定される場合は、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体への応援を行う。
2 前項に規定する応援の内容等については、第2条から第7条までの規定に準じて、被災した自治体の状況、要請等を考慮し、九都県市が協議して定める。
(協定に関する協議)
第10条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。
附 則
(実施期日)
この協定は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成26年2月13日一部改正)
(実施期日)
この協定は、平成26年2月13日から実施する。
この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、各都県市は記名押印の上、各
1通を保有する。
平成26年 2月13日
2-11-4
21大都市災害時相互応援に関する協定
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市(以下「大都市」という。)は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市(以下「被災都市」という。)独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、被災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。
(応援の種類)
第1条 応援の種類は、次のとおりとする。
⑴ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供
⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供
⑶ 救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供
⑷ 救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣
⑸ 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第2条 応援を要請する都市(以下「応援要請都市」という。)は、原則として、次の事項を明らかにし、第5条に定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
⑴ 被害の状況
⑵ 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
⑶ 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
⑷ 応援場所及び応援場所への経路
⑸ 応援の期間
⑹ 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(実施)
第3条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。
2 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要があると認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。
3 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。
4 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあたっては、自律的活動に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第4条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。
2 前条第2項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市(以下「応援都市」という。)が協議して定める。
3 応援要請都市が、第1項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第5条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。
(資料の交換)
第6条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。
第8条 この協定を証するため、本協定書21通を作成し、各都市は記名押印の上、各1通を保有する。
附 則
1 この協定は、昭和61年10月23日から効力を生ずる。
2 次に掲げる覚書は、廃止する。
(1)大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市及び広島市が締結した指定都市災害救援に関する覚書 (昭和
35年5月13日締結)
(2)東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市が締結した七大都市震災相互応援に関する覚書(昭和50年6月6日締結)
附 則
1 この協定は、平成2年2月22日から効力を生ずる。
2 「11大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成5年1月26日から効力を生ずる。
2 「12大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成9年3月31日から効力を生ずる。
附 則
1 この協定は、平成15年4月1日から効力を生ずる。
2 「13大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。
附 則
1 この協定は、平成17年4月1日から効力を生ずる。
2 「14大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成18年4月1日から効力を生ずる。
2 「15大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成19年4月1日から効力を生ずる。
2 「16大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成21年4月1日から効力を生ずる。
2 「18大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成22年4月1日から効力を生ずる。
2 「19大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。附 則
1 この協定は、平成24年4月1日から効力を生じる。
2 「20大都市災害時相互応援に関する協定は」は、廃止する。平成24年 4月 1日
2-11-5
災害時における相互協力に関する協定書
災害時における相互協力について、千葉市(以下「甲」という。)と千葉南警察署(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は千葉市内において災害時等の緊急事態が発生し、乙が、自らの庁舎で業務の遂行と庁舎機能の維持が困難と判断した場合、乙が甲の管理する施設の一部を災害活動等の拠点として使用することへの協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
(協力事項)
第2条 前条の場合において、乙は必要に応じ、甲による行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、以下の協力を求めることができる。
(1)甲が管理する以下の施設に、乙が管理する通信機器等の災害活動に必要な資機材及び車両を搬入して、乙の活動拠点とし使用すること。
(2)その他、甲が管理する資機材等で乙の災害活動に必要なものについて借用すること。
2 甲が管理する施設及び乙の活動拠点は、以下のとおりとする。施 設 緑区役所(庁舎及び駐車場の一部)
所 在 千葉市緑区おゆみ野3丁目15番3
使用規模 庁舎内における活動拠点は、20名程度(40㎡程度)が常駐出来る範囲。
駐車場における活動拠点は、5台程度(60㎡程度)が駐車出来る範囲。
(行政財産の使用許可等)
第3条 当該施設を使用する時点における手続きを、以下のとおり定める。
(1)本件に係る行政財産の使用について、災害により緊急を要することから使用当初時点においては、甲乙双方、口頭によるものとする。
ただし、事後において乙は、必要事項を記入のうえ甲に対し「行政財産使用許可申請書」を提出し、甲は乙に対し「行政財産使用許可書」により許可をするものとする。
(2)目的外使用の許可期間は、1年以内とする。ただし、更新することを妨げない。
(相互の協力)
第4条 甲、乙は災害発生時において相互に情報の共有化を図るとともに、被災者の救援活動等を協力して行うものとする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲、乙双方が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を発生するものとし、甲又は乙が文章により協定書の解除を通知しない限り継続するものとする。
この協定は、締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年10月19日
2-11-6
関西広域連合と九都県市との災害時の相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この協定は、関西広域連合(以下「甲」という。)及び九都県市(以下「乙」という。)を構成するいずれかの都府県市(以下「構成都府県市」という。)において、大規模な災害等が発生し、被災連合組織の構成都府県市のみでは十分な災害対策等の応援ができないときに、他方の連合組織の構成都府県市の応援を受けることにより、被災した構成都府県市の災害対策等を迅速かつ円滑に実施するため、必要な事項について定める。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)九都県市 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市をいう。
(2)災害等 次に掲げる事象をいう。
イ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害
ロ 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)第1条に規定する武力攻撃事態等及び同法第25条第1項に規定する緊急対処事態
