会員資格の停止・取消 のサンプル条項

会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合または該当すると運営者が判断した場合、運営者は、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、または当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。 (1) 梅田芸術劇場ネット会員チケットサービス利用規約第 3 条 4 項に定める事項に該当する場合 (2) 梅田芸術劇場ネット会員チケットサービス利用規約第 13 条に違反した場合 (3) チケット販売規定第 11 条に違反した場合 (4) 料金等の支払債務の履行遅滞または履行不能が発生した場合 (5) 本サービスの運営を妨害した場合 (6) クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止された場合 (7) 会員登録を多重にしていると運営者が判断した場合 (8) 本規約等に違反した場合 (9) その他、合理的な事由により会員として不適切と運営者が判断した場合 2. 会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当該行為により運営者その他の第三者が被った損害を賠償しなければなりません。 3. 会員が会員資格を喪失した場合であっても、会員は既に利用した本サービスに関する料金、購入済みのチケット代金等の支払いを免れません。また、本規約等に別段の定めが ある場合を除き、運営者は会員より既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負いません。
会員資格の停止・取消. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、事前に会員に通知または催告することなく会員資格を停止または取消し、ポイントサービスから退会していただくことがあります。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が次の各号の一つにでも該当する場合は、主催者もしくは運営者は、該当会員の会員資格を会員に 何ら事前に通知および催告することなく、一時停止または取消すことができます。 a. 第 7 条第 4 項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合。 b. ID またはパスワードを不正に使用し、または使用させた場合。 c. 主催者が提供する情報を主催者の承諾を得ることなく改変した場合。 d. 不正の目的をもって本サービスを利用し、または他の会員または第三者に利用させた場合。 e. 不正もしくは不正のおそれがある場合、または第三者による不正の防止を行うために必要な場合。 f. 本規約のいずれかの条項(第 15 条を含みますが、これに限りません)に違反した場合。 g. 会員において、差押、仮差押、仮処分、滞納処分、強制執行、破産、民事再生の申立てがなされた場合。 h. その他、主催者が会員として不適当と判断した場合。 2. 会員の本サービスの利用に関して、主催者から疑義が出されている場合、その解決までの間、運営者の判断により会員資格の一時停止、優待商品交換の停止その他本サービスの利用を制限することができるものとします。 3. 前各項に基づき主催者が会員資格の一時停止または取消しをしたことにより、当該会員が本サービスの利用ができず、または、その権利・特典を失っても、主催者および運営者は一切その責任を負わず、その理由を当該会員に開示する義務も負わないものとします。また主催者および運営者または第三者が損 害を被った場合、その損害および費用(弁護士費用を含む)を会員は補償するものとします。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、両社は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取り消すことができるものとします。会員資格が取り消された場合、当該会員は、両社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、両社は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。 a. 入会申込において、会員が虚偽の会員情報の申告を行ったことが判明した場合 b. 第 13 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 c. 料金等の支払債務の履行遅滞または履行不能が発生した場合 d. 購入契約の成立にもかかわらず、振込など入金手続きをされない場合 e. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 f. クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、会員の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合 g. 一個人が会員登録を多重にしていると両社が見なした場合 h. 営利を目的として、購入もしくは譲り受けたチケットを第三者に販売ないし譲渡した場合 i. 会員が本規約に違反した場合 j. 反社会的勢力に該当する法人に属する者又は個人乃至これらに準ずる者であると認められた場合 k. その他、合理的な事由により会員として不適切と両社が判断した場合 2. 会員が前項各号に該当する場合、当該会員は当該行為により両社その他の第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合または該当すると両者が判断した場合、両者は、事前に通知することなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を中止し、または当該会員の会員資格を停止もしくは取り消すことができます。 (1) 全音楽界による音楽会』チケット販売サイト」会員規約第 3 条 2 項に定める事項に該当する場合 (2) 全音楽界による音楽会』チケット販売サイト」会員規約第 11 条に違反した場合 (3) チケット販売規定第 9 条に違反した場合 (4) 本サービスの運営を妨害した場合 (5) 会員登録を多重にしていると両者が判断した場合 (6) 本規約等に違反した場合 (7) その他、合理的な事由により会員として不適切と両者が判断した場合 2. 会員が前項各号のいずれかに該当する場合、当該会員は当該行為により両者その他の第三者が被った損害を賠償しなければなりません。
会員資格の停止・取消. 下記のいずれかに該当する場合、当社はいかなる通知・催告を要せず、会員資格及び、蓄積ポイントを喪失させることが出来るものとします。また、当社は、これらによる損害などについては、その責を負わないものとします。 1. 会員が本規約に違反した場合 2. 会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋そのた反社会的勢力 (以下まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき 3. 反社会勢力が、会員の経営に実質的に関与していると認められるとき 4. 会員が反社会的勢力を利用していると認められるとき 5. 会員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしているとみとめられるとき 6. 会員が、反社会衣的勢力と社会的に批難されるべき関係を有しているとき 7. 会員が、自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき 8. その他会員の利用状況が不適用または、不信であると当社が判断した場合
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、サービス提供者は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、サービス提供者に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、サービス提供者は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。またサービス提供者が該当会員の会員資格を停止または取り消したことにより会員に損害が発生した場合、サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。 (a) 第3 条第2 項に定める事項に該当する場合 (b) 第13 条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 (c) 料金等の支払債務の履行遅滞または履行不能が発生した場合 (d) 料金等の振込など入金手続きをされない場合 (e) 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 (f) 一個人が会員登録を多重にしているとサービス提供者が判断した場合 (g) 営利を目的として、購入もしくは譲り受けたチケットを第三者に販売ないし譲渡した場合 (h) 本規約に違反した場合 (i) その他、合理的な事由により会員として不適切とサービス提供者が判断した場合 2. 会員が前項各号に該当する場合、当該会員は当該行為によりサービス提供者、その他の第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。
会員資格の停止・取消. 1. 会員が以下の項目に該当する場合、当財団は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を停止または取り消すことができるものとします。また、会員資格が取り消された場合、当該会員は、当財団に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当財団は、理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとします。 a. 第3条第2項に定める事項に該当する場合 b. 第12条で禁止している事項に該当する行為を行った場合 c. 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 x. 一個人が会員登録を多重にしていると当財団が判断した場合 e. 本規約に違反した場合 f. その他、合理的な事由により会員として不適切と当財団が判断した場合 2. 会員が前項各号に該当する場合、当該会員は当該行為により当財団その他の第三者が被った損害を賠償する責めを負うものとします。 3. 会員は、会員資格の停止・取り消しが行われた場合、会員ID等を利用して、本サービスを受けることができなくなるものとします。

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  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 会員資格の喪失 会員が次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 賠償の予約 受託者は、第14条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第14条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 補償の終了 満期日の午後4時に終了します。