4 運転管理段階 中央監視設備 4.1 要求水準未達 市の指示(判断)ミスに基づくもの ● 上記以外の事由によるもの ● 事業者の責めに帰すべき事由による給水停止、給水制限 ● 4.2 原水水質事故等による取水停止・制限、水質悪化及び事業停止 市の判断・指示の遅れ(給水停止の判断) ● 対応の遅れ(市への連絡遅れ・報告、初期対応、給水停止等) ● 4.3 施設の契約不適合 事業者が更新、修繕した施設の施設の契約不適合(施設の契約不適合期間) ●...
佐xx浄水場
中央監視設備更新及び運転管理事業
運転管理業務委託契約書(案)
令和2年4月
xxx下水道部
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業運転管理業務委託契約書(案)
1 | 事 業 名 | 佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業 |
2 | 業 務 場 所 | xx市佐xx字xx地内ほか(別紙1「対象施設一覧及び所在地」のとおり。) |
3 | 業 務 x x | 佐xx浄水場中央監視設備(以下「新規設備」という。)及び対象施設 (新規設備と対象施設を合わせて「新規設備等」という。)の運転管理業務 |
4 | 契 約 期 x | xx5年4月1日から令和20年3月31日まで |
5 | 契 約 金 額 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)
6 契約保証金 本契約第4条のとおり
本事業に関し、xx市(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)その他の者との間で締結した令和●年●月●日付佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第●条第2項の定めるところに従い、甲と乙は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される設計・工事請負契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。また、乙が共同企業体を結成している場合には、乙は、別に定める共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して受託する。
以上の証として、本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各
1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)xx市本町2丁目5番6号xx市
代表者 xx市水道事業等管理者
x x x x 印
(乙)
代表企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
構成企業 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 名 印
佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業運転管理業務委託契約約款
目次
第1条(総則) 1
第2条(目的) 1
第3条(乙の義務) 1
第4条(契約の保証) 2
第5条(使用言語等) 2
第6条(関係法令の遵守) 3
第7条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
第8条(書面主義) 3
第9条(規定の適用関係) 3
第10条(本業務の期間) 3
第11条(本業務の内容) 4
第12条(新規設備等の確認及び使用) 4
第13条(業務貸与品等) 4
第14条(業務計画書の作成) 5
第15条(提出書類) 5
第16条(サービス対価の額及び改定) 5
第17条(サービス対価の支払) 5
第18条(サービス対価の返還) 5
第19条(乙の負担する経費) 6
第20条(再委託の届出) 6
第21条(乙の業務体制) 6
第22条(従事者) 7
第23条(監督員) 7
第24条(設備の異常) 7
第25条(災害・事故時の対応と危機管理マニュアル) 7
第26条(薬品・資材等の調達) 8
第27条(定期モニタリング) 8
第28条(臨時モニタリング) 8
第29条(セルフモニタリング) 8
第30条(改善要求措置) 9
第31条(サービス対価の支払留保) 9
第32条(サービス対価の減額等) 9
第33条(総括責任者等に対する措置請求) 9
第34条(記録の保存) 10
第35条(一般的損害) 10
第36条(損害賠償) 10
第37条(修繕工事) 10
第38条(不可抗力による損害) 11
第39条(法令等の変更に伴う通知の付与) 11
第40条(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担) 11
第41条(物価の変動及び賃金変動等に対する措置) 12
第42条(契約の変更) 12
第43条(本業務終了に伴う業務引継) 12
第44条(契約の解除) 12
第45条(契約期間終了時の施設確認) 13
第46条(契約不適合責任) 13
第47条(権利義務の譲渡禁止) 14
第48条(遅延利息) 14
第49条(相殺) 14
第50条(保険) 14
第51条(秘密保持) 14
第52条(許認可、届出等) 15
第53条(知的財産権の帰属) 15
第54条(第三者の権利侵害) 16
第55条(公租公課) 16
第56条(紛争の解決) 16
第57条(談合及び反社会勢力の関与を原因とする解除) 17
第58条(補則) 18
別紙1 対象施設一覧 19
別紙2 対象施設及び対象範囲 20
別紙3 本業務の内容 22
別紙4 甲と乙の役割分担 24
別紙5 リスク分担 25
別紙6 業務計画書で記載すべき事項 27
別紙7 サービス対価の支払について 29
別紙8 モニタリング 32
別紙9 契約内容未達の場合の措置 36
別紙10 法令等の変更による費用の負担割合 45
(総則)
第1条 この約款は、xx市(以下「甲」という。)が実施する佐xx浄水場中央監視設備更新及運転管理事業(以下「本事業」という。)に係る運転管理業務(以下「本業務」という。)について、佐xx浄水場中央監視設備更新及び運転管理事業基本協定書(以下「基本協定書」という。)並びに基本契約に基づき、受託者(以下「乙」という。)が行う本業務に必要とされる事項を定める。
2 甲及び乙は、本契約及び前項に定める契約書に基づき、本契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 この約款は、甲の水道事業により、需要者に対し安心で安全な水道水を安定して供給するために、甲と乙及びその他の事業者によって締結された設計・工事請負契約により更新される新規設備等の運転管理業務を民間事業者である乙に委託し、安心で安全かつ効率的な運転管理を図ることを目的としている。
(乙の義務)
第3条 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本契約及び要求水準書等(要求水準書、入札説明書及び質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書(乙が提案書の一部として甲に提出した、本業務に関する提案が記載された書面の全てをいう。以下同じ。)に基づき、本業務を行わなければならない。
2 乙は、要求水準書等に記載された情報のほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報を十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。乙は、係る情報の未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報の未入手が要求水準書の記載の不備等、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 甲は、本業務に関する住民からの反対運動及び要望等に対応し、その解決を図るものとする。また、乙は、甲が締結する住民協定等がある場合には、その住民協定等を十分に理解してこれを遵守する。なお、乙は、常に適切な新規設備等の運転管理を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
4 乙は、水道法第21条1項及び同法施行規則第16条に基づき、業務に従事している者
(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
5 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
(契約の保証)
第4条 乙は、委託期間における各年度に関し、当該年度の業務開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。但し、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託期間における各年度の業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合は、保証の額等が変更後の委託期間における各年度の業務委託料の10分の1に達するまで、甲は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、乙は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
5 甲は、第1項に規定する保証の必要がないと認めるときは、免除することができる。
(使用言語等)
第5条 本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1)本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、要求水準書等に定義された意味を有するものとする。
(2)本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(3)本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び提案書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたところによるものとする。
(4)この約款並びに要求水準書等及び提案書における期間の定めについては、民法(明治
29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(5)本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(関係法令の遵守)
第6条 乙は、業務の履行にあたり、以下の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施するxx市条例、同規則、水道法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5
0号)、その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、本業務を実施するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第7条 乙は、本事業が水道事業としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本業務が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(書面主義)