ハ イ及びロに掲げるもののほか、構成都府県市の住民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態
(3)連合組織 甲又は乙のそれぞれをいう。
(4)被災連合組織 甲又は乙のうち、災害等により被災した構成都府県市の属する連合組織をいう。
(5)災害対策等 災害応急又は災害復旧・復興に関する対策をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)職員の派遣
(2)食料、飲料水及び生活必需品の提供
(3)資機材の提供
(4)避難者及び傷病者の受入れ
(5)車両、ヘリコプター、船舶等の輸送手段の確保
(6)医療支援
(7)その他被災した構成都府県市が要請した措置
(応援の要請)
第4条 被災した構成都府県市は、当該被災した構成都府県市単独では、十分な災害対策等ができないと判断したときは、速やかに被災連合組織に対し、応援を要請する。
2 前項の被災連合組織は、自らの構成都府県市のみでは被災した構成都府県市に対し十分な災害対策等の応援ができないと判断したときは、速やかに他方の連合組織に対し応援を要請する。
3 前項の規定による要請は、電話等の情報伝達手段により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。ただし、状況把握が困難であるため、伝達できない事項がある場合には、当該事項を省略することができる。
(1)被害の状況
(2)要請する応援の内容
(3)応援を要請する構成都府県市及び当該構成都府県市が指示する場所までの経路
(4)その他留意すべき事項
4 被災連合組織は、第2項の規定による要請を口頭で行った場合は、当該要請について速やかに書面を作成し、提出するものとする。
(応援の実施)
第5条 前条第2項の規定による要請を受けた連合組織は、自らも同時期に被災連合組 織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、速やかに被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、応援の要請を受けた連合組織が自らの構成都府県市に対し、被災連合組織の構成都府県市のうち応援の対象とする構成都府県市(以下「対象都府県市」という。)を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた構成都府県市(以下「応援都府県市」という。)は、当該対象都府県市を応援するものとする。
4 応援都府県市は、対象都府県市のほか、他の対象都府県市を割り当てられた応援都府県市の専門的な知見等の有無、救援物資の保有状況等を勘案し、他の応援都府県市が応援する対象都府県市についても応援するよう努めるものとする。
5 前項の規定による応援は、前条第2項に規定する要請に基づく第2項の規定による対象都府県市の割当てに基づいて行ったものとみなす。
(応援の自主出動)
第6条 災害の規模が甚大である等の理由により被災連合組織からの速やかな応援の要請が困難と見込まれる場合には、他方の連合組織は、自らも同時期に被災連合組織となる等、他方の連合組織の構成都府県市を応援することが困難である場合を除き、第4条第2項の要請があったものとみなして、被災連合組織を応援するものとする。
2 前項の規定による応援は、連合組織が自らの構成都府県市に対象都府県市を割り当てて行うものとする。
3 前項の規定により対象都府県市を割り当てられた応援都府県市は、必要に応じて職員を当該対象都府県市に派遣して情報収集を行い、その情報に基づき応援するものとする。
(応援経費の負担)
第7条 この協定に基づき応援都府県市が行う応援に要した経費は、原則として対象都府県市が負担するものとする。ただし、前条第3項の情報収集に要した経費は、当該情報収集を行った応援都府県市が負担するものとする。
2 前項の対象都府県市が同項の応援に要した経費を支弁するいとまがなく、かつ、当該対象都府県市から要請があったときは、応援都府県市は、当該経費を一時的に繰り替えて、支弁するものとする。
(平常時の協力)
第8条 甲及び乙は、平常時において、次に掲げる業務について相互に協力するものとする。
(1)防災組織体制等に関する情報交換
(2)情報伝達訓練等の応援調整に関する防災訓練の実施
(3)その他防災に関する業務
(事務局)
第9条 甲及び乙は、この協定の円滑な運用を図るため、それぞれこの協定に係る事務局を置く。
2 前項の事務局は、甲乙間及びそれぞれの連合組織における協定の運用に係る調整に当たる。
3 甲の事務局は、関西広域連合広域防災局とする。
4 乙の事務局は、九都県市地震防災・危機管理対策部会事務局とする。
(他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、甲及び乙並びにその構成都府県市が別に締結する災害時の相互応援に関する協定を妨げるものではない。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定める事項を変更しようとするときは、その都度甲乙で協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書 10 通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自その1通を所持する。
平成26年 3月 6日
92
93
全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定
全国公設地方卸売市場協議会各会員は、別紙1「全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定書」に基づき、協定を締結する。
なお、この協定は、別紙2「災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧」に記載された会員間で実施するものとする。
この協定は、平成29年9月1日から施行する。
平成29年9月1日
全国公設地方卸売市場協議会会長豊田市公設地方卸売市場
開設者 豊田市長 太 田 稔 彦
全 国 公 設 地 方 卸 売 市 場 協 議 会災 害 時 相 互 応 援 に 関 す る 協 定 書
別紙1-1
(趣旨)
第1条 全国公設地方卸売市場協議会各会員(以下「会員」という。)は、いずれかの開設市の区域において、地震等による大規模な災害が発生し、被災した開設市(以下「被災市」という。)が、独自では十分な生鮮食料品の確保ができない場合において、災害を受けていない会員開設市が友愛的精神に基づき、救援協力し、緊急・応援措置として、被災市における生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策を図ることを目的に、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災者に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等の斡旋又は提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの
(応援要請の手続き)
第3条 被災市は、応援の要請をしようとする場合、次に掲げる事項を明らかにして、全国公設地方卸売市場協議会会長(以下「会長」という。)に電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる応援を要請するときは、その品名、数量
(3) 前条第2号に掲げる応援を要請するときは、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(4) 前条第3号に掲げる応援を要請するときは、資機材、物資等の品名、数量等
(5) 連絡窓口
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援体制)
第4条 会長は、被災市から応援の要請を受けたときは、速やかに会員による応援体制を整えるものとする。
2 会長が、被災市となったときは、全国公設地方卸売市場協議会副会長が、代理を務める。
(応援の実施)
第5条 会長から要請された会員は、速やかにこれに応じ、可能な限り応援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、被災市と応援を実施した会員間の協議によっては、この限りでない。
2 応援の要請をした被災市が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がなく、かつ、応援の要請をした被災市からの要請があった場合は、応援を実施した会員は、一時、立替支弁するものとする。
3 応援を実施した会員が、前項の規定に基づく経費の負担をした場合には、この協定に基づき、負担した経費の精算をするものとする。
(連絡担当部局)
第7条 会員は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、会員が協議して定めるものとする。
(協定の効力)
第9条 この協定は,全国公設地方卸売市場協議会に加盟する会員を前提に締結するものである。よって、会員から脱退したときは、協定の効力は当然に失うものとする。
附則
1 この協定の締結は、会長への同意書の提出をもって成立したものとみなす。
2 この協定は、平成29年9月1日から施行する。
別紙2-1
災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧
平成 29 年 9 月 1 日
【東日本ブロック】
NO | 市場名 | 開設者名 | 部類 |
1 | 千歳市公設地方卸売市場 | 千歳市長 山口 幸太郎 | 青果・水産 |
2 | 苫小牧市公設地方卸売市場 | 苫小牧市長 岩倉 博文 | 青果・水産・花き |
3 | 函館市水産物地方卸売市場 | 函館市長 工藤 壽樹 | 水産 |
函館市青果物地方卸売市場 | 青果 | ||
4 | 地方卸売市場八戸市第一魚市場 | 八戸市長 小林 眞 | 水産 |
地方卸売市場八戸市第二魚市場 | |||
地方卸売市場八戸市第三魚市場 | |||
5 | 秋田市公設地方卸売市場 | 秋田市長 穂積 志 | 青果・水産 |
6 | 公設庄内青果物地方卸売市場 | 庄内広域行政組合理事長 榎本 政規 | 青果 |
7 | 米沢市青果物地方卸売市場 | 米沢市長 中川 勝 | 青果 |
8 | 山形市公設地方卸売市場 | 山形市長 佐藤 孝弘 | 青果・水産 |
9 | 郡山市総合地方卸売市場 | 郡山市長 品川 萬里 | 青果・水産・花き |
