分割保険料の払込み. 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、分割保険料を次に定める期日までに払い込まなければなりません。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分 割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料につい ては、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。 (注1)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)当会社が特に承認した場合 一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 注 ( )払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
分割保険料の払込み. (1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。 (注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
分割保険料の払込み. 注1)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 (注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を 「分割保険料」といいます。以下同様とします。
分割保険料の払込み. (1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 (注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
(2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。 きます。
(4) 第9条(保険料の返還または請求)②の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
分割保険料の払込み. (1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。
(3) 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)②または③の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
分割保険料の払込み. (1) 保険契約者は、分割保険料を次の区分に従い、当会社に払い込まなければなりません。