第8条 この約款に定める催告、請求、通知、報告、届出、申出、承諾、合意、解除及び指示は、特に定めのある場合を除き、書面により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載して、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
(規定の適用関係)
第9条 基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書並びに提案書の間に齟齬がある場合、基本契約、この約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書並びに提案書の順にその解釈が優先するものとする。但し、提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格又は望ましい水準を規定している場合は、提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、甲乙間において協議の上、係る記載内容に関する事項を決定するものとする。
(本業務の期間)
第10条 本業務を委託する期間は、令和5年4月1日から令和20年3月31日までとする。
(本業務の内容)
第11条 本業務の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)運転監視業務
(2)保安業務
(3)清掃業務
(4)安全衛生管理業務
(5)災害・事故対策業務
(6)維持管理業務(日常点検・保守点検・修繕業務)
(7)事業終了時の引継ぎ業務
2 本業務の対象範囲は、別紙2「対象施設及び対象範囲」表1「対象範囲」に掲げるものとする。
3 本業務の詳細な内容は、別紙3「本業務の内容」によるものとする。
4 甲及び乙の業務分担の詳細については、別紙4「甲と乙の業務分担」並びに要求水準書等及び提案書によるものとする。
5 甲及び乙が本業務を遂行するに伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、別紙5「リスク分担」によるものとする。
(新規設備等の確認及び使用)
第12条 乙が本業務を遂行するにあたり、甲は、新規設備が設置される別紙2「対象施設及び対象範囲」図1の中央監視室を乙に無償で使用させるものとする。
2 甲及び乙は、本業務開始時において、新規設備の性状、規格、機能、数量及びその他の内容並びに中央監視室及び対象施設の状態について、双方立会いの上、確認するものとする。
3 乙は、第1項の規定により貸与を受けた中央監視室について、善良なる管理者の注意をもってこれを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。
(業務貸与品等)
第13条 本業務実施に際し、甲は乙に対し、本業務遂行上必要とする完成図書及び各種マニュアルを無償で貸与する。
2 前項の規定により甲が乙に貸与する貸与品について、甲は乙に所有権を与えるものではない。
3 乙は、貸与品の引渡しを受けたときは、甲に借用書を提出しなければならない。
4 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙は、この約款の規定により、業務の完了又は契約の解除若しくは変更等があった場合、貸与品を速やかに返還しなければならない。
6 乙は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ
たときは、甲の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務計画書の作成)
第14条 乙は、本業務の実施にあたり、本業務着手の90日前までに、この約款並びに要求水準書等及び提案書に従って本業務を履行するための業務計画書を作成し、甲に提出してその承認を得なければならない。
2 乙は、業務計画書等に基づき本業務を円滑に履行しなければならない。
3 業務計画書の記載事項等は、別紙6「業務計画書で記載すべき事項」に定めるとおりとする。
4 甲は、乙から提出された業務計画書を確認し、必要があると認めるときは、業務計画書の修正を請求することができる。
5 乙は、前項の請求があった場合、甲と協議の上、業務計画書を修正し、14日以内に甲に提出するものとする。
(提出書類)
第15条 本業務に関し、乙から甲に提出する書類は、業務計画書のとおりとする。
(サービス対価の額及び改定)
第16条 甲は、乙に対し、別紙7「サービス対価の支払について」に定めるところによりサービス対価を四半期毎に支払うものとする。
2 甲はこの約款に基づいて生じた乙に対する債権及び債務を、法令等の範囲内においてサービス対価と対等額で相殺することができるものとする。
3 サービス対価は、別紙7「サービス対価の支払について」に定めるところに従い改定される。
(サービス対価の支払)
第17条 乙は、各四半期の最終月における第27条第2項の検査に合格したときは、甲に対しサービス対価の支払を請求することができる。
2 甲は、乙から前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内にサービス対価を支払わなければならない。
(サービス対価の返還)
第18条 乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合であって、当該虚偽の記載がなければサービス対価が減額される状態であったとき、甲は乙に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の
返還を請求できる。この場合、乙は、当該減額されるべきサービス対価を乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項、同法第14条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(乙の負担する経費)
第19条 次の各号に掲げる経費は、乙の負担とする。
(1)日常業務に必要な用具類、事務用品及び消耗品
(2)対象施設の管理に必要な器具及び計器類(但し、測定に必要となる試薬については甲が提供するものとする。)
(3)本業務の履行に要する車両及びその経費
(4)携帯電話・電話(直通)等の使用料
(5)業務従事者の健康管理に要する経費
(6)業務従事者の業務に必要な被服等に要する経費
(7)業務省力化のために乙が自ら用意する持込設備
(8)その他業務の履行に必要な経費
2 甲は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、係る変更により乙に生じた損害を賠償する。
(再委託の届出)
第20条 乙は、本業務の一部の処理を第三者に委託又は請負わせる場合(当該第三者がさらに別の第三者に再委託又は下請させる場合を含む。)は、あらかじめ甲へ届出を行い、その承諾を得なければならない。
2 乙は、第三者へ委託した業務であっても、甲への報告は、乙自らが行うものとする。
3 乙は、委託先の業務履行に対し、全ての責任を負うものとする。
(乙の業務体制)
第21条 乙は、本業務の実施にあたり総括責任者及び副総括責任者を定め、甲に通知するものとする。
2 総括責任者は、要求水準書等に定められた資格及び経験を有するものとし、平日昼間
(午前8時30分から午後5時15分)において中央監視室に常駐し、本業務の責任者として、業務従事者を指揮監督し、本業務の遂行を管理するものとする。
3 副総括責任者は、要求水準書等及び提案書に定められた資格及び経験を有するものとし、総括責任者不在の場合には、総括責任者の業務を補佐し、その職務を代行する。
4 乙は、総括責任者及び副総括責任者を変更したときは、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
(従事者)
第22条 乙は、業務計画書に定める従事者を配置しなければならない。
2 乙は、従事者を定めたときは、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
(監督員)
第23x xは、本業務の監督及び乙との連絡・協議にあたらせるため、監督員を定めるものとする。
2 甲は、前項により監督員を定めたときは、その職名その他必要な事項を乙に通知しなければならない。これを変更した場合も同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本業務契約の内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する指示及び回答
(2)本業務契約の履行に関する乙との協議又は指示
(3)乙の総括責任者、副総括責任者及び従事者が適当でないと認める場合の交替要求
4 監督員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本業務契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
(設備の異常)
第24条 乙は、本業務の履行に際し、人為的な操作ミス及び落雷等による故障に伴う機器の停止や警報作動等による設備の異常を認めた場合、状況確認及び必要に応じた応急措置を行うとともに、その内容を直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(災害・事故時の対応と危機管理マニュアル)
第25条 乙は、本事業の実施に際して、災害、事故などの緊急時の体制や対応内容を明確にした危機管理マニュアルを作成し、甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、災害・事故等の緊急時においては、危機管理マニュアルに従い、甲への報告、体制の構築及び災害・事故等への措置を講じるものとし、危機管理マニュアルに記載がない事態に関しては、甲の指示に従うものとする。但し、危機管理マニュアルに記載がない事態であって、緊急やむを得ない事情があるときは、乙は甲の承諾をえる前に措置を講じることができる。
3 前項但書の場合において、乙は、自らが講じた措置の内容を甲に対し直ちに通知しなければならない。
4 乙が第2項又は第3項の規定により措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により措置が必要となったもの及び通常予測できる理由により措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由
により臨機の措置がとられた場合の費用は、甲が負担するものとする。
(薬品・資材等の調達)
第26条 第13条の規定により甲から乙に貸与されるものを除き、乙は、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達しなければならない。
2 対象施設において、水質調査の測定に使用する試薬は、甲が提供するものとする。
(定期モニタリング)
第27条 乙は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、事業期間中の各年度において、当該年度の開始日30日前までに年間業務計画書を、毎月末日より7日前までに翌月の月間計画書を、それぞれ提出し、甲の承認を受けなければならない。
2 乙は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、当該月間業務の完了時に「月間業務完了報告書」を甲に提出し、甲は、当該報告書を検査し、検査結果を乙に通知するものとする。
3 乙は、業務計画書に基づき、毎日の業務の実施に関する業務日報を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、業務計画書に基づき、業務年度ごとに
