会員との紛議 のサンプル条項

会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他の法令に違反する取引、及び弊社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、これらの取引を防止するため、及び会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った商品等について会員との紛議が発生した場合、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した弊社及び会員の損害については加盟店が補償するものとします。 3. 弊社は、会員が前項紛議に関して弊社又は会員の所属するカード発行会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、加盟店に通知し当該立替金の支払いを次のとおりとします。 (1) 当該立替金が支払い前の場合、弊社は、支払いを留保又は拒絶できます。 (2) 当該立替金が支払い済の場合、加盟店は、弊社の請求に従い弊社所定の方法により当該立替金を遅滞なく返還してください。 (3) 当該抗弁事由が消滅した場合、弊社は、加盟店に当該立替金を支払います。 4. 加盟店は、紛議の解決にあたり弊社の許可なく会員に対して当該カード利用代金を直接返金しないものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、会員のカード利用により提供した商品(アフターサービスを含む)または役務に関して、苦情、相談等を受けた場合または紛議が生じた場合には、加盟店の責任により対処し解決にあたるものとします。また、加盟店は当社から依頼があった場合、会員のカード利用状況、提供した商品または役務などの調査に協力するものとします。 2. 前第1項により会員が当社に対する支払いを拒んだ場合もしくは会員の当社に対する支払いが滞った場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下の通りとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、会員のカード利用により提供した物品またはサービスに関し会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を解決するものとします。 2. 加盟店は、前項の紛議を会員への当該カード利用代金の返還等により解決することは行わないものとします。 3. 当社は、第1項の紛議を理由に会員が当該カード利用代金の支払いを拒否した場合、または会員の当社に対する支払いが滞った場合、紛議が解決するまで加盟店に対する当該代金の支払いを留保できるものとします。 4. 加盟店は、当社が紛失・盗難・不良会員・第三者利用等の理由によりカードの回収を依頼した場合、カード回収に協力するものとします。 5. 加盟店は、カードの不正利用等のカード犯罪が発生した場合、または犯人の処罰およびその訴訟について当社から協力要請があった場合、当社および司法当局の調査活動に協力するものとします。なお、加盟店は告訴権についても当社に一任するものとします。
会員との紛議. 1. 信用販売により加盟店が提供等した商品等に関して、性能上、アフターサービス上、販売上等で何らかの紛議が生じた場合、加盟店は、その負担と責任において、当該紛議を遅滞なく処理するものとする。 2. 前項の会員との紛議に関して、会員が当社、提携会社又は提携ブランド会社に対する売上代金の支払を拒否し又は滞らせた場合、加盟店は、直ちに当該抗弁事由の解消に努めるものとする。 3. 加盟店と会員との間で第1項に定める紛議が生じた場合、当社は加盟店に対し、売上票等の提出、事実確認及び原因究明等の調査を依頼することができるものとし、加盟店は、当社所定の期日以内に提出又は回答するものとする。 4. 前項に基づく調査により、当社が加盟店に対し紛議の再発防止のために必要な措置を講じることを求めた場合、加盟店は、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。 5. 第2項に該当する場合、加盟店に対する立替金の支払は、次の各号のとおりとする。 (1) 当該立替金が支払前の場合には、当社は、当該立替代金の支払を留保又は拒絶できるものとする。 (2) 当該立替金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差引くことにより返還するものとする。 (3) 当該抗弁事由が解消した場合には、当社は、加盟店に当該立替金を支払うものとする。なお、この場合には、当社は加盟店に対して遅延損害金を支払う義務は負わないものとする。
会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に 違反する取引、および当社が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するために、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。 2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスについて会員との紛議が発生した場合は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 ( 1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
会員との紛議. 会員が、エフカマネーを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品または種類、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないなど、取引上の問題が発生した場合については、加盟店と会員との間で解決するものとします。加盟店は、エフカマネー利用に係る紛議の解決にあたり、会員のエフカマネー利用の取消はできないものとし、第10条第4項および第5項に定める方法によるものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売を行った商品に対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとします。 2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当行は包括代理人に通知するとともに、当該抗弁にかかる立替払金の支払いは以下の通りとします。 (1) 立替払金が支払い前の場合は、当行は当該立替払金の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2) 立替払金が支払い済の場合は、包括代理人は当行の請求に応じ第18条第2項および第 3 項に準じた方法により当該立替払金を返金するものとします。 (3) 抗弁にかかる事由が消滅するなどしその紛議が解消した場合は、当行は包括代理人に抗弁にかかる立替払金を支払うものとします。 3. 加盟店は紛議の解決にあたり、当行の許可なく会員に対して信用販売の代金を直接返金しないものとします。
会員との紛議. 1. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当社および会員の損害については加盟店が補償するものとします。 2. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当社は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。 ( 1) 当該金額が支払い前の場合は、当社は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。
会員との紛議. 1. 会員のカード利用により提供した商品の納入、返品、瑕疵、故障、提供した役務の内容及びアフターサービス等について、各カード発行会社との紛議が生じたときはすべて加盟店の責任において解決するものとし、解決に至るまでの間当社は加盟店に対する立替払を一時保留 するものとします。なお、会員から消費者契約法に基づく主張がなされた場合も同様とします。 2. 前項の紛議を理由に会員がカード発行会社に対する支払請求を拒んだ場合または会員のカー ド発行会社に対する支払いが滞った場合、当社は加盟店に対する立替払を拒否するものとし ます。また、その代金が立替払済みのものについては、加盟店は当社より請求があり次第、 直ちに当該金額を返還するものとします。なお、加盟店が当該金額の返還を行わない場合は、 別の会員のカード利用により発生した加盟店の有する立替請求債権と相殺するものとします。
会員との紛議. 当社の会員および提携カード会員のカード利用により加盟店が提供した物品またはサービスに関する紛議は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間ですみやかに解決するものとします。