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信託報酬等の総額 のサンプル条項

信託報酬等の総額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000分の179の率を乗じて得た額とします。
信託報酬等の総額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 37 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第1 号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。
信託報酬等の総額. 委託者および受託者✰信託報酬✰総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産✰純資産総額に年 10,000 分✰ 50 ✰率を乗じて得た額とします。
信託報酬等の総額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第8 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第
信託報酬等の総額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第37条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、信託契約締結日から第3計算期間終了日までの期間は年10,000分の9.5以内の率を乗じて得た額とし、第4計算期間開始日以降は年10,000分の19以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬等の総額. 委託者および受託者は、この投資信託契約に関し信託報酬を収受しません。
信託報酬等の総額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第7 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第 1 号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。ただし、第7 条に規定する各計算期間において、次の第 1 号により計算した額に、第 2 号により計算した額を加算して得た額は、信託財産の1 口当りの元本額(第2 条に定める金額を第12 条に定める1,000 万口で除した金額をいいます。以下同じ。)に受益権口数を乗じて得た金額に対し年 10,000 分の 52 を乗じて得た額か ら前条第 1 項に規定する受益権の上場に係る費用および商標使用料のうち受益者負担とした額を控除した額を超えないものとします。
信託報酬等の総額. 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 30 条規定する計算期間を通じて毎日、次より計算した額とします。 ・信託財産の純資産総額応じて、段階的次掲げる率を乗じて得た額とします。 100 億円以下の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1 万分の 90 100 億円超 200 億円以下の部分・・・・・・・・・・・年1万分の 85 200 億円超 300 億円以下の部分・・・・・・・・・・・年1万分の 80 300 億円超 500 億円以下の部分・・・・・・・・・・・・年1万分の 75 500 億円超の部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年1万分の 70

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  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8795%(税抜 1.79%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。