「年間業務完了報告書」を甲に提出し、xは、当該報告書により、当該年度の業務の完了を確認するものとする。第1項から第3項に係る費用については、乙の負担とする。
5 甲は、前各項に定めるほか、要求水準書等及び提案書に定めるとおり、別紙8「モニタリング」に記載の定期モニタリングを行うものとする。
(臨時モニタリング)
第28条 前条の規定によるほか、甲は必要と認めるときは、自らの費用負担により、別紙
8「モニタリング」に従い、乙に対して事前に通知することなく、現地調査により、本業務の実施状況を検査することができる。
2 前項の規定による検査を実施するときは、乙は本業務の実施状況を説明し、又は関係書類を提出する等甲に協力しなければならない。
3 甲は、第1項の規定による検査を実施したときは、検査結果を乙に通知するものとする。
(セルフモニタリング)
第29条 乙は、本業務の実施にあたり、業務品質向上のため、別紙8「モニタリング」記載のセルフモニタリングを実施するものとする。
2 乙は、セルフモニタリングの実施にあたり、モニタリング実行責任者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
3 セルフモニタリングは、甲の承諾を得て、第三者に委託又は請負わせることができるものとする。
(改善要求措置)
第30条 甲は、第27条及び第28条の規定による検査の結果、要求水準書等及び提案書の内容を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、乙に対し、別紙9「契約内容未達の場合の措置」に定める改善要求措置をとるものとし、乙は、これに応じなければならない。
2 前項の改善要求措置に係る一切の費用は、乙がこれを負担する。
(サービス対価の支払留保)
第31条 甲は、要求水準書等及び提案書の内容を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、乙に対し、別紙9「契約内容未達の場合の措置」に従い、改善が確認されるまで、サービス対価の額の支払を留保することができる。
2 前項の規定により支払を留保するときは、甲は、乙に対して弁明の機会を与えなければならない。
3 是正が完了したときは、甲は支払を留保していたサービス対価を速やかに乙に支払うものとする。
(サービス対価の減額等)
第32条 甲は、要求水準書等及び提案書の内容を満たしていないと判断される事象が発生した場合、別紙9「契約内容未達の場合の措置」に従い乙に対してサービス対価の減額を行うことができる。
2 別紙9「契約内容未達の場合の措置」によるサービス対価の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、乙は、その債務不履行により甲に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
3 乙は、第1項の規定によるサービス対価の減額のほか、自らの責めに帰すべき事由により要求水準書等及び提案書の内容を満たしていないと判断される事象が発生した場合、並びに設計・工事請負契約に基づく新規設備の甲への引渡しから10年を経過するまでの期間中に要求水準書等及び提案書の内容を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、当該内容を満たしていないと判断される事象の発生と相当因果関係を有する損害を、甲に賠償しなければならない。
(総括責任者等に対する措置請求)
第33条 第30条の規定によってもなお、是正が完了しないときは、甲は、総括責任者その他の関係者に対して、必要な措置を請求することができる。
(記録の保存)
第34条 乙は、本業務を実施にあたり作成する各報告書及びその他乙が要求水準書等及び提案書に基づき作成する書類、図面等の図書につき、契約期間終了時まで保管し、契約期間終了時に甲にこれを全て引き渡すものとする。
(一般的損害)
第35x xの責に帰すべき事由により、本業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第3項に規定する損害を除く。以下本条において
「業務履行に係る損害」という。)については、乙が負担するものとする。但し、甲の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(要求水準書等及び提案書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下同じ。)については、xが負担するものとする。
(損害賠償)
第36条 本業務の履行にあたり、甲及び乙がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与え、法律上責任を負うべき場合には、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行うものとする。
2 甲又は乙が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。
3 第44条第1項に基づき甲が本契約を解除した場合、乙は、甲に対し、当該解除がなされた事業年度におけるサービス対価の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払うものとする。甲が被った損害額が違約金額を上回る場合、甲がその請求を行うことを妨げない。
4 第44条第2項に基づき乙が本契約を解除した場合、乙は、甲に対し、当該解除により乙が被った損害額を請求することができる。
(修繕工事)
第37条 乙が、第14条に定める業務計画書に記載のない新規設備等の修繕又は更新を行う場合には、緊急の場合を除き、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。
2 乙は、新規設備等の修繕又は更新を行う場合には、当該修繕又は更新について、甲の確認を受けるとともに、必要に応じて設計図書等に反映し、使用した設計図、完成図書等の書面を速やかに甲に提出する。
3 甲の責めに帰すべき事由により、新規設備等の修繕又は更新を行った場合には、甲はこれに伴う増加費用を負担する。
4 法令又は不可抗力により、新規設備等の修繕又は更新を行う場合には、第38条から第
40条の規定に従う。
(不可抗力による損害)
第38条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象等(要求水準書等及び提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)甲乙双方の責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定により本契約の履行不能又は追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限度のものとするよう努力しなければならない。
3 甲は、第1項の通知を受けた場合、不可抗力に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等について、乙と協議しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、甲が本業務の実施方法について指定を行うものとし、また、甲は、係る不可抗力により各年度に生じた追加費用のうち、サービス対価の年度総額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
(法令等の変更に伴う通知の付与)
第39条 契約締結日以降に法令等(法律・条令・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達、xxxxxx又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判所若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等をいう。以下同じ。)が変更されたことにより、本契約に従って本業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するときは、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定による通知がなされた日以降において、本契約に基づく自己の義務が法令等に違反することとなった場合は、履行期日における当該自己の義務が法令等に違反する限りにおいて、その履行を免れるものとする。但し、甲及び乙は、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。これ以外の場合、甲及び乙は、自らの義務を免れない。
(法令等の変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第40条 甲は、前条第1項の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更、追加費用の負担等(前条に定めるものを除く。)について、乙と協議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、変更された法令等の公布日から60日以内に契約の変更、追加費用の負担について合意が成立しないときは、別紙10「法令等の変更による費用の負担割合」の定めるところに従って、費用の負担を行う。
(物価の変動及び賃金変動等に対する措置)
第41条 甲又は乙は、社会経済状況の変化に応じて、サービス対価の見直しを実施することができ、詳細については、別紙7「サービス対価の支払について」に定めるところによる。
(契約の変更)
第42条 甲及び乙は、第38条若しくは第39条の規定又はそれ以外の事由により契約の内容を追加し、又は変更するときは、当該追加又は変更につき甲乙間で合意後、変更契約を締結するものとする。
(本業務終了に伴う業務引継)
第43条 乙は、本業務終了又は次条第1項の規定により契約が解除されたときは、甲の指定する者に要求水準書等及び提案書に従って本業務に関する引継(以下「本業務引継」という。)を行うものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)引継の必要がない事由を乙が書面で甲に提出し、これを甲が認めた場合。
(2)甲が、引継の必要がないと認めた場合。
2 乙は、甲と協議し決定した内容に従い、必要資料の提出及び技術指導を甲の指定する者に対し実施するものとする。
3 甲は、本業務引継にあたり、必要に応じて、乙及び甲の指定する者との調整を行うものとする。
(契約の解除)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、特段の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、甲は、本業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60日以上前に乙に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)契約の不履行又は違反があり、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(2)乙が、本契約に係る入札手続に関する法令等その他本業務の実施に影響を及ぼす法令等の規定に違反したとき。
(3)本業務を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)連続する4回の四半期を超えてサービス対価の減額が行われた場合又は運転管理業務を担う者の変更に応じない場合で、甲が乙に通知したとき(但し、乙の責に帰すべき事由によらない場合、又は、通知の日から起算して6か月以内に甲が本契約を解除しない場合はこの限りではない。)。
