適用工種. 本節は、河川土工・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法面整形工、堤防天端工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。 地山の土及び岩の分類は、表1-2-1によるものとする。 受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、 監督職員の確認を受けなければならない。 また、受注者は、設計図書に示された土及び岩の分類の境界が現地の状況と一致しない場合は、契約書第19条第1項の規定により監督職員の指示を受けなければならない。 なお、確認のための資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 名 称 説 明 摘 要 A B C 土 礫質 土 礫まじり 土 礫の混入があって掘削時 の能率が低下するもの。 礫の多い砂、礫の多い砂 質土、礫の多い粘性土 礫(G) 礫質土(GF) 砂質土 及び砂 砂 バケット等に山盛り形状になりにくいもの。 海岸砂丘の砂マサ土 砂(S) 砂 質 土 (普 通土) 掘削が容易で、バケット等に山盛り形状にし易く 空隙の少ないもの。 砂質土、マサ土 粒度分布の良い砂 条件の良いローム 砂(S) 砂質土(SF)シルト(M) 粘性土 粘性土 バケット等に付着し易く空隙の多い状態になり易いもの、トラフィカビリティが問題となり易いも の。 ローム粘性土 シルト(M) 粘性土(C) 高含水比粘性土 バケットなどに付着し易く特にトラフィカビリティが悪いもの 条件の悪いローム条件の悪い粘性土火山灰質粘性土 シルト(M) 粘性土(C) 火山灰質粘性土 (V) 有機質土(O) 岩または石 岩塊玉石 岩塊玉石 岩塊、玉石が混入して掘削しにくく、バケット等に空隙のでき易いもの。 岩塊、玉石は粒径7.5㎝ 以上とし、まるみのあるのを玉石とする。 玉石まじり土岩塊 破砕された岩 ごろごろした河 床 軟岩 軟岩 Ⅰ 第三紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 指先で離しうる程度のもので、き裂の間隔は1~5 ㎝くらいのもの及び第三紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化が相当進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの、離れ易いもので、き裂の間隔は5~10㎝ くらいのもの。 地山弾性波速度 700~2800m/ sec Ⅱ 凝灰質で堅く固結しているもの。 風化が目にそって相当進んでいるもの。 き裂間隔が10~30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度、異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。 硬岩 中 硬岩 石灰岩、多孔質安山岩のように、特にち密でなくても相当の固さを有するもの。 風化の程度があまり進んでいないもの。 硬い岩石で間隔30~50㎝程度のき裂を有するもの。 地山弾性波速度 2000~4000m/ sec 硬岩 Ⅰ 花崗岩、結晶片岩等で全く変化していないもの。き裂間隔が1m内外で相当密着しているもの。 硬い良好な石材を取り得るようなもの。 地山弾性波速度 3000m/sec以上 Ⅱ けい岩、角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの。風化していない新鮮な状態のもの。 き裂が少なく、よく密着しているもの。
適用工種. 本章は、河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工、港湾土工、空港土工その他これらに類する工種について適用する。
適用工種. 本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。 路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削(切土)部においては掘削仕上り面下1m以内の部分をいう。 路体とは盛土における路床以外の部分をいう。 受注者は、盛土と橋台や横断構造物との取付け部である裏込めや埋戻し部分は、供用開始後に構造物との間の路面の連続性を損なわないように、適切な材料を用いて入念な締固めと排水工の施工を行わければならない。 なお、構造物取付け部の範囲は、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ 下部構造編 8.9橋台背面アプローチ部」(日本道路協会、平成24年3月)及び「道路土工-盛土工指針 4-10盛土と他の構造物との取付け部の構造」(日本道路協会、平成22年4月)を参考とする。 地山の土及び岩の分類は、表1-2-1によるものとする。 受注者は、設計図書に示された現地の土及び岩の分類の境界を確かめられた時点で、監督職員の確認を受けなければならない。 なお、確認のための資料を整備及び保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 受注者は、盛土及び地山法面の雨水による侵食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
適用工種. 本章は、各工事において共通的に使用する工種、基礎工、石・ブロック積(張)工、一般舗装工、地盤改良工、工場製品輸送工、構造物撤去工、仮設工、工場製作工(共通)、橋梁架設工、法面工(共通)、擁壁工(共通)、浚渫工(共通)、植栽維持工、床版工その他これらに類する工種について適用する。
適用工種. 本節は、基礎工として土台基礎工、基礎工(護岸)、既製杭工、場所打杭工、深礎工、オープンケーソン基礎工、ニューマチックケーソン基礎工、鋼管矢板基礎工その他これらに類する工種について定める。 受注者は、切込砂利、砕石基礎工、割ぐり石基礎工の施工においては、床掘り完了後 (割ぐり石基礎には割ぐり石に切込砂利、砕石などの間隙充填材を加え)締固めながら仕上げなければならない。
適用工種. 本節は、石・ブロック積(張)工として作業土工(床掘り、埋戻し)、コンクリートブロック工、緑化ブロック工、石積(張)工その他これらに類する工種について定める。 受注者は、石・ブロック積(張)工の施工に先立ち、石・ブロックに付着したごみ、泥等の汚物を取り除かなければならない。 受注者は、石・ブロック積(張)工の施工にあたっては、等高を保ちながら積み上げなければならない。
適用工種. 本章は、河川土工、砂防土工、道路土工その他これらに類する工種について適用する。
適用工種. 本節は、河川土工・海岸土工・砂防土工として掘削工、盛土工、盛土補強工、法面整形工、堤防天端工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。
適用工種. 本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処理工その他これらに類する工種について定めるものとする。
適用工種. 本節は、道路土工として掘削工、路体盛土工、路床盛土工、法面整形工、残土処理工その他これらに類する工種について定める。 路床とは盛土部においては、盛土仕上り面下、掘削(切土)部においては掘削仕上り面下1m以内の部分をいう。 路体とは盛土における路床以外の部分をいう。