入会契約の有効期間 のサンプル条項

入会契約の有効期間. 入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。
入会契約の有効期間. 1. 入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の 3 月 31 日までとし、期間満了の2 ヵ月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。 2. 前項の定めにかかわらず、会員が自ら登録した全ての登録運転者の運転免許の有効期間が満了した後、第6条第2項に定める更新後の運転免許の届け出を行わず、当該満了の時点より6カ月間が経過した場合、当社は、当該6カ月経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該会員と締結した入会契約を終了できるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。 3. 前二項の定めにかかわらず、当社は、法人会員が入会契約の締結日の属する月、または当該法人会員が最後に締結した個別契約の終了日の属する月から2年間カーシェアリングシステムの利用が無い場合、当該2年間経過後、当社の判断により、会員に通知のうえ当該入会契約を終了させることができるものとし、会員は異議なくこれを承諾します。
入会契約の有効期間. 1. 入会契約の有効期間は、入会契約の締結日から直近の 3 月 31 日とし、期間満了の 2 ヵ月前までに当社及び提携会社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
入会契約の有効期間. 入会契約の有効期間は、以下のいずれかとします。 (1) 入会契約締結日から本事業の終了日まで (2) 入会契約締結日から入会契約が解除された日まで

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  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 利用料金 1. 本サービスの利用料金(以下「本料金」といいます)は、月額 550 円(税込)とします。 2. お客様は、本料金を当社が定める方法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。月の途中から本サービスの提供が開始した場合、及び、月の途中で本利用規約に基づく契約が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われないものとします。なお、本サービスの提供期間中、お客様が本サービスを使用していない場合であっても、本料金は適用されます。 3. 当社の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを使用することができなくなった場合であ っても、本料金の減額・返還、損害賠償を含め、当社は一切の責任を負わないものとします。尚、本サービスを使用することができなくなった場合には、当社は、本サービスの復旧に努めるものとします。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。