債権回収の委託 のサンプル条項

債権回収の委託. 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払いを怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収代行会社へ委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
債権回収の委託. 契約者は、当社が有する料金債権その他の債権を第三者に譲渡することがあることを承諾するものとします。
債権回収の委託. 借入人は、当該貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が当該借入人に対する貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。
債権回収の委託. 債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣により営業許可を受けた債権管理回収専門会社 4.会員構成員等は、カードショッピングの精算及びカードショッピングに関する紛議の解決のため、当社が 1 項(1)(2)(当社が必要と判断した場合は 1 項(3)を含む。)の個人情報を当該カードを利用した販売店に提供することに同意するものとします。
債権回収の委託. 1 本匿名組合員は、本借入人が本貸付契約の各約定返済日の翌日以後も約定の返済をしない場合その他当社が合理的に必要と認める場合について、当社が本貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」という。)にその回収を委託することを、予め承諾する。 2 当社は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人等から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から当社と債権回収受託業者の間で別途定める債権回収受託業者に対して支払うべき手数料及び費用を控除した残額に本匿名組合員出資割合を乗じて算出した金額を分配するものとする。この場合の優先順位についても、第11条第2項及び第3項の規定に準用するものとする。
債権回収の委託. 1 営業者は、本借入人が、本貸付返済期限に債務の支払いをしない場合、本借入人について本貸付契約に定める期限の利益喪失事由が生じた場合、その他営業 者が合理的に必要と認める場合には、当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することができるものとします。 2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金及び第7条第2項に基づき営業者が分配を留保した金額(但し、その後に本営業に係る費用の支払に充当された額を除く。)の合計額から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びにその他本営業に係る未払費用(もしあれば)を差し引いた残額に本匿名組合員出資割合を乗じた金額を本匿名組合員に分配するものとします。当該分配については第10条第2項および第3項の規定を準用するものとします。 3 前項による現金の分配は、営業者が回収金を受領した日が属する計算期間の末日から60日以内に行うものとします。
債権回収の委託. 債権譲渡を含む)をする会社】「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社
債権回収の委託. をする債権回収会社>ニッテレ債権回収株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-16-20 芝浦前川ビル電話番号:03(3769)4611 ホームページアドレス http://www.nts-servicer.co.jp/ エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社 〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 20 階電話番号:03(3375)5111 ホームページアドレス https://www.mufr.co.jp/ なお、本取引の契約期間中に提携先(委託先)が新たに追加または変更された場合は通知または公表するものとします。
債権回収の委託. 1 本匿名組合員は、本借入人が、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他営業者が合理的に必要と認める場合には、営業者が当該貸付債権につき債権管理回収業者、弁護士その他の第三者(以下「債権回収受託者」といいます。)にその回収を委託することを、予め承諾するものとします。 2 営業者は、前項の貸付債権の回収委託を行った場合において、当該借入人から金員を回収した場合には、本匿名組合員に対し、回収金から営業者及び債権回収受託者との間で別途定める債権回収受託者に対して支払うべき手数料及び費用並びに営業者に対する営業者報酬を差し引いた残額に、本匿名組合員出資割合を乗じて得られる金額を、本匿名組合員出資金額に満つるまでは出資金の返還として(以下「債権回収分配金」といいます。)、それを超える部分については配当利益として、それぞれ分配するものとします。 3 前項の分配について、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
債権回収の委託. 借入人は、本貸付契約の各約定返済日の翌日(同日を含みます。)以後約定返済をしない場合その他貸付人が合理的に必要と認める場合には、貸付人が借入人に対する貸付債権につき債権 管理回収業者、弁護士その他の第三者にその回収を委託する場合があることを、予め承諾するものとします。