協定の期間. 第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満 了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。 (協議)
協定の期間. 第7条 本協定の効力は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の効力の満了の日から3か月前までに甲及び乙のいずれからも終了の申出がない場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
協定の期間. 第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満 了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。 (協議)
協定の期間. 第2条 協定の期間は、協定締結日から 年 月 日までとする。ただし、本件の事業化に向けて、更に期間が必要と認められる場合は、協定を1年間延長できる。
協定の期間. 協定締結年度の3月31日までとします。ただし、有効期間満了の30日前までに協定締結会社及び弊社いずれからも協定の解除の意思表示がない場合は、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
協定の期間. 第3条 協定の期間は、協定締結の日から令和2年7月31日までとする。ただし、第1条、第5条、第7条、第9条、第10条及び第11条の規定については、この協定が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (ノートの作成及び経費の負担)
協定の期間. 第13条 この協定の有効期間は、平成24年7月1日から平成25年3月31日までとする。ただし、期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれかから協定解除、又は変更の申出がないときは、この協定の期間満了の翌日から、さらに1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 この協定締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 平成24年6月28日 甲 愛知県田原市田原町南番場30番地1田原市長 鈴 木 克 幸 乙 愛知県田原市田原町池ノ原1番地愛知県立成章高等学校 校長 青 木 睦 彦愛知県田原市古田町岡ノ越6番地 愛知県立福江高等学校 校長 山 田 貴 三 愛知県健康福祉部長(以下「甲」という。)、愛知県公営企業管理者企業庁長(以下「乙」とい う。)及び日本水道協会愛知県支部長豊橋市長(以下「丙」という。)は、愛知県水道震災広域応 援実施要綱に基づく愛知県水道震災広域応援体制の整備に関して、次のとおり基本協定を締結する。
協定の期間. 第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただ し、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新さ れ、その後も同様とする。 (その他)
協定の期間. 第9条 この協定は、平成 22 年3月 31 日をもって満了する。ただし、満了する日の1月前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方にこの協定を延長しない旨の意思表示をしない場合には、この協定を1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。 (その他)
協定の期間. 第 16 条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない限り継続するものとする。 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。平成26年10月 1日 甲 足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 湯 川 裕 司 乙 足柄上郡山北町向原 1640 番地2株式会社 リッチライト 施設名 リッチライトやまきた施設管理者 石 塚 浩 山北町(以下「甲」という。)及び東京電力株式会社小田原支社(以下「乙」という。)は、山北町防災行政固定系無線局(以下「防災行政無線」という。)の活用に関し、次の条項により協定を締結する。 (目的)