10 | 福島市公設地方卸売市場 | 福島市長 小林 香 | 青果・水産・花き |
11 | 水戸市公設地方卸売市場 | 水戸市長 高橋 靖 | 青果・水産・花き |
12 | 公設鹿島地方卸売市場 | 鹿島地方事務組合管理者 保立 一男 | 青果 |
13 | 黒磯那須公設地方卸売市場 | 黒磯那須公設地方卸売市場事務組合組合長 君島 寛 | 青果・水産 |
14 | 鹿沼市公設地方卸売市場 | 鹿沼市長 佐藤 信 | 青果・水産 |
15 | 秩父市公設地方卸売市場 | 秩父市長 久喜 邦康 | 青果・水産 |
16 | 柏市公設総合地方卸売市場 | 柏市長 秋山 浩保 | 青果・水産・花き |
17 | 成田市公設地方卸売市場 | 成田市長 小泉 一成 | 青果・水産 |
18 | 千葉市地方卸売市場 | 千葉市長 熊谷 俊人 | 青果・水産 |
19 | 船橋市地方卸売市場 | 船橋市長 松戸 徹 | 青果・水産 |
20 | 三浦市三崎水産物 公設地方卸売市場 | 三浦市長 吉田 英男 | 水産 |
21 | 小田原市公設青果地方卸売市場 | 小田原市長 加藤 憲一 | 青果 |
小田原市公設水産地方卸売市場 | 水産 | ||
22 | 川崎市地方卸売市場南部市場 | 川崎市長 福田 紀彦 | 青果・水産・花き |
23 | 松本市公設地方卸売市場 | 松本市長 菅谷 昭 | 青果・水産食肉・花き |
24 | 諏訪市公設地方卸売市場 | 諏訪市長 金子 ゆかり | 青果・水産 |
25 | 飯田市公設地方卸売市場 | 飯田市長 牧野 光朗 | 青果・水産 |
26 | 甲府市地方卸売市場 | 甲府市長 樋口 雄一 | 青果・水産 |
別紙2-2
災害時相互応援に関する協定同意市場・開設者一覧
平成 29 年 9 月 1 日
【西日本ブロック】
NO | 市場名 | 開設者名 | 部類 |
1 | 南加賀公設地方卸売市場 | 南加賀広域圏事務組合管理者 和田 愼司 | 青果・水産 |
2 | 七尾市公設地方卸売市場 | 七尾市長 不嶋 豊和 | 青果・水産 |
3 | 高山市公設地方卸売市場 | 高山市長 🖃島 芳明 | 青果・水産 |
4 | 中濃公設地方卸売市場 | 関市長 尾関 健治 | 青果 |
5 | 豊田市公設地方卸売市場 | 豊田市長 太田 稔彦 | 青果・水産 |
6 | 富山市公設地方卸売市場 | 富山市長 森 雅志 | 青果・水産・花き |
7 | 東近江市八日市公設地方卸売市場 | 東近江市長 小椋 正清 | 青果・水産・花き |
8 | 大津市公設地方卸売市場 | 大津市長 越 直美 | 青果・水産 |
9 | 福知山市公設地方卸売市場 | 福知山市長 大橋 一夫 | 青果 |
10 | 新宮広域圏公設地方卸売市場 | 新宮周辺広域市町村圏事務組合管理者 田岡 実千年 | 青果・水産 |
11 | 明石市公設地方卸売市場 | 明石市長 泉 房穂 | 青果・水産 |
12 | 尼崎市公設地方卸売市場 | 尼崎市長 稲村 和美 | 青果・水産 |
13 | 鳥取市公設地方卸売市場 | 鳥取市長 深澤 義彦 | 青果・水産・花き |
14 | 岩国市公設地方卸売市場 | 岩国市長 福田 良彦 | 青果・水産 |
15 | 宇部市公設地方卸売市場 | 宇部市長 久保田 后子 | 水産 |
16 | 下関市地方卸売市場唐戸市場 | 下関市長 前田 晋太郎 | 水産 |
下関市地方卸売市場南風泊市場 | |||
下関市地方卸売市場特牛市場 | |||
下関市地方卸売市場新下関市場 | |||
17 | 北九州市公設地方卸売市場 | 北九州市長 北橋 健治 | 水産 |
18 | 飯塚市公設地方卸売市場 | 飯塚市長 片峯 誠 | 青果・水産・花き |
19 | 大分市公設地方卸売市場 | 大分市長 佐藤 樹一郎 | 青果・水産 |
20 | 別府市公設地方卸売市場 | 別府市長 長野 恭紘 | 青果・水産・花き |
21 | 佐伯市公設水産地方卸売市場 (葛港市場) | 佐伯市長 田中 利明 | 水産 |
佐伯市公設水産地方卸売市場 (鶴見市場) | |||
22 | 都城市公設地方卸売市場 | 都城市長 池田 宜永 | 青果・水産・花き |
地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書
国土地理院と千葉市は、それぞれが保有する地理空間情報の活用促進のために、協力に関する基本的事項について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、現在及び将来の国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会の実現のため、地理空間情報活用推進基本法(平成19年法律第63号)の趣旨にのっとり、国土地理院及び千葉市が保有する地理空間情報の相互活用及び情報、技術等の提供に関し、連携及び協力を強化することにより、国民の利便性の向上を図るとともに市勢の発展と安全、安心な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本協定は、地理空間情報の整備及び活用に関する行政事務に対し適用するものとする。
(地理空間情報の提供及び物品の貸与)
第3条 国土地理院及び千葉市は、保有する地理空間情報及び物品について相互に活用するものとし、具体的な提供方法等については、別途定めるものとする。
(災害対応等における協力)
第4条 国土地理院及び千葉市は、災害対応及び防災訓練等において相互に情報の共有を図り、迅速かつ効果的な防災及び減災の推進に向けて協力するものとし、具体的な協力方法等については、別途定めるものとする。
(技術支援)
第5条 国土地理院及び千葉市は、地理空間情報及び物品の相互活用の推進に役立つ技術等の活用について、可能な範囲で相互に支援するものとする。
(窓口の設置)
第6条 国土地理院及び千葉市は、本協定に定める連携及び協力を強化するための担当窓口を設置し、具体的な連携及び協力に関する事項の推進を図るものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了の日の30日前までに国土地理院及び千葉市のいずれかが書面をもって本協定の終了の意思表示をしないときは、この有効期間に関わらず、期間満了日の翌日から更に1年間有効とし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項について疑義が生じたときは、両者が誠意を持って協議解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成30年 2月 2日
地理空間情報の活用促進のための協力に関する確認書
国土地理院と千葉市は、「地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書」(以下「協定書」という。)第3条、第4条及び第6条の規定に基づく具体的な内容について、次のとおり確認する。
(目的)
第1条 本確認書は、国土地理院及び千葉市が保有する地理空間情報及び物品の相互活用及び災害対応等における迅速な協力の実現のため、必要な事項を定める。
(地理空間情報の提供及び物品の貸与)
第2条 国土地理院及び千葉市が提供する地理空間情報及び貸与する物品は、次の各号に定めるものとし、一覧は別表のとおりとする。なお、別表に定めのないものについては、その都度協議を行うものとする。
(1) 基盤地図情報
(2) 地形図や公共施設の設計図面等の基本的な地図又は図面
(3) 空中写真
(4) 標高データ
(5) その他地理空間情報の相互活用に有用なデータ、ソフトウェア等
2 国土地理院及び千葉市は、別表に定める地理空間情報の提供を受け、又は物品の貸与を受けようとするときは、別紙様式「申請書」に必要事項を記載し、申請を行うものとする。なお、使用目的については、事前に相手側の了承を得るものとする。
(災害対応等における協力)
第3条 国土地理院及び千葉市は、災害対応、防災及び減災活動において、情報の共有を図り、迅速かつ効果的な活動となるよう、必要な地理空間情報及び物品を相互に活用し、必要な支援を行うものとする。
2 国土地理院は、千葉市内において災害が発生し、その状況を把握するために被災地域の空中写真撮影を行ったときは、撮影した空中写真を迅速に千葉市に提供するものとする。
3 第2条第2項の規定は、災害発生時等の緊急を要するときは適用しない。
(義務及び使用の制限)
第4条 国土地理院及び千葉市は、地理空間情報のうち、測量法(昭和24年法律第188号)第9条の測量成果については、同法第29条及び第43条の複製承認又は同法第30条及び第44条の使用承認の手続が必要なときは、その手続を行うものとする。
2 国土地理院及び千葉市は、地理空間情報及び物品を第2条第2項の申請の範囲内で使用するものとし、使用目的を変えて地理空間情報及び物品を使用するときは、新たに第2条第2項の申請を行うものとする。
(権利の帰属)
第5条 国土地理院及び千葉市が、地理空間情報及び物品の活用により得た成果に関する権利は、国土地理院及び千葉市にそれぞれ帰属するものとする。
(かし責任)
第6条 国土地理院及び千葉市は、提供を受けた地理空間情報又は貸与された物品に関するかしについては、責任を問わないものとする。
(連携窓口の設置)
第7条 協定書第6条の定めに従い、国土地理院は地理空間情報部情報企画課を、千葉市は都市局都市部都市計画課を具体的な連携及び協力を推進する窓口として定めるものとする。
(個人情報の保護)
第8条 国土地理院及び千葉市は、地理空間情報に含まれる個人情報については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)又は千葉市個人情報保護条例(平成 17 年3 月22 日条例第5号)にのっとり適切に対処するものとする。
(情報開示請求)
第9条 提供された地理空間情報に対し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第 42 号)又は千葉市情報公開条例(平成 12 年4 月3 日条例第52 号)に基づく開示請求があったときには、法又は条例にのっとり適切に対処するものとする。
(有効期間)
第10条 本確認書の有効期間の取り扱いは、協定書第7条の規定に準ずるものとする。
(協議)
第11条 本確認書に定めのない事項又は本確認書に定める事項について疑義が生じたときは、両者が誠意を持って協議解決するものとする。
本確認書の締結を証するため、本書 2 通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その 1 通を保有するものとする。
平成30年 2月 2日
2-11-10
