クレジットカード番号等の適切な管理 のサンプル条項

クレジットカード番号等の適切な管理. 加盟店は、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
クレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するためにカードの会員番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、ガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置がガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のため に、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。 (1) 漏洩等の有無を調査すること (2) 前号の調査の結果、漏洩等が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏洩等の対象となったカードの会員番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること (3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること (4) 漏洩等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること 6. 前項柱書の場合であって、漏洩等の対象となるカードの会員番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカードの会員番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。 7. 加盟店は、第5項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第5項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。 (1) 第5項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法 (2) 第5項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果 (3) 第5項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール (4) 第5項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容 (5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項 8. 加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が発生した場合であって、加盟店が遅滞 なく第5項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏洩等が生じたカードの会員番号等に係る会員に対して通知 することができるものとします。
クレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、クレジットカード番号等を取り扱ってはならない、あるいは、会員に対し、カード番号等を提供するよう求めてはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、クレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等を防止するためにクレジットカード番号等を善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のために、セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等の防止のために 特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するクレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。
クレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、割賦販売法に従いクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつクレジットカード番号等につき、その漏えい、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。 2. 加盟店は、クレジットカード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じなければならないものとします。 3. 加盟店が前項の規定によりクレジットカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置の具体的方法および態様(加盟店が第三者にクレジットカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がクレジットカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置[またはこれと同等の措置]の具体的方法および態様を含む。)は、当行所定の措置に基づくものとします。 4. 前項の規定にかかわらず、当行は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他クレジットカード番号等の漏えい、滅失または毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
クレジットカード番号等の適切な管理. 1. 乙等は、クレジットカード番号等の情報を委託先に預託する場合、クレジットカード番号単体の情報であっても、委託先において徹た安全管理措置を講ずるものとします。 2. 乙等は、乙及びその委託先において、クレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、第12条の規定に従のとします。 3. 前項の場合、乙等は、再発防止策の措置を講ずるとともに、丙による乙又はその委託先への指導、監督についてこれを積極的に
クレジットカード番号等の適切な管理. 加盟店は、当社クレジットカード番号等について、万全な安全管理措置を施すものとします。万一、下記の事項が発生した場合、加盟店は、当社と連携し迅速にその対応を図るものとします。 (1) 加盟店で当社クレジットカード番号の漏洩・紛失等が発生した場合 〔漏洩・紛失等に関する連絡先〕 株式会社 UCS オペレーション部 事務管理センター 電話番号 : 0000-00-0000 (営業時間/平日 AM9:00~PM5:30) 加盟店および加盟店の委託先で、漏洩や紛失事故が発生した場合、速やかに当社に連絡するものとします。 (2) 加盟店は、前項の漏洩・紛失等が発生した場合の再発防止について、当社と連携し、加盟店および加盟店委託先に適切な対応措置を講ずるものとします。
クレジットカード番号等の適切な管理. 1. 加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カードの会員番号等を取り扱ってはならないものとします。 2. 加盟店は、割賦販売法その他の法令に従い、カードの会員番号等の適切な管理のために必要な措置を講じると共に、カードの会員番号等の漏洩等を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3. 加盟店は、カードの会員番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置を講じるものとします。 4. 当社は、前項で講じられた措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カードの会員番号等の漏洩等の防止のために、特に必要があるときには、その必要に応じて措置の変更を加盟店に求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 5. 加盟店の保有するカードの会員番号等の漏洩等が生じた場合、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置をとらなければならないものとします。

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