資料の交換) 样本条款
資料の交換). 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年1回地域防災計画その他参考資料を相互に交換するものとする。
資料の交換). 道県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。 (連絡会議の設置)
資料の交換). 協定第12条に規定する資料の交換は、毎年度、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第33条の規定に基づく派遣職員に関する資料の相互交換の際に行うものとする。
資料の交換). 協定第 8 条に規定する資料は、次の各号に定めるものとする。
資料の交換). 両県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じて、次の資料を交換するものとする。
資料の交換). 協定市組合は、相互の消防機器及び人員等消火救難活動に必要な資料を交換するものとする。
資料の交換). 協定市町の消防長は、毎年4 月1 日で、次の各号に掲げる資料を相互に交換するものとする。
資料の交換). 両市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を相互に交換するものとする。 (訓練の参加)
資料の交換). 甲及び乙の消防長は、消防活動及び救急活動等に必要な資料を交換するものとする。また、資料の内容に変更があった場合も同様とする。
資料の交換). 関西広域連合及び府県は、この協定に基づく応援が円滑に行えるよう、毎年6月末日までに、関西防災・減災プラン、関西広域応援・受援実施要綱、各府県地域防災計画、各府県国民保護計画その他応急活動に必要な参考資料を相互に交換するものとする。ただし、参考資料の内容に重要な変更があった場合には、その都度、相互に連絡するものとする。 (連絡会議の実施)