他の保険契約等がある場合の支払保険金 のサンプル条項

他の保険契約等がある場合の支払保険金. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。 (2) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。 区分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. 他の損害保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の支払保険金. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、この特約に規定する損害の額(注2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)を保険金の額とします。 (2) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、この特約に規定 する損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金の額とします。 区 分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. (1) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。 9 9 S6286-2_普約.docx (2) 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損 害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
他の保険契約等がある場合の支払保険金. 区分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. 他の保険契約等がある場合は、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。 区分 支払保険金の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. (1) 治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が治療費等の額(注3)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注2)を治療費等保険金の額とします。 58 S6258_特約.docx (2) 治療費等について他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が、治療費等の額(注3)を超えるときは、当社は、次に定める額を治療費等保険金の額とします。 区分 治療費等保険金の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. (1) 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損失の額 (注3)以下のときは、当会社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。 (2) 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が損害の額
他の保険契約等がある場合の支払保険金. 当社は、普通保険約款第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)の規定 にかかわらず、構内専用車の所有、使用または管理に起因する損害が発生した場合において、その構内専用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(責任共済を含みます。以下「自賠責保険等」といいます。)の契約を締結すべき、もしくは締結しているとき、または自動車保険(自動車共済を含みます。以下「自動車保険等」といいます。)の契約を締結しているときは、その損害の額がその自賠責保険等および自動車保険等により、支払われるべき金額の合算額を超過する場合に限り、その超過額に対して、保険金を支払います。
他の保険契約等がある場合の支払保険金. 他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの支払責任額(注2)の合計額が利益損失または営業継続費用の額(注3)以下のときは、当社は、この特約の支払責任額(注2)を支払保険金の額とします。 68 S6306_特約_4.docx 区分 支払保険金の額