(5)その他乙の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(6)乙が、手形の不渡り又は支払の停止、若しくは破産手続、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始又は特別清算開始の申立て(以下「倒産手続開始申立て」という。)を行った時、又は第三者によって倒産手続開始申立てがなされ開始決定があったとき。
(7)手形交換所で取引停止処分を受けたとき。
(8)差押、仮差押、仮処分、競売又は公租公課滞納処分の申立てを受けたとき。
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、甲への通知により本契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な事由なく、支払期限を経過してから60日を過ぎても、サービス対価を乙に支払わないとき。
(2)乙が業務遂行上、安全管理上の危険があると甲に指摘したにもかかわらず、甲がこれを改善せず、業務の遂行が困難となったとき。
(3)甲が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを乙が甲に対し通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(4)その他甲の責に帰すべき事由により業務の遂行が困難となったとき。
(契約期間終了時の施設確認)
第45条 本契約が終了したときは、施設の確認について第12条第1項を準用する。
2 前項の確認の結果、施設の内容に相違があるときは、乙は、自己の責任と費用により必要な修繕、取替え又はこれに代わる金銭の支払等の必要な措置を講じなければならない。但し、その相違が通常の使用による損耗の場合、不可抗力による場合及び甲の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第46条 前条により引き渡された新規設備、中央監視室その他乙が本業務実施のために管理していた物に関し、乙の責めに帰すべき事由により本業務の対象施設が要求水準書等及び提案書に定める内容を維持できないことが判明した場合、甲は、乙に対し、契約不適合を理由とした修補請求をすることができる。
2 乙は、前項の規定により、甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、上記通知を受領後、10日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
3 甲は、乙に対し、前条の引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由
とした修補請求をすることができない。
(権利義務の譲渡禁止)
第47x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは継承し、又は担保に供してはならない。但し、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第48条 乙は、乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲に対し、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条第1項、同法第14条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額を支払う。
(相殺)
第49条 甲及び乙は、相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも相手方の自己に対する金銭債権と対当額にて相殺することができる。
(保険)
第50条 乙は、契約期間中、自己の費用により第三者対象とした第三者賠償責任保険、その他必要な保険をxxするものとする。
2 乙が加入する保険は、全て契約期間開始日以前に契約し、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 甲が所有又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、甲がxxするものとする。
(秘密保持)
第51条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的で係る秘密情報を使用してはならず、運転管理業務委託契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示をしてはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、 相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障 を来す場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
(5)甲が議会に開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(許認可、届出等)
第52条 本業務に関する契約上の義務を履行するために必要な許認可は、xが自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。但し、甲が許認可の取得又は届出若しくは報告する必要がある場合には、甲が必要な措置を講じするものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項但書に定める場合を除き、本業務の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合には、xがその責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、甲から要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(知的財産権の帰属)
第53条 甲及び乙は、報告書に係る著作権の帰属に関しては、次の各号の定めるところによるものとする。
(1)本業務で、甲のために新規に作成された報告書の著作権は、乙に帰属するものとする。
但し、甲はこれを無償で、かつ、無期限に任意の方法で独占的に利用すること(加工することを含む。)ができるものとし、乙はこれを異議なく許諾する。その利用の権利は、本契約の終了後も存続するものとする。またxは、自ら又は著作者をして、報告書に係る権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。
(2)前号の規定にかかわらず、甲又は乙が従前から有している既存の著作物の著作権で、報告書に利用されているものは、当該甲又は乙に帰属するものとする。なお、従前から乙に帰属する著作物については、乙は、甲に対し著作xx(昭和45年法律第48号)に基づく利用を無償で、かつ、無期限で許諾するものとする。但し、xは、乙の承諾を得ずに当該著作物を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
(第三者の権利侵害)
第54条 乙は、本業務の実施にあたり、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利及びその他一切の権利に抵触しないようにするとともに、当該権利に抵触し又は抵触するおそれのある場合には、直ちにその旨を甲に通知し、乙の責任と費用負担でその問題を解決するものとする。但し、当該問題が甲の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約に基づいて作成される報告書及び甲に開示する情報について、第三者が保有する営業秘密に該当しないものであることを保証する。
(公租公課)
第55条 本契約に関して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、サービス対価に含まれる消費税及び地方消費税の支払を除き、本契約に関連する全ての公租公課について、本契約に別段の定めがある場合を除き負担しないものとする。
(紛争の解決)
第56条 この約款の各条項において、甲及び乙により協議して定めるものにつき協議が整わない場合、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲及び乙により協議して特別の定めをしたものを除き、甲及び乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第1
09号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 前項の訴え又は調停は、名古屋地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(談合及び反社会勢力の関与を原因とする解除)
第57条 甲は、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成企業のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2)暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が乙の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
(4)乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5)乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条1項若しくは第2項(同法第 8 条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合も含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による排除措置命令を受け、当該命令が確定したとき。
(8)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(9)xxxその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(10)その他、乙が甲の指名停止措置を受けたとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の2に相
当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
(補則)
第58条 この約款に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和50年xx市規則第16条)によるものとする。
2 法令、xx市契約規則(昭和50年xx市規則16号)及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。この約款の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
別紙1 対象施設一覧及び所在地
配水区 | 施 設 名 称 | 住 所 |
xx | xxx浄水場 | xxxxxxxxx00番 |
極楽寺水源所 | 【現時点では非公開であり、契約時に入力するものとする。以下、同じ】 | |
極楽寺水源所1号 | ||
極楽寺水源所2号 | ||
極楽寺水源所3号 | ||
xx水源所1号 | ||
xx水源所2号 | ||
xx水源所3号 | ||
xx水源所4号 | ||
xx水源所 | ||
xx水源所 | ||
北部水源地 | ||
