保険金の先取特権 のサンプル条項

保険金の先取特権. 対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利 (「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます。
保険金の先取特権. 対人・対物賠償事故または個人賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者は他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利 (「先取特権」といいます。)があります。また、被保険者への保険金のお支払いは、被保険者が被害者に対してその損害を賠償した場合、または被害者が被保険者への保険金のお支払いを承諾した場合に限られます。 次の事由に該当するご契約は、弊社は解除することができます。 (1) ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、弊社にこのご契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせた場合等 (2) 被保険者または保険金を受け取る方が、このご契約に基づく保険金の請求について詐欺を行った場合等 (3) ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合等 (4) ご契約者、被保険者または保険金を受け取る方が、(1)~(3)と同程度に弊社の信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合 (普通保険約款 基本条項第13条)

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  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 保険金の種類 ステップ4 ご加入にあたって

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 保険金の支払 (1) 当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。