カード貸与 のサンプル条項

カード貸与. 1. 本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に貸与されるものとします。 2. 当行および当社は会員1名に1枚の本カードを貸与します。本カードにはVISAカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカードの種別があります。 自署するものとします。
カード貸与. (1) 本規約に定めるクレジットカード(以下「カード」という。)は次のカードとします。 ・株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)との提携に基づいて、JCB カード機能を有する「日専連JCB カード」 (2) 当社は、会員に対し(1)の当社の認めるカードを会員 1 名につき 1 枚を発行し、貸与します。カードには、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」という。)を含みます。なお、カードの所有権は当社に属します。 (3) 会員は、カードの署名欄に自署し、十分な注意をもってカードを使用、保管するものとします。 (4) カードは会員のみが利用でき、他人に貸与・譲渡・質入・担保提供等をする行為はできません。
カード貸与. 1. 本カードの所有権は三社に帰属するものとし、会員に貸与されるものとします。 2.三社は会員1名に1枚の本カードを貸与します。本カードにはJCBカードの機能を有するゴールドカード、一般カードの種別があります。 3. 家族会員に貸与されるカードは、キャッシュカード機能の無いクレジット カード機能のみのJCBカードとします。 4. 会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名欄に自署するものとします。 5. 本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとします。 6. 会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。
カード貸与. (1) 本規約に定めるカードは次のカードとします。 ・JCB カード機能を有する「日専連 JCB カード」 (2) 当社は、会員に対し本条(1)の当社の認めるカードを会員 1 名につき 1 枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。 (3) 会員は、カードの署名欄に自署し、十分な注意をもってカードを使用、保管するものとします。 (4) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等をする行為はできません。

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  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 契約不適合責任 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4