保守期間 のサンプル条項

保守期間. 1 本ソフトウェアの保守期間は、本ソフトウェアを納入した日の翌月1日より1年間(以下「当初保守期間」という)とします。ただし、お客様は、当初保守期間または延長された保守期間の終了日までに翌1年分の年間保守料金をお支払いいただくことにより、保守期間の延長を行うことができるものとし、以後も同様とします。なお、お客様が保守を延長しない場合であっても、お客様は本ソフトウェアの使用を継続することができます。
保守期間. 1. 利用者の本ソフトウェアの保守期間は利用開始日から毎年 12 月末日までとします。但し、期間満了の 1 ヶ月前までに当社指定 の方法による申し出がない限り、翌年 12 月末日まで自動的に継続するものとし、以降もまた同様とします。
保守期間. 保守ライセンスは、保守期間の最終日に終了するものとします。
保守期間. 料金システム及び検針システムの保守期間は、令和4年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日ま での 3 年 3 カ月の長期継続契約とする。ただし、浪江町水道事業会計予算について議会の議決が得 られないときは、この限りではない。契約を解除する場合、浪江町は業務受託者に対して解約の 3カ月前までに通知することとする。なお、この場合において業務受託者に損害が生じた場合、損害の補填については、浪江町との間で別途協議とする。
保守期間. 契約締結日から平成 36 年 1 月 31 日まで

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  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 届出事項 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。