西部水源地 | ||
xx北部水源地 | ||
xx南部水源地 | ||
xx北部水源地 | ||
奥町西部水源地 | ||
xx北部水源地 | ||
丹陽西部水源地 | ||
xx南部水源地 | ||
xx東部水源地 | ||
西御堂水源地 | ||
xx西部水源地 | ||
xxxx場 | ||
文京圧力測定地点 | ||
xx | 開明水源地 | |
xxxx場 | ||
木曽川 | xxxxx場 | |
共通 | 向xx水質監視x | |
xx水質監視局 | ||
xx水質監視局 | ||
今伊勢水質監視局 | ||
妙興寺水質監視局 | ||
xx水質監視x | ||
xx島水質監視局 | ||
北方水質監視x | ||
xx水質監視局 | ||
xxxx監視局 | ||
丹陽水質監視局 | ||
上xxxxx監視局 | ||
xxxx監視x | ||
x信xx水質監視局 | ||
監視カメラ |
別紙2 対象施設及び対象範囲
表1 対象範囲
配水区 | 対象施設 | 運転管理業務 | ||||||||||
運転監視 | 保安 | 清掃 | 安全衛生管理 | 災害 ・事故対策 | 維持管理 | |||||||
監視 | 運転操作 | 易場警 なの報応確発急認報措及時置びの簡現 | 日常点検 | 保守点検 | 修繕 | |||||||
xx | xxx浄水場 | 中央監視設備 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
取水ポンプ塩素滅菌機配水ポンプ自家発電機 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
極楽寺水源所 自家発電機 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
xx水源所1号~4号 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
極楽寺水源所1号~3号 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
xx水源所 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
xx水源所 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
北部水源地 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
西部水源地 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||||
xx北部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx南部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx北部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
奥町東部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx北部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
丹陽西部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx南部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx東部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
西御堂水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xx西部水源地 | 〇 | △ | □ | □ | ||||||||
xxxx場 | 塩素滅菌機配水ポンプ自家発電機 | 〇 | 〇 | □ | □ | |||||||
文京圧力測定点 | 〇 | □ | □ | |||||||||
xx | 開明水源地 | 〇 | △ | □ | □ | |||||||
xxxx場 | 取水ポンプ塩素滅菌機ろ過設備 配水ポンプ自家発電機 | 〇 | 〇 | □ | □ | |||||||
木曽川 | xxxxx場 | 取水ポンプ塩素滅菌機ろ過設備 配水ポンプ自家発電機 | 〇 | 〇 | □ | □ | ||||||
共通 | 水質監視局 | 〇 | 〇 | □ | □ | |||||||
監視カメラ | 〇 | 〇 | □ | □ |
○:業務対象 △:非常停止のみ □:夜間休日のみ
:中央監視室
:管理棟改修設計及び工事範囲
図 1 管理棟2階平面図
別紙3 本業務の内容
1 運転監視業務
運転監視業務は、中央監視設備において、別紙2「対象施設及び対象範囲」に示す対象施設の監視・運転操作及び夜間休日における警報発報時の現場の確認及び簡易な応急措置行う業務である。
2 保安業務
保安業務とは、別紙2「対象施設及び対象範囲」記載の中央監視室に第三者が立ち入らないように適切に管理する業務である。さらに、夜間休日に浄水場構内に第三者が立ち入らないように浄水場内のxx・施錠を確実に行うこと。また、別紙2「対象施設及び対象範囲」記載のその他の対象施設に夜間休日に立入る場合のxx・施錠も含むものとする。
3 清掃業務
本浄水場の中央監視室における清掃業務であり、飲料水を作る施設として相応しい衛生や美観を保つことを目的とし、以下の業務を行うこと。
(1)簡易清掃
(2)通常清掃
(3)清掃業務で生じた廃棄物の処分
4 安全衛生管理業務
本浄水場の安全や衛生を保ち、良質な水の安定的・継続的な供給に寄与することを目的とし、以下の業務を行う。
(1)安全管理・事故防止
(2)衛生管理
5 災害・事故対策業務
災害、事故などのリスクに対して有効な対策を立てて実行し、被害の軽減を図ること。緊急事態が発生した場合の対応を行うことを目的とし、以下の業務を行う。
(1)中央監視設備操作に関する危機管理マニュアルの作成
(2)災害、事故等の緊急時の対応
(3)市で実施する参集訓練の参加
(4)印刷帳票の管理
(5)市職員への操作教育
(6)事業継続計画(BCP)策定補助
(7)災害協定の締結
6 維持管理業務
本浄水場の中央監視設備における維持管理業務であり、中央監視設備における日常点検・保守点検及び修繕業務を行うこと。
7 事業終了時の引継ぎ業務
本業務は、本事業の終了後に市が引続き運転を継続できるようにするため、乙が甲に対して適切な内容の引継ぎを行うための業務である。
別紙4 甲と乙の役割分担
業務内容 | 分担者 | |||||
市 | 事業者 | |||||
設計・工事段階 | ||||||
1 | 設計業務 | 1.1 中央監視設備設計 | ● | |||
1.2 管理棟改修設計 | ● | |||||
1.3 移設・撤去対象設備設計 | ● | |||||
1.4 近隣住民の同意の取得、近隣住民対応 | ● | |||||
1.5 設計に伴う各種申請等 | ● | ○ | ||||
2 | 工事業務 | 2.1 中央監視設備工事 | ● | |||
2.2 管理棟改修工事 | ● | |||||
2.3 工事に伴う各種申請等 | ● | ○ | ||||
2.4 移設・撤去対象設備工事及び仮設工事 | ● | |||||
3 | 工事監理業務 | 3.1 中央監視設備工事監理 | ● | |||
3.2 管理棟改修工事監理 | ● | |||||
3.3 移設・撤去対象設備工事及び仮設工事監理 | ● | |||||
3.4 近隣住民の同意の取得、近隣住民対応 | ● | |||||
運転管理段階 | ||||||
4 | 中央監視設備 | 4.1 運転管理業務 | 対象施設の監視・運転操作 | ● | ||
水量管理に係る判断・指示 | ● | |||||
水量管理に係る市の指示による中央監視設備の操作 | ● | |||||
水質管理に係る判断・指示 | ● | |||||
水質管理に係る市の指示による中央監視設備の操作 | ● | |||||
平日昼間における警報発報時の現場の確認及び簡易な応急措置 | ● | |||||
夜間休日における警報発報時の現場の確認及び簡易な応急措置 | ● | |||||
4.2 保安業務 | 平日昼間における対象施設の保安 | ● | ||||
夜間休日における対象施設の保安 | ● | |||||
4.3 清掃業務 | 佐xx浄水場中央監視室の清掃 | ● | ||||
上記以外の清掃 | ● | |||||
植栽の管理及び除草 | ● | |||||
4.4 安全衛生管理業務 | 安全管理・事故防止(中央監視設備の運転に関する業務) | ● | ||||
安全管理・事故防止(上記以外の業務) | ● | |||||
衛生管理(中央監視設備の運転に関する業務) | ● | |||||
衛生管理(上記以外の業務) | ● | |||||
4.5 災害・事故対策業務 | 危機管理マニュアルの作成(中央監視設備設備のみ) | ● | ||||
災害、事故等の緊急時の体制の構築 | ● | |||||
災害、事故等の緊急時における市への連絡 | ● | |||||
災害、事故等の緊急時の対応(応急措置、現場確認) | ● | |||||
4.6 施設公開業務 | 見学者対応 | ● | ||||
4.7 その他の業務 | 近隣住民対応 | ● | ||||
契約管理(モニタリング) | ● | |||||
4.8 維持管理業務 | 日常点検 | 日常点検の実施 | ● | |||
日報・月報・年報の作成(中央監視設備のロガーシステムのもの) | ● | |||||
保守点検修繕業務 | 精密点検(年1回) | ● | ||||
修繕工事(緊急時における事後対応) | ● | |||||
修繕業務における現場管理業務 | ● | |||||
消耗品の保管 | ● | |||||
機器類、計装機器類の消耗品交換 | ● | |||||
不要部材、使用済み部材の産廃処理 | ● | |||||
民間事業者の帰責事由による機器損傷時の修繕業務 | ● | |||||
民間事業者の帰責事由による水質事故発生時の復旧作業 | ● | |||||
民間事業者の帰責事由による事業中断解消後の再稼動時の修繕業務 | ● | |||||
4.9 事業終了時の引継ぎ業務 | 設備の引渡し(機能証明) | ● | ||||
事業終了時提出書類の作成・提出 | ● | |||||
操作マニュアルの作成 | ● | |||||
後継業者への引継ぎ | ● | |||||
5 | 上記以外の施設 | 5.1 維持管理業務 | 日常点検 | 日常点検の実施 | ● | |
日報・月報・年報の作成(中央監視設備のロガーシステム以外のもの) | ● | |||||
保守点検 | 精密点検 | ● | ||||
簡易点検 | ● | |||||
修繕業務 | 修繕工事 | ● | ||||
修繕業務に関わる設計作業業務 | ● | |||||
修繕業務に関わる部材の調達 | ● | |||||
修繕業務における現場管理業務 | ● | |||||
消耗品の保管 | ● | |||||
機器類、計装機器類の消耗品交換 | ● | |||||
機器類、計装機器類のオーバーホール | ● | |||||
不要部材、使用済み部材の産廃処理 | ● |
※○は、申請に伴う補助作業(申請書類の作成等)を示す。
別紙5 リスク分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||||
市 | 事業者 | |||||
1 | 共通 | 1.1 募集要項 | 記載内容の変更に関するもの、入札説明書等の誤りに関するもの | ● | ||
1.2 契約締結 | 市の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による契約締結の遅延・中止 | ● | |||||