災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定
千葉市内に大地震、暴風雨等による災害(以下「災害」という。) が発生し、又は発生するおそれがある場合に対処するため、千葉市 (以下「甲」という。)と千葉総合卸商業団地協同組合(以下「乙」という。)は、別表に掲げる食糧等物資(以下「商品」という。)の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第 1 条 甲は、千葉市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において商品を必要とするときは、乙に対し、商品の供給協力を要請することができる。
(協力の実施)
第 2 条 乙は、前条の規定により甲から供給協力の要請を受けたときは、商品の優先的供給及び運搬の協力に積極的に努めるものとする。
(要請の手続)
第 3 条 甲は、乙に対し商品の供給協力の要請をしようとするとき は、商品出荷要請書(様式第 1 号。以下「要請書」という。)により手続きをするものとする。ただし、要請書により要請の手続きをするいとまがないときは、電話により要請の手続きを行い、事後遅滞なく乙に要請書を提出するものとする。
(商品の運搬)
第 4 条 供給協力を要請した商品の運搬は、甲が行うものとする。ただし、甲は、必要に応じて乙に対し、当該商品の運搬の協力依頼をすることができる。
(商品の引渡)
第 5 条 甲は、乙の指定する商品の引き渡し場所(前条ただし書に規定する乙が商品の運搬を行う場合にあっては甲の指定する商品の引き渡し場所)に甲の職員(甲の指定する者を含む。)を派遣し、 商品の品目、数量等を商品出荷確認書(様式第 2 号。以下「出荷確認書」という。)により確認したのち、当該商品の引き渡しを受けるものとする。
(支払)
第 6 条 甲は、乙から供給を受けた商品の価格及び第 4 条ただし書に規定する乙が商品の運搬を行った場合の経費を乙の請求に基づき支払うものとする。
(商品価格の決定)
第 7 条 前条に規定する商品の価格は、出荷確認書に基づき、災害発生する直前時における適正な価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(在庫量等の報告)
第 8 条 甲は、乙に対し、商品の在庫品目、数量、引き渡し場所等、 必要に応じて随時報告を求めることができる。
(協 議)
第 9 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義を生じたときは、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の効力)
第 10 条この協定は昭和 62 年1月 30 日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、双方記名押印のう
え、各自 1 通を保有するものとする。
昭和62年1月 3 0 日
2ー1 1ー1 1
災害時における食糧等物資の供給協力に関する協定書
千葉市内に大地震.暴風雨等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に対処するため、千葉市(以下「甲」という。)と株式会社千葉三越百貨店(以下「乙」という。)は、別表に掲ける食糧等物資 (以下「商品」という。)の供給協 力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第 1 条 甲は、千葉市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において商品を必要とするときは、乙に対し、・商品の供給協力 を要請することができる。
(協力の実施)
第 2 条 乙は、前条の規定により甲から供給協力の要請を受けたときは、商品の優先的供給及び運搬の協力に積極的に努めるものとする。
(要請の手続)
第 3 条 甲は、.乙に対し商品の供給協力の要請をしようとするときは、 商品出荷要請書(様式第 1 号。以下「要請書」という。)により手続きをするものとする。ただし、要請書により要請の手続きをするいとまがないときは、電話により要請の手続きを行い、 .事後遅滞なく乙に要請書を提出するものとする。
(商品の運搬)
第 4 条 供給協力を要請した商品の運搬は、甲が行うものとする。ただし、甲は、必要に応じて乙に対し、当該商品の運搬の協力依頼を することができる。
(商品の引渡)
第 5 条 甲は、乙の指定する商品の引き渡し場所(前条ただし書に規定する乙が商品の運搬を行う場合にあっては甲の指定する商品の引き渡し場所)に甲の職員(甲の指定する者を含む。)を派遣し、商品の品目、数量等を商品出荷確認書(様式第 2 号。以下「出荷確認書」という。)により確認したのち、当該商品の引き渡しを受けるものとする。
(支払)
第 6 条 甲は、乙から供給を受けた商品の価格及び第 4 条ただし書に規定する乙が商品の運搬を行った場合の経費を乙の請求に基づき支払うものとする。
(商品価格の決定)
第 7 条 前条に規定する商品の価格は、出荷確認書に基づき、災害の発生する直前時における適正な価格を基準として、甲、乙協議して決定するものとする。
(在庫量等の報告)
第 8 条 甲は、乙に対し、商品の在庫品目、数量、引き渡し場所等、必要に応じて随時報告を求めることができる。
(協議)
第 9 条 この協定に定めのない事項ドはこの協定に疑義を生じたときは、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の効力)
第 10 条 この協定は、昭和62年3月23日から適用する。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、双方記名押 印のうえ、各自 1 通を保有するものとする。
昭和62年3月23日
2ー11ー12
災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 この協定は、千葉市内に地震・風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、千葉市(以下「甲」という。)と生活協同組合ちばコ-プ(以下「乙」という。)とが、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動)
第 2 条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が千葉市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第 3 条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対して乙の保有商品の供給について協力を要請することができる。
2 前項の要請は、市民局長が行うものとする。
(応急生活物資供給の協力実施)
第 4 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び連搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(応急生活物資)
第5 条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は被害の状況に応じ供給するが、主なものは、別表 1 のとおりとする。
2 乙は、甲の要請によりその他応急生活物資等の供給も行うものとする。
(応急生活物資供給の要請手続等)
第 6 条 甲の乙に対する要請手続は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第 7 条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第 8 条 第 4 条及び第 7 条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った連搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の優先供給及び連搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第 9 条 乙は、他の生活協同組合等との間での連携を強化し、災害時における生協間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(情報の収集・提供)
第 10 条 甲は、災害時において、市民に対し応急生活物資の配布場所や品目等の情報伝達に努め、乙は、それに協力するものとする
2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被夏者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況等の情報交換を行うものとする。
3 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して市民に対し迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
4 甲と乙は、平常時から応急生活物資等についての調査研究を行うとともに
情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(生活物資の安定供給)
第 11 条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、生活物資の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう、市民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
(ボランティア活動への支援)
第 12 条 乙は、災害時に乙の組合員が行う生活物資の配布等のボランティア活動を支援するものとし、甲はこれに協力するものとする。
(その他必要な支援)
第 13 条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(法令の遵守)
第 14 条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。
(協議)
第 15 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(雑則)
第 16 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。第 17 条 この協定は、平成 7 年12月22日から適用する。
