前払金 のサンプル条項

前払金. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保 証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証 証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前払金. 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前払金を請求することができる。
前払金. 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
前払金. 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
前払金. 業務委託契約約款第16条第3項の前払金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 人件費」及び「Ⅱ 直接経費」に限るものとし、契約金額の10分の4相当額を限度とする。
前払金. 乙は、注文書、注文請書及び支払い方法等についての定めるところにより、甲に対して、前払金を請求することができる。
前払金. 受注者は、契約金額200万円以上の工事について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。
前払金. 乙は、前条の管理業務の引継ぎ等に当たり、指定期間後の施設利用予約の前払金を受領している場合は、利用予約者の施設利用に支障が生じないよう努め、その前払金及び利用申込内容を引き継がなくてはならない。
前払金. 発注者は、本契約で前払金の支払を約した場合において、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社(以下「保証 事業会社」という。)と本契約記載の工期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額のパーセントの額(10 万円未満の端数を切り捨てる。)を前払金として支払う。
前払金. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第184号) 第2条第4項に規定する保証事業会社( 以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約 ( 以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合において、前払金に1,000円未満の端数があるときは、この端数を切り捨てるものとする。