1.3 財務 | 市による債務不履行(支払い遅延・不払い等) | ● | ||||
事業者による債務不履行(倒産等) | ● | |||||
1.4 制度関連 | 政治 | 債務負担行為等の議決に関わるもの | ● | |||
対象施設が統合・廃止され、契約の中断・変更に関わるもの | ● | |||||
事業の縮小・拡充に伴う、対象範囲の変更に関わるもの | ● | |||||
法制度 | 本事業に関わる法制度・許認可の新設・変更 | ● | ||||
許認可遅延 | 事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの | ● | ||||
上記以外のもの | ● | |||||
税制度 | 法人事業税、法人住民税等の事業者の利益に関する税の新設・変更 | ● | ||||
消費税の変更に関わるもの | ● | |||||
1.5 社会 | 第三者賠償 | 事業者の責めに帰すべき事由による第三者賠償(建設、維持管理・運転段階等における騒音、振動、 光、臭気に関するもの、維持管理・運転段階における水質、水量、水圧、給水等の悪化に関するもの) | ● | |||
市の責めに帰すべき事由による第三者賠償 | ● | |||||
住民対応 | 本事業に対する住民反対運動・要望に関わるもの | ● | ||||
事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に対する住民反対運動・要望に関わるもの | ● | |||||
環境問題 | 事業者が行う業務(調査、工事、維持管理等)に起因する環境の悪化 | ● | ||||
上記以外の原因による環境の悪化 | ● | |||||
1.6 想定外業務 | 第三者の加害行為(破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等)により、事業変更・施設運転停止・事業継続の不履行 | ●注1 | ▲注2 | |||
1.7 労務 | 教育・研修 | 関連経費及び予備要因の配置又は応援要員の確保 | ● | |||
セクハラ・パワハラ | 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 | ● | ||||
不正・犯罪 | 事業者の従業員の不誠実行為(贈収賄、情報漏えい等)による業務停止、契約解除 | ● | ||||
1.8 見学者対応 | 事業者が行う施設の工事又は維持管理・運転の不備によって見学者が怪我をした場合 | ● | ||||
1.9 安全確保 | 事業者が行う調査、工事、維持管理等における安全性の確保 | ● | ||||
上記以外の作業に係る安全性の確保 | ● | |||||
1.10 事業者の発注する業務 | 事業者が発注する業務の契約内容の変更等 | ● | ||||
1.11 補助金受給・起債 | 補助金受給の遅延、補助金の削減、受給不能、起債に関するもの | ● | ||||
1.12 関係機関等の調整 | 市の責めに帰すべき事由による事業の延期などに関するもの | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による事業の延期などに関するもの | ● | |||||
1.13 事業の中断 | 市の責めに帰すべき事由による事業の中断等 | ● | ||||
事業者の責めに帰すべき事由による事業の中断(事業者の経営破綻又は事業者の提供するサービス水準が一定のレベルを下回った場合) | ● | |||||
1.14 計画変更 | 市の責めに帰すべき事由による事業内容、用途の変更に関するもの | ● | ||||
1.15 契約不 履行 | 事業者の責めに帰すべき事由による契約不履行(事業者の更新した施設・設備の性能不足、事業者の維持管理・運転不備) | ● | ||||
上記以外によるもの | ● | |||||
1.16 不可抗力 | 戦争、暴動、天災、台風、風水害等、市及び事業者の双方の責めに帰すことのできない事由等による事業計画・内容の変更、事業の延期・中止に関するもの | ● | ▲注2 | |||
1.17 保険 | 設計・工事段階及び維持管理・運転段階のリスクをカバーする保険 | ● | ||||
1.18 資金調達 | 事業者の資金調達に関するもの | ● | ||||
1.19 物価 | 事業期間中の物価変動 | ● | ▲ 注2 |
閲覧可能資料において、存在が確認されるものについては、事業者の負担。確認されないものについては、市の負担とする。
※ ●:主負担, ▲:従負担
注1 事業者の管理義務の懈怠により発生した想定外業務リスクは事業者のリスク分担とし、それ以外の想定外業務リスクは市のリスク分担とする。注2 一定の金額・割合までは事業者が負担する。
4 | 運転管理段階 | 中央監視設備 | 4.1 要求水準未達 | 市の指示(判断)ミスに基づくもの | ● | |
上記以外の事由によるもの | ● | |||||
事業者の責めに帰すべき事由による給水停止、給水制限 | ● | |||||
4.2 原水水質事故等に よる取水停止・制限、水質悪化及び 事業停止 | 市の判断・指示の遅れ(給水停止の判断) | ● | ||||
対応の遅れ(市への連絡遅れ・報告、初期対応、給水停止等) | ● | |||||
4.3 施設の契約不適合 | 事業者が更新、修繕した施設の施設の契約不適合(施設の契約不適合期間) | ● | ||||
事業者が更新、修繕した施設の施設の契約不適合(契約不適合責任期間以降) | ● | |||||
4.4 施設損傷 | 事業者の責めに帰すべき事由による施設損傷に伴い事業の一時中止や費用の増加 | ● | ||||
第三者に起因する施設の損傷による事業の一時中止や費用の増加 | ● | ▲注3 | ||||
上記以外の施設の損傷に伴う事業継続の一時中止や費用の増加 | ● | |||||
ハッキング、ウィルスによる通信システムの障害復旧、安全対策(市が使用するOA機器等) | ● | |||||
ハッキング、ウィルスによる通信システムの障害復旧、安全対策(事業者が使用するOA機器等) | ● | |||||
4.5 事務引継ぎ | 本事業終了期間後の維持管理・運転への引継ぎ不備 | ● | ||||
上記以外の施設 | 4.6 要求水準未達 | 日常・保守点検の不徹底によるもの(中央監視設備に係るもの) | ● | |||
xx切替等により管内流速の急変、管内夾雑物の流出等による赤水の発生によるもの | ● | |||||
上記以外の事由によるもの(施設老朽化に起因した基準不適合の配水等) | ● | |||||
4.7 施設損傷 | 導水・送水・配水管の破損による交通事故及び物損事故、人身事故の補償 | ● | ||||
他企業者等による損傷 | ● | |||||
上記以外の施設の損傷に伴う事業継続の一時中止や費用の増加 | ● | |||||
4.8 維持管理・運転費増大 | 突発的な配水トラブル(他工事、配水・給水管破裂による断水、水量増大)への対応に伴う経費の増加 | ● | ▲注2 | |||
上記以外の事由による維持管理費の増大(物価の変動によるものは除く) | ● | |||||
5 | 事業終了時 | 5.1 終了手続き | 終了手続きに伴う、諸費用の発生に関するもの、事業者の清算手続きに伴う評価損益等 | ● | ||
5.2 事業終了時の施設状況 | 事業終了時の施設状況の要求水準に未達 | ● |
閲覧可能資料において、存在が確認されるものについては、事業者の負担。確認されないものについては、市の負担とする。
※ ●:主負担, ▲:従負担
注2 一定の金額・割合までは事業者が負担する。
注3 事業者の管理義務の懈怠により発生した第三者に起因する施設の施設の損傷は事業者のリスク分担とし、それ以外は市のリスク分担とする。
別紙6 業務計画書で記載すべき事項
乙は、本業務の実施に当たり、運転管理業務着手の90日前までに、次のアからオに定める事項を記載した業務期間全体を通した業務計画書を作成し、甲に提出してその承諾を受けること。
ア 業務方針
乙は、業務を実施するうえで留意すべき点、効率的・効果的業務方法などについて記載すること。
イ 業務体制
運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について、業務組織・業務分担・緊急時体制・その他組織、体制、目的と系統及び分担等が明確に把握できるように事業者提案として記載すること。また、業務期間中の配置技術者のうち、総括責任者及び副総括責任者を選任し、甲へ提出すること。なお、総括責任者及び副総括責任者の要件は以下のとおりとする。
(ア)総括責任者
a 国内において、10,000㎥/日以上の施設能力を有する浄水場で3年以上の運転管理業務の経験を有すること。なお、排水処理施設のみの運転実績は認めない。
b 水道法第19条に定める水道技術管理者もしくは水道浄水施設管理技士3級以上の資格を有し、平日昼間において常駐すること。
c 責任者として、業務の指導、監督など総括能力があり、業務履行状況を常に把握し、事故災害等の緊急事態に適切な対応ができる者とする。
(イ)副総括責任者
a 国内において、10,000㎥/日以上の施設能力を有する浄水場で1年以上の運転管理業務の経験を有すること。なお、排水処理施設のみの運転実績は認めない。
b 総括責任者が不在の場合は、総括責任者の業務を補佐する能力を有し、その職務を代行できる者とする。
ウ 業務計画
乙は、業務期間における各業務(運転監視、維持管理業務等)の全体計画が把握できる業務計画を作成し、甲に提出すること。
エ 業務遂行方法
本業務の対象施設を安定的に維持管理していくため、運転指標や各設備の維持管理方法及び要点(ポイント)、点検頻度・清掃の内容・清掃の要領等を示した点検要領、日常点検・
保守点検の内容・実施時期・判断基準、その他必要な事項について具体的に記載すること。
オ 安全衛生管理
本業務の実施に伴って発生する事故、労働災害等を未然に防止し、運転管理業務を安全に遂行するための安全衛生管理に係る基準、安全衛生管理に関する組織体制等について具体的に記載すること。
別紙7 サービス対価の支払について
1 サービス対価の構成
サービス対価の構成は、次のとおりとする。
以下の業務における人件費
・運転監視業務
・保安業務
・清掃業務
・安全衛生管理業務
・災害・事故対応業務
・維持管理業務(日常点検・保守点検)
要求水準書に定める対象業務
2 サービス対価の算定方法及び支払時期
サービス対価の算定方法及び支払時期は、次のとおりとする。
なお、各支払時期において、消費税及び地方消費税の額を加算して支払うものとする。
但し、1円未満の端数が生じたときは、各年度の最初の支払月で調整する。
◼ 各支払時期(四半期毎払)の支払金額
=[業務実施期間中の費用の合計提案金額]÷支払回数(年4回×15 年)
算定方法(支払時期)
3 各年度におけるサービス対価の支払予定額
各年度におけるサービス対価の支払予定額は、次表のとおりとする。
令和 5 年度 | 令和 6 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 7 年度 | 令和 8 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 9 年度 | 令和 10 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 11 年度 | 令和 12 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 13 年度 | 令和 14 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 15 年度 | 令和 16 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 17 年度 | 令和 18 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
