個人の契約上の地位の引継. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、元契約者にかかる本サービスは終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。 2
個人の契約上の地位の引継. 利用契約者である個人(以下この項においては「元利用契約者」といいます)が死亡したときは、当該元利用契約者に係る本サービス契約は終了します。ただし、当該死亡の日から2週間を経過する日までに当社に届け出ることにより、事業の承継者は引き続き本サービスの提供を受けることができます。この場合において、当該届出をした事業の承継者は、元利用契約者の当該契約上の地位を引き継ぐものとします。
個人の契約上の地位の引継. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る金澤スマホ契約は終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る金澤スマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
個人の契約上の地位の引継. 1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る CNA モバイルサービス(waamo プラン)契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る CNA モバイルサービス(waamo プラン)の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 10 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「CNA モバイルサービス(waamo プラ
個人の契約上の地位の引継. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したとき は、当該個人に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る CNA モバイルサービス(Iプラン)の提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みま す。)を引き継ぐものとします。
個人の契約上の地位の引継. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、当該個人に係る INCモバイル契約は、終了します。ただし、相続人により当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るINCモバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位 (元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
個人の契約上の地位の引継. 1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」という)が死亡したときは、当該個人に係る Air-NCV スマホ契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る Air-NCV スマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「Air-NCV スマホサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
個人の契約上の地位の引継. 1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係るケーブルスマホ契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルスマホの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルスマホ利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
個人の契約上の地位の引継. 1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定めて申出ていただきます。これを変更したときも同様とします。又、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 13 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「本サービスの利用の契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
個人の契約上の地位の引継. 1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る@S モバイル契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る@S モバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 8 条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「@S モバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。