利用代金の支払い のサンプル条項

利用代金の支払い. リボ専用カードの利用代金の支払区分は、毎月の締切日時点における当該カードショッピング代金が、本会員が会員規約第31条で指定する支払コースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払コースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。また、会員がリボ専用カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はリボ専用カード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店でご利用した場合には1回払いとなることがあります。
利用代金の支払い. 1. リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング1回払いを指定したものとみなされることがあります。 2. リボ会員が本カード利用に基づき負担する債務は、当該リボ会員が親カードの利用に基づき負担する債務と合算して、親カードと同様の方法で支払われるものとします。
利用代金の支払い. リボカードのご利用代金の支払区分は、会員規約第 23 条に定めるリボルビング払いを指定したものとします。ただし、指定外の加盟店又は、その他当社が指定したものにリボカードを利用した場合、1 回払いとなることがあります。また、会員がリボカード利用の際に 2回払い、ボーナス一括払いを指定した場合、そのご利用代金の支払区分は会員が指定したところによるものとします。
利用代金の支払い. 受注者は、毎月発注者の締切日までに加盟会員から請求のあった使用済乗車券を整理集計し、その所定の手数料( 請求月に限り月額300円)と合算して書面により支払いを請求することができる。
利用代金の支払い. 1. リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング 1 回払いを指定したものとみなされ ることがあります。 1. リボ会員が本カードを利用した場合は、ショッピングリボ払いを指定したものとし、当社に対する債務の支払いは、会員規約で定めるショッピングリボ払いに関する支払方法に準ずるものとします。ただし、指定外の加盟店においてまたは一部の電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当社が指定したショッピングリボ払い対象外商品について本カードを利用した場合、ショッピング 1 回払いを指定したものとみ なされることがあります。
利用代金の支払い. 1. 利用会員は、本決済サービスの利用にかかる商品等の代金を、登録カードの利用代金として、その他の登録カードの利用代金等と合算して支払うものとします。 2. 当社から利用会員への本決済サービスの利用にかかる代金の請求は、Apple Pay 対応加盟店からの請求データに基づきます。なお、当該請求データに疑義がある場合、利用会員は、利用会員と Apple Pay 対応加盟店との間で解決するものとします。
利用代金の支払い. 1. サブカードを含む学生カードの利用代金一切は、日専連カード会員規約第7条およびショッピング条項第27条に基づき、毎月末を締日とし、本人会員利用分と合算して指定された支払い方法で、本人会員が当社に支払うものとします。 2. 本人会員は、学生カードが有効期限を経過した場合でも、学生カードの有効期限内におけるカード利用による当社への債務は、当然その支払の責を負うものとします。
利用代金の支払い. 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は特約の定めに基づき支払うものとします。
利用代金の支払い. 本会員であるiD会員(一体型)は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、クレジットカード機能の利用代金として、クレジットカード機能の利用代金等と合算して支払うものとします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 料金等の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。