この協定の成立を証するため、本証 2 通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各 1
通を保有する。
平成 7 年12月22日
(別表 1) 災害時応急生活物資
段 階想 定 | 第 1 段階 ライフラインストップ | 第 2 段階電気復旧 | 第 3 段階水道復旧 |
期 間 | 災害当日~ 3 日 | 4 日~6日 | 7日~ |
品 目 | ※水・飲料 ※菓子バン ※牛乳( L L ) ※果物(バナナ) ※レトルト食品(ごはん) 缶詰(ィージオープン)電池 懐中電灯バケツ 軍手 ガムテープ 濡れティシュ トイレットペーパー粉ミルク ほ乳びん紙おむつ 卓上ガスコンロなべ 梅干しみそ しょう油 塩 | 水・飲料 調理パン・弁当牛乳( L L ) 切り餅 レトルト食品(ごはん)缶詰(イージオープン)インスタントラーメン粉ミルク ほ乳びん紙おむつなべ 濡れティシュ生理用品 下着・靴下タオル 刃物 紙コップ・紙皿 トイレッ トペーパー梅干し みそ しょう油塩 | 米 食パンめん類 バター・ジャム肉・魚 野菜果物 レトルト食品(おかず類)インスタントラーメン緑茶・コーヒー・紅茶トイレットペーパー 洗濯・洗面用具なべ 裁縫キット下着・靴下文房具 シューズ布団マスク 梅干しみそ しょう油 塩 |
夏 | 蚊取り線香 | ||
冬 | 使い捨てカイロ毛布 |
( 1 )応急生活物資はおおむね上記の段階、期間ごとの品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて調達する。
( 2 ) 品目は上記の他、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。
※ =災害直後、最優先に調達すべき品目
2ー11ー13
災害時における飲料水の供給協力に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県公衆浴場業環境衛生同業組合千葉支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり災害時における井戸水を飲料水(以下「飮料水」という)としての供給協力に関する協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、千葉市内に地震、風水害その他による災害(以下「災害時」という。)が発生した時に、甲と乙とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、被災住民に飲料水を提供することを目的とする。
(協力要請)
第 2 条 甲は、災害発生時に被災住民に対し飲料水の供給を必要とするときは、乙の組 合員の所有する飮料水を応急供給用として、被災住民に提供することを乙に要請することができるものとする。
(協力の実施)
第 3 条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、被災住民への飲料水の優先供給に協力するものとする。
(要請手続)
第 4 条 乙に対する甲の要請手続は、原則として文書をもって市民局長が行うものとする。ただし、緊急を要するときは、甲は口頭により要請することとし、事後、飮料水供給要請書を乙に提出するものとする。
2 要請にあたっては、協力を要する期間、その他必要事項を連絡するものとする。
3 前項の期間は、災害の状況により甲が必要と認めたときは、甲乙協議し
て延長することができるものとする。
4 乙の連絡窓口は、千葉県公衆浴場業環境衛生同業組合千葉支部長とする。
5 乙は、甲より要請があった場合は、乙に所属する組合員に協力要請を行うものとする。
(供給要領)
第 5 条 乙は、甲の要請を受けた場合は、近隣被災住民に飮料水の供給を行うものとする。
2 飮料水の供給を受けようとする者は、乙の指示に従うものとする。
(提供する飲料水)
第 6 条 乙が無償で提供するものは、次のとおりとする。
(1)飲料水
( 2 )給水に必要な蛇等の諸施設
(雑則)
第 7 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。
(適用)
第 8 条 この協定は、平成 8 年7月31日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲、乙双方記名押印の
うえ、各自 1 通を保有するものとする。
平成 8 年 7 月 31日
2-11-14
災害時における応急農業用井戸水供給の協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、 災害発生時における応急農業用井戸水の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定書は、甲及び乙が千葉市内に地震、風水害その他の災害が発生し、または発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、相互に協力して市民に対し応急農業用井戸水を供給することにより、災害発生後の市民生活の早期安定を図ることを目的とする。
(協力事項の発動)
第 2 条 この協定に定める災害発生時の協力事項は、原則として千葉市災害対策本部が設置され、 乙に対し要請を行ったときから発動する。
(応急農業用井戸水供給の力要請)
第 3 条 災害時において、甲が応急農業用井戸水を必要とするときは、 甲は、乙に対し乙の所有井戸水の供給について協力を要請することができる。
2 前項の要請は、千葉市経済農政局長が行うものとする。
(応急農業用井戸水の協力実施)
第 4 条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けたときは、応急農業用井戸水の優先的な供給に努めるものとする。
(応急農業用井戸水供給の要請手続等)
第 5 条 甲の乙に対する要請手続は、書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、 口頭又は電話等をもって要請することができる。
(応急農業用井戸水の運搬)
第 6 条応急農業用井戸水の運搬は、甲の指定する者が行うものとする。
(農業用井戸水の点検・整備)
第 7 条 甲は厂平常時から農業用井戸水の水質、供給場所等の点検・整備に努め、 乙はこれに協力するものとする。
(費用)
第 8 条 第 4 条及び第 6 条の規定により乙が供給した井戸水に係る光熱費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、乙の提出する電気料金支払証明書等に基づき、甲乙協議の上決定するものとする。
(情報の収集及び提供)
第 9 条 甲は、災害時において、市民に対し応急業用井戸水の供給場所等の情報伝達に努め、乙はそれに協力するものとする。
2 甲及び乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の飲料水供給等の情報交換を行うものとする。
(協議)
第 1 0 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、定期的に協議を行うものとする。
(疑義の解釈)
第 1 1 条 この協定に定める事項に疑義が生じた場合又はこの協定に定めない事項で必要がある場合は、甲及び乙が、協議して定めるものとする。
第 1 2 条 この協定は、平成 8 年 8 月 1 日から適用する。
この協定の成立を証するため、本証 2 通を作成し、甲乙記名押印の上各自各々1 通を保有するものとする。
平成 8 年 8 月 1 日
締結先一覧 |
生実土地改良事業共同施行 |
南生実町水利組合 |
南部土地改良区 |
都川上流土地改良区 |
平川土地改良区 |
坂月水利組合 |
宇那谷根花水利組合 |
幕張町土地改良区 |
武石土地改良区 |
長作土地改良区 |
白旗用水組合 |
畑町神場下揚水組合 |
畑町上五斗蒔揚水組合 |
2-11-15
災害における応急生活物資等の供給に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県エルピーガス協会千葉支部(以下「乙」という。)とは、千葉市域に地震、火災、風水害等の災害が発生し、千葉市災害対策本部が設置され「応急生活物資等」が必要になった場合、その供給に関する協力事項について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、千葉市内における大規模災害の発生を想定し、甲並びに市民等 が必要とする応急生活物資等の供給について、事前に協定を締結することによって、甲の災害対応活動並びに市民生活の安定確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において「応急生活物資等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)カセットコンロ
(2)カセットコンロ用ガスボンベ
(3)液化石油ガス
(4)その他甲が必要と認める物資で、乙の対応が可能な物
(協力要請)
第3条 甲は、千葉市内に災害が発生した場合において、応急生活物資等を必要とするときは、乙に対し、応急生活物資等の供給を要請することができる。
(応急生活物資等の供給)
第4条 乙は、前条の規定により、甲から生活物資等の供給協力の要請を受けたときは、甲の指定する場所へ応急生活物資等の供給を行うよう努めるものとする。
2 前項に掲げる要請については、原則として文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する余裕のない場合は、口頭またはその他の手段で行うことが出来るものとする。この場合において、甲は、乙に対し事後速やかに文書を提出し、要請の事実を明らかにするものとする。
(供給体制の確立維持)
第5条 乙は、本協定に基づく応急生活物資等の供給体制を確保するため、平常時においても、数量を確保し、大規模災害の発生に備えるものとする。
(1)カセットコンロ
(2)カセットコンロ用ガスボンベ
(3)液化石油ガス
(4)その他
(応急生活物資等の運搬)
第6条 本協定に基づく応急生活物資等の運搬については、乙の指定するものが行うものとする。ただし、輸送については、緊急自動車扱いとするよう甲が配慮するものとする。
(費用負担・支払い等)
第7条 第4条の規定により乙が供給した応急生活物資等にかかる費用は、甲が負担するものとする。ただし、費用の支弁時期については、甲の災害対応状況から甲の判断により適当な時期に行うこととし、その価格については乙が提出する出荷確認書等に基づき、災害発生時直前の適正な価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 前項に基づく費用の請求並びに支払い等事務手続きについては、甲が別に定める所定の様式により行うものとする。
