口座開設基準 のサンプル条項

口座開設基準. CFD口座を開設するには以下の基準を満たしていることが必要です。 ・ 「CFD(店頭デリバティブ取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「CFD取引規定」「FX(外国為替保証金取引)契約締結前交付書面 兼 リスク説明書」「FX取引規定」「FX&CFD取引ルール」にご同意いただき、ご自身の責任と判断で取引できること。 ・ 外国為替保証金取引および店頭デリバティブ取引について知識があり、取引の仕組み等を十分理解していること。 ・ 証券口座が開設済みであること。 ・ パソコンでインターネットがご利用できる環境があること。 ・ E-mailおよび電話で常時連絡が取れること。 ・ 報告書等の書面を電磁的な方法により交付されることに同意すること。 ・ 個人のお客様の場合、20歳以上であること。 ・ 個人のお客様の場合、金融資産または年収が300万円以上あること。 ・ その他当社が定める基準を満たしていること。
口座開設基準. 店頭外国為替証拠金取引は、リスクが高く、大きな損失を被る可能性があります。当社における店頭外国為替証拠金取引口座を開設していただく基準は、以下✰とおりです。 (1) インターネットがご利用できる環境をお持ちであること。 (2) 当社から電話ならびに電子メール等で常時連絡が取れること。 (3) 店頭デリバティブ取引✰「店頭デリバティブ取引に係るご注意」・「店頭デリバティブ取引に関する事前説明書」・「約款」・「取引説明書(LION FX)」・「リスク説明書」・「必要証拠金一覧表」・「信託保全説明書」 (以下、「契約締結前交付書面」といいます。)✰全てについて内容をご理解、ご承諾いただくこと。 (4) ご自身✰メールアドレスをお持ちであること。 (5) システム及び回線✰混雑や障害によって注文が遅延・不能になった場合、当社は一切✰責任を負わないことにご同意いただけること。 (6) 店頭外国為替証拠金取引にかかる契約締結前交付書面✰電子交付にご同意いただけること。 (7) 日本国内において本店登記されている法人であること。
口座開設基準. お客様が本サービスの申込みを行う場合、以下の各号の要件(以下「口座開設基準」といいます。)を満たしている必要があります。 (個人のお客様の場合) (1) 日本国内に居住する20歳以上の行為能力を有する個人であること (2) ご自身の責任と判断により、取引を行えること (3) 暗号資産取引におけるリスク等について十分に理解していること (4) 本約款を含む各種約款、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることに同意いただけること (5) ご自身のメールアドレスおよび電話番号をお持ちで、当社からの連絡にいつでも出られること (6) 当社に提供する登録情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと (7) 日本国内の銀行にご本人名義の口座を有し、出金口座に指定することに同意いた だけること (8) 反社会的勢力(第21条第2項(14)に規定する反社会的勢力をいい、当社が反社会的勢力と認めるものを含む。以下、本条において同じ。)に該当しないこと (9) 外国 PEPs(第21条第2項(16)に規定する外国 PEPs をいう。以下、本条において同じ。)に該当しないこと (10) その他、当社が定める要件を満たしていること (法人のお客様の場合) (1) 日本国内で本店または支店が登記されている法人であること (2) 株式会社」、「有限会社」もしくは「合同会社」であること (3) 取引および取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)を選任すること、また、取引担当者は本約款前各号(個人のお客 様の場合)に定める要件を満たしていること (4) 取引担当者の判断と責任により、取引を行えること (5) 代表者(合同会社については、代表社員、業務執行社員、代表社員が法人の場合 は、その職務執行社員)、取引担当者が日本に居住する個人であること (6) 実質的支配者(個人の場合)、代表者が20歳以上の行為能力を有する個人であること (7) 暗号資産取引におけるリスク等について十分に理解していること (8) 本約款を含む各種約款、交付書面等の内容について承諾し、かつ電磁的交付を受けることに同意いただけること (9) 法人より配布されたメールアドレスおよび電話番号をお持ちで、当社からの連絡にいつでも出られること (10) 当社に提供する登録情報に虚偽や誤記、記載漏れがないこと (11) 日本国内の銀行にご本人(法人)名義の口座を有し、出金口座に指定することに同意いただけること (12) お客様の実質的支配者、役員等、経営に関与する者、取引担当者またはこれらに 準ずる者が反社会的勢力に該当しないこと (13) お客様の実質的支配者、役員等、経営に関与する者、取引担当者またはこれらに 準ずる者が外国 PEPs に該当しないこと (14) その他、当社が定める要件を満たしていること
口座開設基準. 外国為替保証金取引は、リスクが大きく、大きな損失を被る可能性があります。当社でマーケットFX 口座を開設していただくにあたっては、次の要件を満たしていただくことが必要となります。 ◇「マーケットFX(外国為替保証金取引)取引規定」、「本説明書」の内容をご理解、ご承諾いただくこと。 お客様が当社にてマーケットFX 口座をお申込みになる場合には、あらかじめ上記書類に目を通していただき、ご理解、ご承諾いただくことが条件となります。 ◇当社が定める基準を満たしていること。当社の主な基準は次のとおりです。 ・ お客様が当社の総合証券取引口座を開設していること。 マーケットFX 口座の開設をお申込みになる場合は、必ず事前に当社の総合証券取引口座をご開設ください。 ・ インターネットがご利用できる環境をお持ちであること。ご自身のメールアドレスをお持ちであること マーケットFX 口座開設のお申込みは、当社のメンバー画面でのみ受付いたします。したがって、インターネットをご利用できる環境は必須となります。また、重要なご連絡につきましては、電子メールにて当社からご連絡する場合がありますので、ご自身のメールアドレスをお持ちになることも必須となります。なお、iモード等の携帯電話のメールアドレスは不可とさせていただきます。 ・ お客様が当社と常に電話・メールで連絡がとれる状況にあること。 建玉の評価損益や保証金の状況は、外国為替レートの変動によって大きく変化することがあります。強制執行および決済注文については完全前受制度の対象外となっているため、結果によっては保証金の範囲でまかなうことができない損失が発生することもあります。不足金(25.不足金についてを参照)が発生した場合は、当社よりご連絡させていただきます。 ・ 電子的方法を利用したマーケットFX の口座開設手続き及び取引報告書等の交付にご同意いただけること。
口座開設基準. 当社での信用取引口座の口座開設基準等は、当社が別に定めるものとします。新規口座開設時には、担当者による面接を実施する場合があります。また、お客様の投資経験等により信用口座開設をお断りする場合もあります。
口座開設基準. 当社で外国為替保証金取引口座を開設されるには、下記の条件が必要となります。 ・年齢 75 歳未満の成人であること(未成年は開設不可) ※年齢 75 歳以上 80 歳未満の場合、お客様の投資経験や資力等を電話面談等にて確認の上、口座開設 ・当社より常時連絡がとれること ・外国為替保証金取引のルール、「外国為替保証金取引の契約締結前交付書面」及び「外国為替保証金取引約款」を十分に理解されていること ・十分な金融資産や証券知識があること ・当社に既に証券総合口座が開設されていること ・金融先物取引業務に従事されていないこと ・金融商品仲介業を営んでいないこと ・金融商品仲介業務に従事されていないこと ・その他当社が定める基準を満たすこと 一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、外国為替保証金取引口座の開設に応じることができないこともあります。その際の審査結果の事由につきましては、開示しておりませんので予めご了承ください。
口座開設基準. 当社は、口座開設基準について以下の各号に定めます。お客様は、口座開設のお申込みにあたり、以下の各号の要件を満たしていることを必要とします。 <<個人のお客様>> (1) 満年齢が18歳以上80歳以下の行為能力を有する個人であること。 (2) 本取引のリスク・商品の性格・仕組・内容について十分理解していること。 (3) ご自身の判断と責任により本取引を行うことができること。 (4) 金融資産が50万円以上あること。 (5) 日本国内に居住していること。 ※外国籍の方は在留期間の残存期間が6か月以上必要です。 (6) 日本国以外には納税義務がないこと。 (7) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っていること。 (8) お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。 (9) 個人情報が正確に提供されること。 (10) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。 (11) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。 (12) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。 (13) 反社会的勢力と一切関係がないこと。 (14) 外国政府等において重要な公的地位にある方(犯収法施行令第12条第3項および犯収法施行規則第15条に掲げる者(外国の元首、外国の政府等において重要な地位を占める者、過去にその地位にあった者、それらの家族および実質的支配者がこれらの者である法人))(「以下「外国PEPs」といいます。)に該当しないこと。 <<法人のお客様>> (1) 日本国内に本店が登記されている法人であること。 (2) 商業登記簿上の本店にて郵便物の受領が可能なこと。 (3) オンライン取引を行うためのインターネット利用環境が整っており、お客様固有の電子メールアドレスを登録すること。 (4) お客様の法人情報および取引担当者の個人情報などが正確に提供されること。 (5) 当社より提供される書面の電子交付に承諾すること。 (6) 電話または電子メールなどで常時連絡が取れること。 (7) 既に本口座を開設していないこと。 ※個人口座(代表者・取引担当者)と法人口座を同時に保有することはできません。 (8) 原則として、投資法人、投資事業組合またはそれらに準ずる法人、団体等でないこと。 (9) 法人、法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が、反社会的勢力と一切関係がないこと。 (10) 純資産が50万円以上であること。 (11) 法人代表者、実質的支配者およびその他の法人関係者が外国PEPsに該当しないこと。
口座開設基準. お客様は、以下の要件を満たす場合に当社にて信用取引口座開設の申込みを行うことができるものとします。

