債権回収の委託. 1. 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払を怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を、 「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に委託することを、予め承諾するものとします。
債権回収の委託. 第35条 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払いを怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収代行会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
債権回収の委託. 契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。
債権回収の委託. 借入人は、当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が当該借入人に対する貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
債権回収の委託. 1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約の各約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要と認める場合について、当社が本貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」という。)にその回収を委託することを、予め承諾する。
債権回収の委託. 1 営業者は、本借入人が、本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業 者が合理的に必要と認める場合には、当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することができるものとします。