3 前条に基づく応急生活物資等の運搬に係る経費については、乙の負担とする。
(補則)
第8条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から3ヵ年とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに甲・乙のいずれかから何らかの意思表示がない限り、自動的に継続するものとする。
第9条 この協定に定めない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(附則)
1 この協定は平成18年8月31日から施行するものとする。
2 この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成18年8月31日
2-11-16
災害時における防災活動協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社イトーヨーカ堂(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合の被災者の応急救助等に係る防災活動協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し次の事項について協力を要請することができ、乙はこの要請に対し末尾記載の対象店舗を通じ、可能な限り協力するものとする。
(1)乙は、乙の店舗及び乙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(2)乙は、乙の店舗において、被災者等(帰宅困難者を含む。以下同じ。)に対し、乙の指定する一時的な避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(3)乙は、乙の店舗において、被災者等に対しテレビ・ラジオ等で知り得た災害情報を提供すること。
2 甲及び乙は、前項に定めがない事項について必要に応じて相互に協力を要請することができるものとする。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲及び乙の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 防災協力活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 第2条第1 項(1)及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要する物資(以下「物資」という。)は、原則として乙の店舗で引渡しを行う。ただし、必要に応じて、甲は乙に対して、物資の運搬について協力を求めることができる。
(経費の負担)
第6条 物資の対価及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。
2 物資の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決
定するものとする。
(代金の支払)
第7条 甲は、物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(円滑な運用)
第8条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(履行義務の免除)
第9条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成19年1月31日から平成19年3月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成19年1月31日
2-11-17
災害時における防災活動協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合の被災者の応急救助等に係る防災活動協力について必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し次の事項について協力を要請することができ、乙はこの要請に対し可能な限り協力するものとする。
(1)乙は、乙の店舗及び乙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(2)乙は、乙の店舗において、被災者等(帰宅困難者を含む。以下同じ。)に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(3)乙は、乙の店舗において、被災者等に対しテレビ・ラジオ等で知り得た災害情報を提供すること。
2 甲及び乙は、前項に定めがない事項について必要に応じて相互に協力を要請することができるものとする。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲及び乙の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 防災協力活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 第2条第1 項(1)及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要する物資(以下「物資」という。)の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
(経費の負担)
第6条 物資の対価及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。
2 物資の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
(代金の支払)
第7条 甲は、物資の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合には、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(円滑な運用)
第8条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(履行義務の免除)
第9条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成19年1月31日から平成19年3月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
締結年月日 | 締結先一覧 |
H19.1.31 | イオン㈱ジャスコ鎌取店 |
イオン㈱ジャスコマリンピア店 | |
㈱西友 | |
㈱そごう千葉店 | |
㈱千葉ステーションビル | |
㈱千葉薬品 | |
㈱マリンピア | |
H19.8.29 | ㈱マイカル |
2-11-18
災害時における防災活動協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社ダイエー(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の被災者の応急救助等に係る防災活動協力(以下「防災協力」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、災害が発生し又は発生する恐れがある場合乙に対し次の各号について協力を要請することができ、乙はこの要請に対し乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力するものとする。
(1)乙は、乙の店舗及び乙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(2)乙は、乙の店舗において、被災者等(帰宅困難者を含む。以下同じ。)に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(3)乙は、乙の店舗において、被災者等に対しテレビ・ラジオ等で知り得た災害情報を提供すること。
2 甲及び乙は、前項に定めがない事項について必要に応じて相互に協力を要請することができるものとする。
(支援要請の手続き)
第3条 甲及び乙は、相手方に前条の要請を行う場合、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 甲の要請により乙が甲に供給する物資(以下「物資」という。)の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 前項の物資の引渡しは、乙が当該物資を、本協定第3条に定める要請文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行なう。ただし、やむを得ない事情により要請文書の写しを提示できない場合、予め甲乙間にて確認し
た身分証の提示をもってこれに代える。
尚、当該受領をもって、甲乙間における当該物資の受渡しの完了とする。
(経費の負担)
第6条 物資の対価及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の物資の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
(代金の支払)
第7条 甲は、甲が受領した物資に対する乙からの請求書に基づき、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(円滑な運用)
第8条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(履行義務の免除)
第9条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて乙の履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、平成20年2月20日から平成21年3月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第 11 条 本協定に定めがない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成20年2月20日
2-11-19
