中止期間 のサンプル条項

中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上げ積算とする。 増加費用は、一時中止にかかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 39
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要 標準積算 基本計画書に 基づく実費精算 61
中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 たい場合は、別途 、見積による積上げ積算とする。 かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 工事完成 30 ◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。 ◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要があれば速やかに工事中止を指示する。 【関係法令:契約書第20条】 ※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超える場合 変更は不要
中止期間. 本工事施工期間 後片付け期間 本工事施工期間 後片付け期間 施工計画作成期間 準備工期間
中止期間. 標準積算 中止期間が3ヶ月を超える場合 基本計画書に基づく実費精算 Ⅱ 工事一時中止に係るガイドラインを追加 工事請負契約における設計変更ガイドライン(統合版)
中止期間. 3ヶ月以内 標準積算によりが 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 増加費用は、一時中止に 変更は不要 たい場合は、別途、 標準積算 見積積算 見積による積上げ積算とする。 かかる費用計上の他、工期短縮を行った場合は、それに必要な費用を適切に計上する。 ※概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない。 ◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができないと認められる場合 ◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、工期又は請負代金額等を適正に確保する必要がある ◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工することができず、工事が中止状態となる ◇このような場合に発注者が工事を中止させなければ、中止に伴い必要とされる工期又は請負代金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこととなる ◇工事請負契約書第16条規定する発注者の工事用地等確保の義務、第18条に規定する施工条件の変化等における手続と関連する ◇このことから、発注者及び受注者の十分な理解のもとに適切に運営されることが望まれる 注)1 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。 ・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。 ・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル:国土交通省総合政策局】 ※大幅な工期延期とは、工事請負契約書(受注者の解除権)第48条1項二を準拠して、「延期期間が当初工期の10分の5 (工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超える場合」を目安とする。 57
中止期間. 3ヶ月以内 中止期間が3ヶ月を超えるなど、標準積算によりがたい 変更は不要 標準積算 見積積算 者 間 協 議 ※概算費用は、参考値であり契約時 点の費用を拘束するものではない。
中止期間. 年 月 日 から 年 月 日

Related to 中止期間

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 工事の中止 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

  • 利用の中止 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 口座間送金決済の中止 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。