保険料期間 のサンプル条項

保険料期間. 保険料の払込方法(回数)に応じた、それぞれの契約日の応当日から翌契約日の応当日の前日までの期間のことをいいます。 (例)年 払の場合:契約日の年単位の応当日から次の契約日の年単位 の応当日の前日までの期間(1年) 半年払の場合:契約日の半年単位の応当日から次の契約日の半年単位の応当日の前日までの期間(6か月) 月 払の場合:契約日の月単位の応当日から次の契約日の月単位の応当日の前日までの期間(1か月)
保険料期間. 平成23年12月14日~平成24年12月13日
保険料期間. 保険料期間 ●保険料は「払込期月の契約応当日」に払い込まれるものとして計算し、「毎払込期月の契約応当日」から「つぎの払込期月の契約応当日」の前日までの期間(以下、「保険料期間」といいます。)に充当します。 = = ●したがって、保険金・給付金などの支払事由または保険料の払込免除事由が発生した日を含む期間に充当するべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱います。
保険料期間. 保険料期間 ▲ 契約 応当日 ▲ 契約 応当日 ▲ 契約 応当日 = = ○保険金などをお支払いするときは、未払込みの保険料をその保険金などから差し引きます。 (例)月払契約の場合 4月分の保険料の払込期月 5月分の保険料の払込期月 4/1 4/10 4/30 5/1 5/9 5/10 5/31 6/1 4月分の保険料のお払い込みがないまま、4/10から 5/9までの間に保険金などの支払事由、保険料払込免除事由が発生した場合 4月分の保険料を保険金などから差し引くか、払い込んでいただきます。 ▲ 契約 応当日 ▲ 契約 応当日
保険料期間. 契約日(第2回以後の保険料については、契約日の月単位の応当日)から翌月の契約日の月単位の応当日の前日までの期間をいいます。 や 約款 保険会社があらかじめ定めたご契約の内容を記載したものです。
保険料期間. 保険料期間を経過するまでの間の保険料は払い戻しません。 ●保険料の払込方法が年払・半年払契約の場合、保険料期間中に保険料のお払い込みが不要となった場合でも、当社は、お払い込みいただいた保険料をご契約者に払い戻しません。 4/1 8/20 3/31 4/1 ▲ 契約 ▲ 解約 ▲ 契約
保険料期間. 猶予期間中に保険金・給付金などの支払事由などが発生した場合の精算
保険料期間. 保険料の払込方法が年払・半年払契約の場合、保険料期間中に保険料のお払い込みが不要となった場合でも、当社は、お払い込みになった保険料をご契約者に払い戻しません。
保険料期間. 払い込まれた保険料が充当される期間を「保険料期間」といいます。 「保険料期間」は、契約応当日から次の契約応当日の前日までの期間です。
保険料期間. Xの算出方法は右記の通りになります。 詳細については、「貿易保険の保険料率等に関する規定 II 保険料率 [1] 2」をご覧ください。 原則として、「船積前の実日数(保険締結日~L/S 予定日)」×「バイヤー(又は保証人)格付けの調整係数(*1)」+「船積後期間(非常)」ただし、上記算出の結果、30日未満の場合は一律30日 *1 バイヤー(又は保証人)格付けの調整係数について (GS格、GA格、GE格、EE格、SA格) →0.2、 (EA格)→0.3、 (EM格、EF格)→0.45 □LS案件(決済G 21)…L/S~L/Pの期間 □MS案件(決済G 22,03)…M/S~M/Pの期間 ただし、30日未満の場合は一律30 日 原則として、保険契約締結日~L/Sの期間 ただし、30日未満の場合は一律30 日 貿易一般保険 決 済 入 力 結 果 リ ス ト 作成日 YYYY-MM-DD HH:MM 頁 1 証券番号 10-111111111-18-061xxx 枝番 00 履歴番号 00 決済形態 3 不均等 特定起算日 支払保証 均等決済回数 金利利率 (%) 起算方式 1 船積情報 船積№ 保 険 対 象 額 F/S予定日 L/S予定日 M/S予定日(期間) 保 険 価 額