保証委託約款の変更. 本約款は、民法第 548 条の4に従って変更することができるものとします。
保証委託約款の変更. 1.この約款は、民法に定める定型約款に該当し、この約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法が定める定型約款の変更の規定に基づいて変更されます。
保証委託約款の変更. 1.保証会社は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この約款を変更する必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
保証委託約款の変更. 1.本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
保証委託約款の変更. 1.保証会社は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の各条項その他の条件を変更することができるものとします。この場合、保証会社は、保証会社または銀行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
保証委託約款の変更. 1.保証委託約款の内容を変更した場合、貴社は私に通知または貴社が相当と認める方法により公告します。
保証委託約款の変更. 1. 保証委託約款の内容を変更した場合、エム・ユー信用保証は委託者に通知またはエム・ユー信用保証が相当と認める方法により公告します。
保証委託約款の変更. 1.本約款は、民法第 548 条の 2 第 1 項に定める定型 約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。 2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、 インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める 2 週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。 以 上
保証委託約款の変更. 1.法令の改正、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の相当の事由がある場合には、保証会社は、変更内容および変更日を保証会社および銀行のホームページまたは銀行の営業店の窓口もしくはATMコーナへ掲示する等の方法で告知することにより、この約款の内容を変更することができるものとします。