受講者 のサンプル条項

受講者. 研究所の指定する手続きにもとづき、本規約を承諾のうえ、研究所にサービスを利用することを申請し、研究所が承認した者を受講者とする。研究所の承認とは、9 条に定める諸手続・作業の完了をいう。 なお、研究所が受講を取り消した受講者については再受講を認めないことがある。
受講者. 1. 受講者とは、当社所定の登録フォームにより本サービスへの入会登録を申し込み、当社の承認を受けた方をいいます。なお、本サービスへの入会登録の申し込みをするためには、当社がインターネット上で提供する 「G-ATTEND」サービスに入会登録する必要があります。 2. 入会希望者は、この受講者規約に同意の上で本サービスへの入会を申し込むものとし、受講者となった場合には、この受講者規約に同意したものとみなします。なお、受講者による「G-ATTEND」サービスの利用は、 「G-ATTEND」サービスの会員規約によるものとします。
受講者. (1) 本規約において「受講者」とは、甲の指定する手続きに基づき、本規約を 承諾の 上、所定の方法にて受講を申込み、甲がこれを承認した個人とします。なお、甲の判断により、受講が認められない場合があります。 (2) 受講の際に受講者が申告する登録情報の全ての項目に関して、虚偽の申告は一切認めないものとします。 (3) 過去に本規約、または受講に付随する利用規約に違反したことを理由として、甲 から強制的に退会処分を受けたことがある場合、新規受講はできません。 (4) 甲は、この規約を予告なく改訂することがあります。改訂されたこの規約 については、甲より告知されるものとし、変更後の規約が閲覧可能となった時点 から効力を有するものとします。
受講者. 1. 受講者は、申込書に氏名を記載して下さい。 2. 主たる業として同種の研修をしている方または、そのような法人・団体にお勤めの方、そのような予定のある方は、あらかじめお申し出下さい。 3. 受講者の資格及び義務は、受講者と当社の合意なくして、他人に譲渡することはできません。 4. 当社は、受講者が以下のいずれかに該当する場合、受講をお断りすることがあります。 [1]受講者を特定することが難しい場合 [2]受講者が過去に本規約を含む当社規約に違反したことのある場合 [3]受講申込の書面に、虚偽の記載、誤記入または記入漏れがあった場合 [4]第7条に定められた期限内に受講料の支払いがなかった場合 [5]その他、受講者を当社が不適当と認めた場合 5. 申し込みが完了した受講者に対しては、初回受講時に受講証を発行します。
受講者. 当社の指定する手続きに基づき、本規約を承諾のうえ、当社に本サービスを利用することを申し込み、当社が承認した者を受講者とします。当社の承認とは、第10条に定める諸手続・作業の完了をいいます。 なお、当社が受講を取り消した受講者については再受講を認めないことがあります。
受講者. 1. 申込者は、本プログラムを受講する自己の従業員等(以下「受講者」といいます。)を自らの責任で選任するものとします。 2. 本プログラムの受講期間開始後は、原則として、受講者の変更はできないものとします。なお、受講者による本プログラムの受講が困難となった場合であっても、当社は受領済みの支払金額を返還する義務を負わないものとします。 3. 申込者は、本規約を受講者に周知するとともに、第 10 条に定める禁止事項その他本規約に基づき申込者が遵守すべき事項を受講者に遵守させるものとします。
受講者. 受講者とは以下のいずれかに該当するものをいいます。 (1) 当社に本サービスの利用を申込み、当社がこれを承認した者 (2) 当社が別途定める方法により本サービスの利用を承認した者
受講者. 利用者が講師やファシリテーターとして行うキャリアトランプ®デジタル版のゲームに参加する者をいいます。
受講者. 受講者とは,当社の指定する手続きに基づき,当社にkei 塾オンラインの申し込みをし,当社が承認した個人をいいます。受講者は前項の申し込みの時点で約款の内容をすべて承諾しているものとみなします。

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  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • 審査基準 以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。

  • 支払条件 本契約に基づくサブスクリプション利用料の支払いについて、お客様は、JTS から受領した標記ソフトウェアの請求書に記載された金額を、記載された期日までに、JTS 指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとし、振り込み手数料はお客様の負担とします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 燃料費調整 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格 原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。 なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0140 β=0.3483 γ=0.7227 なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化 天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。

  • 停止通知 伝送契約者は、貯金口座振替依頼を停止した時は、その氏名等を当組合に通知するものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。