令和 19 年度 | 令和 20 年度 | ||||||
第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 賃金の変動の確認
(1)賃金の変動については、次の式により算定する改定率(以下「改定率」という。)により確認する。
改定率=9 月 1 日時点で公表されている最新の指数/前回改定時の指数(一度も改定がされていない場合は、契約締結時の指数)
注 改定率に小数点以下第 4 位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2)改定率の算定として用いる指数は、次表のとおりとする。但し、市場の変動等により、改定率として用いる指数が実態に整合しなくなった場合には、甲と乙が協議を行い、変更するものとする。
「毎月勤労統計調査」(厚生労働省)
・時系列第 6 表 実質賃金指数
・事業所規模 5 名以上
・調査産業計のうち現金給与総額
改定率の算定として用いる指数
(3)乙は、改定率について、変動の大小にかかわらず、部分供用開始日の属する年度の前年度以降、毎年 9 月 30 日までに甲に書面により報告しなければならない。
5 賃金の変動による業務委託料の変更
甲は、前項第 4 号の報告により改定率の増減が 1.5%を超過することを確認した場合は、乙と協議の上、翌年度以降の業務委託料を変更するものとする。
別紙8 モニタリング
1 モニタリング
甲は、本事業の事業期間中、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)の趣旨に準じて選定された乙が、本事業の事業契約に定められた業務の要求水準が満たされているかについて確認する。
(1)モニタリング実施計画及びセルフモニタリング業務計画書の作成
甲は、乙と協議を行い、モニタリング実施計画を作成する。また、乙は、モニタリング実施計画に基づき、各業務のセルフモニタリング業務計画書を運転管理業務着手の90日前までに作成し、甲の確認を受ける。
(2)モニタリング体制
モニタリングは、①乙によるセルフモニタリング、②甲によるモニタリングで構成される。
①乙によるセルフモニタリング
乙は、自らが作成したセルフモニタリング業務計画書に基づき、本事業の運営状況が要求水準を遵守しているかについて、セルフモニタリングを行う。
②甲によるモニタリング
甲によるモニタリングは、乙によるセルフモニタリングの結果を踏まえ、乙から提出された書類等を用いて、書面か会議体での報告をもとにモニタリングを行う。甲が必要と判断した場合は、甲は現場確認を行う場合がある。
①セルフ
モニタリング
②市による
モニタリング
事業者
(セルフモニタリング実施)
市
図1 モニタリング体制
(3)モニタリングの費用負担
セルフモニタリングに係る費用は、乙が負担する。
(4)モニタリングの方法 ア モニタリングの確認方法
運転管理業務のモニタリングは、書類による確認、会議体による確認、現場確認の 3 つの確認方法によって行う。
各確認方法について、以下に示す。
(ア)書類による確認
乙は、運転管理業務の遂行状況及び事業契約等の履行状況を自ら確認のうえ、表 1 に示す提出書類を甲に提出して確認を受ける。
N o | 提出書類 | 概要 |
1 | 運転管理業務の要求性能確 認計画書 | 要求水準書及び提案書の内容を示したもの |
2 | セルフモニタリング業務計画書 (運転管理業務) | セルフモニタリングの実施体制や報告内容、提出時期等を示したもの |
3 | 年間業務計画書 | 1 年間に実施する運転管理業務の内容について示し たもの |
4 | 月間業務計画書 | 1 か月間に実施する運転管理業務の内容について示 したもの |
5 | 年間運転管理業務報告書 | 当該年に実施した運転管理業務報告書 |
6 | 月間運転管理業務報告書 | 当該月に実施した運転管理業務報告書 |
7 | 業務日報 | 毎日の業務の実施状況 |
8 | セルフモニタリング結果報 告書(運転管理業務) | 4 半期毎に実施する運転管理業務に係るセルフモニ タリング報告書 |
また、乙が必要と判断する書類についても、甲に提出して確認を受ける。表1 運転管理業務のモニタリングに係る書類
(イ)会議体による確認
甲と乙は、表2に示す会議体を設置する。甲はこれらの会議体の開催を通じて、業務の遂行状況及び事業契約等の履行状況、課題等を確認し、対応方針について乙と協議を行う。
なお、甲又は乙が必要と認める場合は、甲と乙は以下の会議体によらず、随時、別途会議体を設けるものとする。
乙は会議体のほか、甲がモニタリングについての説明等を行う場合、甲に必要な協力を行うものとする。
表2 会議体による確認
会議体名 | 概要 |
年度事業報告会 | 事業の結果、次年度事業計画等の報告・確認を行う会 議 |
月例報告会 | 毎月定期的に業務の遂行状況等の報告・確認を行う会 議 |
(ウ)現場確認
書類及び会議体における確認の結果、甲が必要と判断した場合又は乙が現場確認を要請した場合、甲は現場確認を行う場合がある。乙は、甲の現場確認に必要な協力を行う。 イ モニタリングの実施方法
(ア)日常モニタリング
日常モニタリングにおける乙及び甲の作業内容は以下のとおりとする。
但し、モニタリング方法についての詳細は、事業契約の締結後に策定するモニタリング実施計画において確定する。
表 3 日常モニタリング
乙 | 甲 |
・日常業務の実施に関するセルフモニタリングを行い、その結果に基づき、業務報告書(日報)を作成する。 ・業務報告書(日報)を甲へ提出する。 | ・業務報告書(日報)の内容を確認する。 |
(イ)定期モニタリング
定期モニタリングにおける乙及び甲の作業内容は以下のとおりとする。
但し、モニタリング方法についての詳細は、事業契約の締結後に策定するモニタリング実施計画書において確定する。
表 4 定期モニタリング
乙 | 甲 |
・業務報告書(日報)及びその他の報告事項 を取りまとめ、業務報告書(月報、年報)等を作成する。 | ・業務報告書等の内容を確認し、業務実施状況の評価を行い、評価結果を乙へ通知(通 知までの日数は甲と乙で協議のうえ決定) |
・業務報告書(月報、年報)等を甲へ提出する。 ・モニタリング結果の公表について、甲へ 協力する。 | する。 ・モニタリング結果について対外的に公表する。 |
(ウ)随時モニタリング
随時モニタリングにおける乙及び甲の作業内容は以下のとおりとする。
但し、モニタリング方法についての詳細は、事業契約の締結後に策定するモニタリング実施計画において確定する。
表5 随時モニタリング
乙 | 甲 |
・適宜、甲からの説明要求の対応を行う。 ・適宜、現場立会いの対応を行う。 | ・定期モニタリングの他に、必要に応じて、施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び現場立会い等を行う。この結果につい ては、定期モニタリングの結果に反映する。 |
(5)契約内容未達の場合の措置
甲は、本事業のモニタリング実施計画に従って実施されたモニタリングの結果、本施設の利用可能性が確保されていない場合又は要求水準書又は提案書の内容を達成していないことが確認された場合は、乙に対し、是正勧告又は是正命令を行い、運転管理業務を担う者の変更、サービス対価の減額又は契約の解除の措置を行うことができる。
なお、要求水準書又は提案書の内容を達成していないことが確認された場合、甲は、その内容に応じて乙にペナルティポイントを科し、その累積によりサービス対価を減額する。また、ペナルティポイントの設定については、甲が決定する。
別紙9 契約内容未達の場合の措置
1 契約内容未達の場合の措置
(1)是正レベルの認定
甲は、運転管理業務モニタリングの結果、契約内容未達と判断される事業が発生した場合、是正レベルを認定し、乙に通知するとともに、甲と乙は是正に向けた協議を開始する。
是正レベ ル | 内容 |
レベル 1 | ● 事業契約等に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反等の場合 ・水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・提出書類の不備 ・関係者への連絡不備 |
レベル 2 | ● 事業契約に規定する水準及び仕様の下記に示す軽微な違反の場合 ・甲職員等への対応不備 ● 以下の業務について、契約内容を達成できない場合 ・清掃業務 ・消耗品の交換及び管理業務 |
レベル 3 | ● 以下の業務について、契約内容を達成できない場合(レベル 4 及び 5 に該当する場合を除く。) ・運転監視業務 ・保安業務 ・安全衛生管理業務 ・災害・事故体制業務 ・維持管理業務 ・事業終了後の引継ぎ業務 ● 甲への連絡を故意に行わない場合 ● 提出書類を甲の事前の承認を得ないで変更した場合 ● 事業契約に規定する水準及び仕様の下記に示す違反等の場合 ・維持管理体制の不備 |
レベル 4 | ● 乙の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ● 提出書類に虚偽記載があった場合 ● 甲からの指導・指示に従わない場合 |
レベル 5 | ● 関係法令に違反した場合 |
是正レベルの設定の一例を以下に示す。表1 是正レベルの認定
(2)契約内容未達の場合の措置
甲は、運転管理業務において実施されたモニタリングの結果、契約内容未達となった場合、以下の措置を行うものとする。
ア 注意
甲は、契約内容未達が是正レベル 1 に該当すると認定した場合、乙に対して、当該状況の是正を行うよう注意を与えるものとする。
乙は、甲から注意を受けた場合、速やかに是正措置を行うこととする。
イ 是正指導
甲は、上記アの是正が行われていると認められない場合、又は契約内容未達が是正レベル
2 に該当すると認定した場合、乙に対して、当該状況の是正指導を行うものとする。
乙は、甲から是正指導を受けた場合、甲との協議を踏まえて是正対策と是正期限について定めた是正計画を作成し、甲の承諾を得て策定するものとする。乙は、当該計画に基づき、是正措置を行うこととする。
甲は、当該計画に定めた是正期限の到来又は乙の是正指導への対応完了の通知を受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。
ウ 是正勧告
甲は、上記イの是正が行われていると認められない場合、又は契約内容未達がレベル 3 に該当すると認定した場合、乙に対して、是正勧告を行うものとする。
乙は、甲から是正勧告を受けた場合、甲との協議を踏まえて是正対策と是正期限について定めた是正計画を作成し、甲の承諾を得て策定するものとする。乙は、当該計画に基づき是正措置を行うこととする。
xは、当該計画に定めた是正期限の到来又は乙の是正勧告への対応完了の通知を受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。なお、是正勧告については、甲が必要と判断した場合、その内容を公表することができる。
エ 警告
甲は、上記ウの是正が行われていると認められない場合、又は契約内容未達がレベル 4 に該当すると認定した場合、乙に対して、警告するものとする。
乙は、甲から警告を受けた場合、甲との協議を踏まえて是正対策と是正期限について定めた是正計画を作成し、甲の承諾を得て策定するものとする。乙は、当該計画に基づき是正措置を行うこととする。
xは、当該計画に定めた是正期限の到来又は乙の警告への対応完了の通知を受けて随時モニタリングを行い、当該是正が行われたか確認する。なお、警告については、甲が必要と
