セルフモニタリングを行う義務 のサンプル条項

セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 乙は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて甲に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める甲のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、甲は、乙が行ったセルフモニタリングの結果を、甲が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 事業者は、自らの費用負担において、空調設備等の性能及び維持管理業務に関して、空調設備等に係る性能基準及び維持管理業務に係る要求水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて市に報告しなければならない。 また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、市は、事業者が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 維持管理企業は、自らの費用負担において、新規設備の性能及び維持管理業務に関して、新規設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するために半期毎にセルフモニタリングを行い、その結果を、モニタリング終了後 10 日以内に定期的に書面にて市に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本件契約に定める市のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、市は、維持管理企業が行ったセルフモニタリングの結果を、市が行うモニタリングに活用することができる。
セルフモニタリングを行う義務. 受注者は、自らの費用負担において、空調設備に係る性能基準及び維持管理業務に係る業務水準を充たすことを確認するためにセルフモニタリングを行い、その結果を、定期的に書面にて発注者に報告しなければならない。また、セルフモニタリングには、本別紙を含む本契約に定める発注者のモニタリングの内容を包含していなければならない。 なお、発注者は、受注者が行ったセルフモニタリングの結果を、発注者が行う モニタリングに活用することができる。

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  • 適用範囲 次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、しずぎんデビットカード(当行がしずぎんカード規定にもとづいて、普通預金口座(総合口座取引の普通預金を含みます。)について発行するしずぎんカード(代理人カードを含む)に限るものとし、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 幹事保険会社の行為の効果 この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までに掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。