中止期間 のサンプル条項

中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39
中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 たい場合は、別途 、見積による積上げ積算とする。 かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 30 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約書第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要 標準積算 基本計画書に 基づく実費精算 61
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要
中止期間. 本工事施工期間 後片付け期間 本工事施工期間 後片付け期間 施工計画作成期間 準備工期間
中止期間. 標準積算 中止期間が3ヶ月を超える場合 基本計画書に基づく実費精算 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 たい場合は、別途、 標準積算 見積積算 見積による積上げ積算とする。 かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 57
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算 見積積算 者 間 協 議 ※概算費用は、参考値であり契約時 点の費用を拘束するものではない。
中止期間. 年 月 日 から 年 月 日