事業者変更(転出) のサンプル条項

事業者変更(転出). 事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光電話会員(以下「転出ビッグローブ光電話会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先通話サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光電話会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
事業者変更(転出). 本サービスの契約者がその利用する FTTH サービスを本サービスから①フレッツ光または②当社以外の者がフレッツ光を利用して提供する FTTH サービス(以下あわせ て「転出先 FTTH サービス」といいます。)に切り替える ことをいいます。
事業者変更(転出). 1 事業者変更(転出)をすることを希望する契約者(以下「転出契約者」といいます。) は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任及び費用負担において、変更先事業者に対し、転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする 15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。 2 当社は、前項の申請受けた場合において、転出契約者が前項の払い出しに必要な当社所 定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出契約者が損害その他不利益(事業 者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても、一切責 任を負いません。 3 転出契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第 8条に基づく申し込みにあたり転出契約者が当社に申告した事項を、当社が NTT 東日本又は NTT 西日本に提供すること(かかる提供を受けた NTT 東日本又は NTT 西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。 4 当社が第 1 項及び第 2 項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日(この日をもって事業者変更(転出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。 5 当社は、転出契約者による転出先 FTTH サービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
事業者変更(転出). 事業者変更(転出)をすることを希望するビッグローブ光テレビ会員(以下「転出ビッグローブ光テレビ会員」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任および費用負担において、変更先事業者に対し、転出先映像通信網サービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出ビッグローブ光テレビ会員は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15 日間)にかかる申し込みを行う必要があります。

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  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 事業日程 本事業は、別紙1「事業日程」に従って実施されるものとする。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。

  • 提出方法 電子調達システムで参加する場合 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。

  • 発注者の任意解除権 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。

  • 複写、複製の禁止 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。