災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社株式会社 アクティオ(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の被災者の応急救助等に係るレンタル機材の提供について必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 甲は、災害が発生し又は発生する恐れがある場合、乙に対し乙の保有する移動トイレ、発電機その他のレンタル機材(以下「保有機材」という。)の提供を要請することができ、乙はこの要請に対し乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力するものとする。
2 甲及び乙は、前項に定めがない事項について必要に応じて相互に協力を要請することができるものとする。
(支援要請の手続き)
第3条 甲及び乙は、相手方に前条の要請を行う場合、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく要請及び相手方への回答を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(保有機材の運搬、引渡し)
第5条 甲の要請により乙が甲に提供する保有機材の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 前項の保有機材の引渡しは、乙が当該保有機材を本協定第3条に定める要請文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行なう。ただし、やむを得ない事情により要請文書の写しを提示できない場合、予め甲乙間にて確認した身分証の提示をもってこれに代える。
なお、当該甲の職員又は甲の指定する者による当該保有機材の確認及び受領をもって、当該引渡しの完了とする。
(経費の負担)
第6条 保有機材の提供に係る賃貸借料及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の賃貸借料は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
(代金の支払)
第7条 甲及び乙は、甲が保有機材の提供を受けた後、支払の時期を甲乙協議の上決定する。
2 前項の決定に従い、乙は甲に請求書を送付し、甲は、乙からの請求書を受理した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(円滑な運用)
第8条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うと共に相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(履行義務の免除)
第9条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成20年3月27日から平成20年3月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成20年3月27日
2-11-20
災害時における飲料水の提供に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)は、千葉市域での地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)時に必要な飲料水の提供及び調達に関し、以下のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、飲料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の提供を要請することができる。
(1)市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)前号の場合に加えて、災害が広域的なものであり、市域外の災害救助のため、県又は他市町村から飲料水の調達の斡旋を要請された場合
(3)その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の要請は、文書をもって行うものとする。但し、文書をもって要請する猶予がない場合は、口頭で要請し、後日速やかに文書を交付するものとする。
(提供の実施)
第2条 乙は、前条の要請を受けたときは、飲料水の優先的な提供及び運搬に対する協力に努めるものとする。
(飲料水の範囲)
第3条 甲が、乙に提供を要請する飲料水は、乙の取り扱っている飲料水とする。
(飲料水の引渡し)
第4条 飲料水の引渡しは、原則として、甲が指定する場所とし、甲が派遣した職員が飲料水を確認のうえ、乙から飲料水の引渡しを受けるものとする。
2 飲料水の引渡し場所までの運搬は、乙が行うものとする。但し、必要に応じて、乙が指定する者が行うことができる。また、甲は乙に対し、必要に応じて甲が行う運搬の協力を求めることができる。
3 乙は、甲に対する飲料水の引渡しが完了したときは、その設置状況等について、甲へ文書をもって報告するものとする。
(飲料水の価格)
第5条 飲料水の取引価格は、原則として、災害発生時直前における適正な価格とする。
(費用の負担)
第6条 第1条の規定により乙が提供した飲料水の代価は甲が負担するものとする。
(飲料水の安定供給)
第7条 乙は、災害時にその店舗等の施設及び機能を活用し、市民に対して飲料水を供給し、市民生活の早期安定に寄与するように努力するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成23年12月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成23年12月1日
2-11-21
災害時における飲料水の提供に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と利根コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、千葉市域での地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)時に必要な飲料水の提供及び調達に関し、以下のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、飲料水を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、飲料水の提供を要請することができる。
(1)市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)前号の場合に加えて、災害が広域的なものであり、市域外の災害救助のため、県又は他市町村から飲料水の調達の斡旋を要請された場合
(3)その他市長が特に必要と認めた場合
2 前項の要請は、文書をもって行うものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭で要請し、後日速やかに文書を交付するものとする。
(提供の実施)
第2条 乙は、前条の要請を受けたときは、飲料水の優先的な提供及び運搬に対する協力に努めるものとする。
(飲料水の範囲)
第3条 甲が、乙に提供を要請する飲料水は、乙の取り扱っている飲料水とする。
(飲料水の引渡し)
第4条 飲料水の引渡しは、原則として、甲が指定する場所とし、甲が派遣した職員が飲料水を確認のうえ、乙から飲料水の引渡しを受けるものとする。
2 飲料水の引渡し場所までの運搬は、乙が行うものとする。但し、必要に応じて、乙が指定する者が行うことができる。また、甲は乙に対し、必要に応じて甲が行う運搬の協力を求めることができる。
3 乙は、甲に対する飲料水の引渡しが完了したときは、その設置状況等について、甲へ文書をもって報告するものとする。
(飲料水の価格)
第5条 飲料水の取引価格は、原則として、災害発生時直前における適正な価格とする。
(費用の負担)
第6条 第1条の規定により乙が提供した飲料水の代価は甲が負担するものとする。
(飲料水の安定供給)
第7条 乙は、災害時にその店舗等の施設及び機能を活用し、市民に対して飲料水を供給し、市民生活の早期安定に寄与するように努力するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年3月23日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成24年3月23日
平成○○年○○月○○日
利根コカ・コーラボトリング株式会社千葉支店長 ○○ ○○ 様
千 葉 市 長
協 力 要 請 書
「災害時における飲料水の提供に関する協定書」第2条に基づき、下記のとおり協力を要請します。
記
【要請内容】
要請日 | 要請品目 | 要請数量 | 搬入希望場所 |
【特記事項】
・
・
・
【問合せ先】
千葉市○○局○○部○○○○課担当:○○(○○○○)
TEL:043-000-0000 FAX:043-000-0000
E-mail: @city.chiba.lg.jp
平成○○年○○月○○日
千葉市長 様
利根コカ・コーラボトリング株式会社 千葉支店長
物 資 供 給 報 告 書
平成○○年○○月○○日付け、要請がありました件について、下記のとおり供給しましたので報告します。
記
【供給内容】
搬入日時・時刻 | 搬入場所 | 供給品目 | 供給数量 |
【特記事項】
・
・
・
【問合せ先】
利根コカ・コーラボトリング株式会社千葉支店 ○○○課
担当:○○(○○○○)
TEL:043-225-3516 FAX:043-224-9823
E-mail:
2-11-22
災害時における石油類燃料の供給に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県石油商業組合千葉支部(以下「乙」という。)は、千葉市域に地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下
「災害時」という。)に、相互に協力して被災者並びに避難者の救援活動を円滑に行うため、石油類燃料の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(協力要請)
第 1 条 甲は、災害応急対策を実施する上で石油類燃料を必要とする場合は、乙に対して、石油類燃料の供給について協力を要請することができる。
(協力)
第2条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、石油類燃料の優先的な供給及び運搬について、可能な限り協力するものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、要請内容を円滑に実施できるよう必要な措置を講じるものとする。
(供給及び運搬)
