仮設標識 のサンプル条項

仮設標識. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならな い。
仮設標識. 請負人は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。 請負人は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員の承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。 なお、移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
仮設標識. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならな い。 1-1-1-49 50提出書類
仮設標識. 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。 受注者は、提出書類を工事請負契約関係の様式に基づいて作成し、監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、監督員の指示する様式によらなければならない。 受注者は、以下の資料等を整備し、保管し、工事完成時に監督員に提示しなければならない。

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