かし担保責任 のサンプル条項

かし担保責任. 契約に関する紛争の解決方法
かし担保責任. (1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 (2) (1)の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
かし担保責任. 甲は,契約目的物にかしがあるときは,乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し,又は修補に代え,若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
かし担保責任. 発注者は、 契約の履行の成果物( 成果物がない場合にあっては、履行した業務) にかしがあるときは、 受注者に対して当該かしの修補を請求し、 又は当該修補に代え、 若しくは当該修補とともに、 損害の賠償を求めることができる。
かし担保責任. 発注者は、要求水準書等に基づき本件施設にかしがあると判定されるときは、要求水準書等の定めるところに従って受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
かし担保責任. 国は、前条の規定により対象施設を買い取った場合において、対象施設にかしがあるときは、国又は国の指定する第三者が対象施設の所有権を取得した日から 6ヶ月以内に限り、相当の期間を定めて、当該かしの修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、事業者が悪意である場合、当該かしが事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は1年とする。
かし担保責任. 甲は、役務行為が完了した後でもかしがあることを発見したときは、乙に対して相当の期間を定めて、そのかしの補修をさせることができる。
かし担保責任. 乙は、本件契約の締結後、貸付物件について数量の不足、その他隠れたかしのあることを発見しても、貸付料の減額及び損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
かし担保責任. 市は、本施設にかしがある場合、事業者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが軽微であり、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
かし担保責任. 甲と乙は、契約締結後において交換土地に面積の不足、隠れたかし等のあることを発見しても、交換差金の減額、かし修補の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。 ただし、第3条第2項の場合は除くものとする。