第3条 石油類燃料の供給並びに運搬は、原則として、乙又は乙の指定する者(以下「乙等」とする。)が行うものとする。
2 甲は、乙等が石油類燃料の運搬をするために使用する車両について、災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第76条第1項の規定による緊急通行車両として通行できるよう配慮するものとする。
(引渡し)
第4条 石油類燃料の引渡し場所は、原則として、甲が指定するものとする。
2 甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、納品を確認の上、引き取るものとする。
(報告)
第5条 乙は、甲の要請により前条に掲げる業務を実施したときは、速やかに実施した内容を甲に報告するものとする。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定により、乙等が供給した石油類燃料の対価及び運搬に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する対価及び費用は、災害時直前における燃料単価契約書の単価を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(対価及び費用の支払い)
第7条 前条の規定による対価及び費用は、乙からの請求により甲が支払うものとし、甲は、請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払いを行うものとする。
(その他必要な支援)
第8条 この協定に定める事項のほか、災害応急対策を実施するために必要な事項は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施について必要な事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に疑義が生じたとき、またはこの協定に記載がない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、平成24年8月8日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成24年8月8日
2-11-23
災害時における発電機の借用に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社立山工業株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等の災害(以下「災害」という。)による停電時における発電機の借用について必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 甲は、災害の発生による停電時に、乙に対し乙の保有する発電機の借用を要請することができ、乙はこの要請に対し乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力するものとする。なお、借用する発電機の型式及び台数については、別に定める。
(支援要請の手続)
第3条 甲は、乙に前条の要請を行う場合、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく要請及び相手先への回答を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(発電機の引渡し)
第5条 甲の要請により乙が甲に貸与する発電機の引渡し場所は、乙が状況に応じ指定するものとする。
2 前項の発電機の引渡しは、乙が当該発電機を第3条に定める文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行なう。ただし、やむを得ない事情により文書の写しを提示できない場合、予め甲乙間にて確認した身分証の提示をもってこれに代える。
なお、当該甲の職員又は甲の指定する者による当該発電機の確認及び受領をもって、当該引渡しの完了とする。
(経費の負担)
第6条 甲は、乙から発電機の借用を無償で受けるものとする。
(円滑な運用)
第7条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、平成24年10月1日から平成25年3月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、期間満了時からさらに 1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成24年10月1日
2-11-24
災害時における食料物資の供給に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と石井食品株式会社(以下「乙」という。)は、地震、風水害等による大規模災害時(以下「災害時」という。)に必要な食料物資の供給に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して、市民生活の安定を図るため、食料物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、食料物資を必要とする場合は、乙に対し食料物資の供給を要請することができる。
(1)市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2)前号に加えて、災害が広域的なものであり、市域外の災害救助のため、県又は他市町村から食料物資の調達の斡旋を要請された場合
(要請手続き)
第3条 甲の乙に対する要請は、様式1「協力要請書」によって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、その後、速やかに書面を交付するものとする。
(協力)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、食料物資の優先的な供給及び運搬について、可能な限り協力するものとする。
(食料物資の運搬)
第5条 食料物資の引渡しは、原則として、甲が指定する場所とし、甲が派遣した職員が食料物資を確認の上、乙から食料物資の引渡しを受けるものとする。
2 食料物資の引渡し場所までの運搬は、乙又は乙の指定する者(以下「乙等」という。)が行うものとする。また、乙は甲に対して必要に応じて運搬の協力を求めることができる。
3 乙は、甲に対する食料物資の引渡しが完了したときは、様式2「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(食料物資の価格)
第6条 食料物資の取引価格は、原則として、災害発生時直前における適正な価格とする。
(対価及び費用の負担)
第7条 第1条の規定により乙が供給した食料物資の対価及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
(対価及び費用の支払い)
第8条 前条の規定による対価及び費用は、乙からの請求書により甲が支払うものとし、甲は請求があったときは、その内容を確認し、速やかに支払いを行うものとする。
(災害補償)
第9条 第3条による業務に従事した者が、その作業中に死亡、負傷又は障害の状態となった場合、その者又は遺族若しくは被扶養者に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用の範囲を除き、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の例によるものとする。
(連絡責任者)
第10条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を様式3「連絡担当者確認書」により定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(協議事項)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、平成24年11月15日から平成25年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成24年11月15日
様式1(第3条関係) 千 第 号
平成 年 月 日
石井食品株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○ 様
千葉市長 ○ ○ ○ ○
協 力 要 請 書
「災害時における食料物資の供給に関する協定書」第3条により、次のとおり協力を要請します。
記
食料物資の要請内容 | |
要請日時 | |
希望物資名及び数量 | |
引渡し希望日時 | |
引渡し希望場所 | |
要請担当者 | |
そ の 他 |
【問い合わせ先】
千葉市○○局○○部○○○課担当:○○(○○○○)
TEL:043-000-000 FAX:043-000-0000
E-mail: **************@city.chiba.lg.jp
様式2(第5条関係) 第 号
平成 年 月 日
千葉市長 ○○ ○○ 様
石井食品株式会社
代表取締役社長 ○○ ○○
物 資 供 給 報 告 書
「災害時における食料物資の供給に関する協定書」第3条により、平成○○年○○月○
○日付け千○○第○○号で要請がありました件について、次のとおり供給しましたので、第5条に基づき報告します。
記
食料物資供給の実施内容 | |
引渡し日時 | |
引渡し物資名及び数量 | |
引渡し場所 | |
担当者 | |
そ の 他 |
【担当部署】
石井食品株式会社○○課○○係担当:○○、○○
TEL:047-000-0000 FAX:047-000-0000
E-mail:********************
様式3(第10条関係)
連絡担当者確認書
【貴社・団体名: 】
1 連絡担当者
担当課・室名 | |
担当者職氏名 | |
住所 | 〒 |
TEL | |
FAX | |
E‐mail |
2 緊急連絡先(通常連絡することはありません。)
項目 | 第1連絡先 | 第2連絡先 |
役職・氏名 | ||
TEL | ||
携帯 | ||
FAX |
3 勤務時間及び休日
・勤務時間〔 〕
・休 日〔 〕
※人事異動などで記載事項に変更が生じた場合は、改めてこの確認書を送付願います。
【千葉市】
1 連絡担当者
担当課 | |
担当者職氏名 | |
TEL | |
FAX | |
E‐mail |
2 緊急連絡先
第1連絡先 | 第2連絡先 | |
役職・氏名 | 緊急連絡先第1順位の職員 | |
携帯 |
衛星携帯電話(緊急時通信のみ)
3 非常通信手段
※平常時は電源を落としていますので通話できません。