会員資格の停止・取消 のサンプル条項

会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合または該当すると両社が判断した場合、両社は、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、または当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。
会員資格の停止・取消. 第16条 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知または催告することなく会員資格を停止または取消し、ポイントサービスから退会していただくことがあります。
会員資格の停止・取消. 下記のいずれかに該当する場合、当社はいかなる通知・催告を要せず、会員資格及び、蓄積ポイントを喪失させることが出来るものとします。また、当社は、これらによる損害などについては、その責を負わないものとします。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、サービス提供者は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、サービス提供者に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、サービス提供者は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。またサービス提供者が該当会員の会員資格を停止または取り消したことにより会員に損害が発生した場合、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、当財団は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、当財団に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当財団は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。
会員資格の停止・取消. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知または催告することなく会員資格を停止または取消し、ポイントサービスから退会していただくことがありま す。

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  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 賠償の予約 第16条 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 会員資格 1. 当社所定の入会申込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 特約事項 第35条 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。