カードの貸与と取扱い のサンプル条項

カードの貸与と取扱い. 1. 当社は、会員及び使用者に対し、第4条に定める社用経費支払いを目的として、使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカードまたは当社所定の方法で通知した会員番号(以下まとめて「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人または当社が通知した会員番号の名義人である使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、管理するものとします。会員及び使用者は、カード発行後も、届出事項 (第21条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。但し、会員番号のみ貸与された場合は自署を不要とします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲渡・質入・寄託・預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カード及びカード情報を他人に使用させもしくはカード使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、 その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、連 帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して 支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者のいずれ かに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意します(以下 同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
カードの貸与と取扱い. 1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面上に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 2. カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3. 会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他 人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはなら ず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人 に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前
カードの貸与と取扱い. 1. 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。 3. 会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入(当該商品等を転売しあるいは委託販売する等その名目の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。本項で禁止される現金化を目的とするカード利用には、次の各号に定めるものに係る利用が含まれますが、これらに限られません。
カードの貸与と取扱い. 1. 当社は会員本人に対して、カードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。 2. 会員は、当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。 3. カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。 4. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。 5. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。 6. 会員が本条第 2 項から第 5 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはすべて会員が負担するものとします。
カードの貸与と取扱い. 1. 当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとします。また、会員および使用者は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第 20 条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うも のとします。
カードの貸与と取扱い. 1. 当社は、会員に会員⽒名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券⾯上に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下、家族カードを含む)を発⾏し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に⾃署するものとします。本会員は、カード発⾏後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)⼿続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券⾯上に印字された会員本⼈以外は使⽤できないものとします。 3. 会員は、現⾏紙幣・貨幣の購⼊、または、現⾦化を⽬的として商品・サービスの購⼊(当該商品等を転売し あるいは委託販売する等その名⽬の如何を問わないものとします)その他これらと実質的に同視できる取引などにカードのショッピング枠を使⽤してはならず、また違法な取引に使⽤してはなりません。本項で禁⽌される現⾦化を⽬的とするカード利⽤には、次の各号に定めるものに係る利⽤が含まれますが、これらに限られません。
カードの貸与と取扱い. カードの所有権は当社に属し、カードおよびカード情報はカード券面上に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、違法な取引に使用してはなりません。
カードの貸与と取扱い. 当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限等を表面に印刷した三井住友VISAバーチャルカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。
カードの貸与と取扱い. 1. 本規約に定めるクレジットカード(以下「カード」という。)は次の2種類とします。 (1) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)との提携に基づく、「日専連 JCBカード」。 (2) 三菱UFJニコス株式会社(以下「DC」という。)との提携に基づく、「日専連 DCカード(Visa)」。 2. 前項(1)~(2)のカードは、加盟店・企業・団体との提携カードを含みます。 3. 当社は、会員等に対し、カードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。 4. 会員等は、カードを貸与されたときには直ちに当該カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。 5. カードは、会員等本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡若しくは担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することは一切できません。 6. 会員等は、ICカードの破損、分解等またはICカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等をすることはできません。
カードの貸与と取扱い. 1. 当行は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード 2. カードの所有権は当行に属し、カードおよびカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現行紙幣・貨幣の購入、または、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3. 会員は、カードおよびカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとします。会員は、カードを他 人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはなら ず、また、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人 に使用させまたは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カードおよびカード情報の使用・保管・管理に際して、会員が前