判断した場合、その内容を公表することができる。
オ 是正命令
甲は、上記エの是正が行われていると認められない場合又は契約内容未達がレベル 5 に該当すると認定した場合、乙に対して、命令するものとする。この場合、甲は、乙に当該是正対象の行為を即座に中止するよう指示することができる。
乙は、甲の指示に従うとともに、是正が行われていると認められない理由書及び甲との協議を踏まえて是正対策と是正期限について定めた是正計画を作成し、甲の承諾を得て策定するものとする。乙は、当該計画に基づき是正を行う。なお、命令については、甲が必要と判断した時、その内容を公表することができる。
カ 運転管理業務を担う者の変更
甲は、乙が行う運転管理業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、運転管理業務の実施を担う者の変更を乙に請求することができる。
・甲の是正命令によっても、改善が確認できなかった場合
・連続する2回の四半期において減額が行われた場合
なお、サービス対価の支払い対象期間の途中に運転管理業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中のペナルティポイントの計上は継続し、合計したペナルティポイントに応じて支払いの減額又は留保の措置を行う。また、運転管理業務の実施を担う者の変更については、甲が必要と判断した時、その内容を公表することができる。
キ 契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は運転管理業務を担う者の変更に応じない場合は、甲は乙に通知することにより、通知の日から起算して6カ月以内に本契約を解除することができる。但し、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
図 1 ペナルティポイントの計上
(3)減額措置
ア 基本的な考え方
甲は、乙の行う運転管理業務が要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービス対価を減額する。
サービス対価の減額は、ペナルティポイントの累積に応じて行われ、ペナルティポイントは、以下の考え方を基本として表 2 ペナルティポイントの計上により算定する。
・甲が違反行為を確認した時点でペナルティポイントを科す。
・甲が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重いペナルティポイントを科す。
・同じ違反行為を繰り返した場合には、重いペナルティポイントを科す。
・違反の程度が軽い場合(ペナルティポイントが 5P 以下)には減額せず、サービス対価を留保することがある。
イ ペナルティポイントの計上
レベル | 違 反 行為 の 確認 | 是正指導後、改善が認められないと判断 した場合 | 是正勧告後、改善が認められないと判断 した場合 | 警告後、改善が認められないと 判断した場合 | 是正命令後、改善が認められないと判断 した場合 |
1 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P |
2 | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P |
3 | 3P | ― | 9P | 12P | 15P |
甲は乙に対し、違反行為があった場合に下表に基づいてペナルティポイントを計上する。表 2 ペナルティポイントの計上
レ ベル | 違反行為の確認 | 警告後、改善が認めら れないと判断した場合 | 是正命令後、改善が認 められないと判断した場合 |
4 | 5P | 16P | 20P |
5 | 6P | ― | 30P |
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去 3 年間以内に起こっていた場合、ペナルティポイントは、上記の表に記載した各
ペナルティポイントを 2 倍し、計上する。
ウ サービス対価の減額又は留保
甲は、モニタリングの結果を踏まえ、当月のペナルティポイントを確定する。甲のモニタリングが終了しペナルティポイントがある場合は、乙にペナルティポイントを通知する。サービス対価の支払い(ペナルティポイント確定分)に際しては、3 ヵ月分のペナルティポイントの合計を計算し、次表に従いサービス対価を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、翌四半期の支払い月のサービス対価の支払い額を乙に通知する。
なお、留保した場合の支払いは、甲が改善を確認した後、直近で支払われるサービス対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
表 3 サービス対価の減額又は留保
3カ月の ペナルティポイントの合計 | 減額又は留保 | サービス対価の減額又は留保の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
エ ペナルティポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル 1 からレベル 5 の状態が認められたとしても、明らかに乙の責めに帰さない事由による場合又は、やむを得ないと甲が認める原因により減額の対象となる事象が生じた場合で、事前に乙から甲に連絡があった場合は、ペナルティポイントを計上しない。
オ サービス対価の支払い後に減額が判明した場合の対応
サービス対価の支払い後に、運転管理業務報告書に虚偽の記載のあることが判明する等支払いの根拠を失った場合、甲は、本来支払うべきサービス対価を計算し直し、すでに乙に支払った額との差額を次回支払うサービス対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービスの対価とすでに乙に支払った額との差額について、甲が乙に支払った日から、甲が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
【算定例 1】乙から提出される日報に関して不備が多く、甲から乙に対して「注意」を与えた。その後、書類の不備が改善されたため「注意」を与えた事項について是正されたものと認めた。
ペナルティポイントの計上
項目 | 内容・結果 | ペナルティ ポイント |
違反行為の確認 | 提出書類の不備(レベル 1) | 1P |
注意 | 是正措置が完了 | - |
是正勧告 | - | - |
警告 | - | - |
是正命令 | - | - |
計 | - | - |
減額金額の算定
項目 | 内容 | |
ペナルティポイントの合計 | ① | 1P |
減額割合 | ② | 0.1% |
四半期のサービス対価(想定) | ③ | 25,000 千円/ 四半 期 |
減額金額 | ④=①×②×③ | 25 千円 |
【算定例 2】清掃によって排出されるゴミ等の処理を怠ったため、甲から乙に対して「是正指導」を与えた。その後、乙は是正計画を策定し是正措置を履行した。しかし、同月に同様の事例が発生したため、甲は乙に対して「是正勧告」を与えた。その後、改善が確認されたため「是正勧告」を与えた事項について是正されたものと認めた。
※同月に同様の違反行為を行った場合は、同月に実施した違反行為に対する改善が認められないと判断する。
ペナルティポイントの計上
項目 | 内容・結果 | ペナルティ ポイント |
違反行為の確認 | 清掃業務の未達(レベル 2) | 2P |
是正指導 | 是正措置が完了 | - |
違反行為の確認(2 回 目) | 是正指導の改善が認められず、是正未 達 | 4P |
是正勧告 | 是正措置が完了 | - |
警告 | - | - |
是正命令 | - | - |
計 | - | 6P |
減額金額の算定
項目 | 内容 | |
ペナルティポイントの合計 | ① | 6P |
減額割合 | ② | 0.1% |
四半期のサービス対価(想定) | ③ | 25,000 千円/ 四半 期 |
減額金額 | ④=①×②×③ | 150 千円 |
【算定例 3】中央監視室の人員が1名となる時間帯が確認されたため、甲から乙に対して「是正勧告」を与えた。その後、乙は是正計画を策定し是正措置を履行した。しかし、同月に同様の事例が発生したため、甲は乙に対して「警告」を与えた。その後、改善が確認されたため「警告」を与えた事項について是正されたものと認めた。
※同月に同様の違反行為を行った場合は、同月に実施した違反行為に対する改善が認められないと判断する。
ペナルティポイントの計上
項目 | 内容・結果 | ペナルティ ポイント |
違反行為の確認 | 運転管理業務の未達(レベル 3) | 3P |
是正指導 | - | - |
是正勧告 | 是正措置が完了 | - |
違反行為の確認(2 回 目) | 是正指導の改善が認められず、是正未 達 | 9P |
警告 | 是正措置が完了 | - |
是正命令 | - | - |
計 | - | 12P |
減額金額の算定
項目 | 内容 | |
ペナルティポイントの合計 | ① | 12P |
減額割合 | ② | 0.1% |
四半期のサービス対価(想定) | ③ | 25,000 千円/ 四半 期 |
減額金額 | ④=①×②×③ | 300 千円 |
【算定例 4】浄水施設の機械・電気に異常が発生したにもかかわらず、甲に報告をせず施設を緊急停止したため、甲から乙に対して「是正勧告」を与えた。その後、乙は是正計画を策定し是正措置を履行した。改善が確認されたため「是正勧告」を与えた事項について是正されたものと認めた。
ペナルティポイントの計上
項目 | 内容・結果 | ペナルティ ポイント |
違反行為の確認 | 運転管理業務の未達(レベル 3) | 3P |
是正指導 | - | - |
是正勧告 | 是正措置が完了 | - |
警告 | - | - |
是正命令 | - | - |
計 | - | 3P |
減額金額の算定
項目 | 内容 | |
ペナルティポイントの合計 | ① | 3P |
減額割合 | ② | 0.1% |
四半期のサービス対価(想定) | ③ | 25,000 千円/ 四半 期 |
減額金額 | ④=①×②×③ | 75 千円 |
【算定例 5】ハッキング、ウィルスにより通信システムが障害を負い、復旧が完了するまでシステムを停止することとなった。その後、通信システムの障害について調べた結果、甲の使用するOA 機器が原因であることが判明した。
ペナルティポイントの計上
今回の事例は、甲の使用する OA 機器が原因のため、乙の責めに帰さない事由によるものであると認定し、ペナルティポイントを計上しない。
別紙10 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①運転管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令 等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の 場合 | 100% | 0% |
なお、①の維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に運転管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①運転管理業務の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又は新設の 場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関 する税制の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |