事業者変更(転出). 事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光電話会員(以下「転出ビッグローブ光電話会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光電話会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
事業者変更(転出). 本サービスの契約者がその利用する FTTH サービスを本サービスから①フレッツ光または②当社以外の者がフレッツ光を利用して提供する FTTH サービス(以下あわせ て「転出先 FTTH サービス」といいます。)に切り替える ことをいいます。
事業者変更(転出). 1 事業者変更(転出)をすることを希望する契約者(以下「転出契約者」といいます。) は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任及び費用負担において、変更先事業者に対し、転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする 15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
2 当社は、前項の申請受けた場合において、転出契約者が前項の払い出しに必要な当社所 定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出契約者が損害その他不利益(事業 者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても、一切責 任を負いません。
3 転出契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 8条に基づく申し込みにあたり転出契約者が当社に申告した事項を、当社が NTT 東日本又は NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東日本又は NTT 西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
4 当社が第 1 項及び第 2 項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日(この日をもって事業者変更(転出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。
5 当社は、転出契約者による転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
事業者変更(転出). 事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光テレビ会員(以下「転出ビッグローブ光テレビ会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光テレビ会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。