かし担保責任 样本条款

かし担保責任. 第14条 甲は、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
かし担保責任. (1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
かし担保責任. 第6条 甲は、給付物件の引渡しが終った後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
かし担保責任. 第42条 市は、この施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのか しの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、 若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
かし担保責任. 第10条 注文者は、給付物件の引渡しが終わった後でもかしがあることを発見したとき、請負人に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
かし担保責任. 第29条 甲は、この土地に隠れたかしがあっても、その責めを負わないものとする。 (公序良俗に反する使用等の禁止)
かし担保責任. 第9条 乙は、本件契約の締結後、一時貸付物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、貸付料の減免、損害賠償その他の請求をすることができない。
かし担保責任. 第 13 条 甲は、本貸付物件について、かし担保及び危険負担の責任を負わない。
かし担保責任. 第 34 条 県は,本件施設にかしがあるときは,事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし,かしが重要ではなく,かつ,その修補に過分の費用を要するときは,県は,修補を請求することができない。
かし担保責任. 第 18 条 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。