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  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 提供停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 所有権の移転 本製品のうち、機体本体にかかる所有権は、前条の(本製品の検査)に定める検査の合格時に、当社からお客様に移転するものとします。ただし、ソフトウェアにかかる知的財産権等一切の権利は、その権利者に帰属するものとし、機体本体の所有権移転によっても、お客様に対し譲渡され、又は移転等されるものではありません。

  • 秘密情報の取扱い 1. お客様および当社は、本契約に基づき相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下、「秘密情報」という)を第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではないものとします。 (1). 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2). 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3). 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4). 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5). 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めに関わらず、お客様および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示できるものとします。この場合、お客様および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後、速やかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、本契約の目的に必要な範囲内で秘密情報を化体した資料などを複製または改変(以下、「複製など」という)できるものとします。この場合、お客様および当社は、当該複製などされた秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 4. お客様および当社は、秘密情報の目的外利用、漏えい、紛失、誤消去、改ざん、不正アクセスなどが生じないように必要な措置を講じなければならないものとします。 5. 本契約が終了した場合または、お客様および当社いずれかが要求した場合には、ただちに秘密情報を相手方に返還し、消去し、または廃棄するものとします。必要に応じて相手方に廃棄証明の提出を求めることができるものとします。 6. 秘密情報に接したお客様および当社の従業員が退職するときは、退職後も秘密保持義務の遵守義務を負うことについて、契約書または誓約書で明らかにし、継続してその義務を負わなければならないものとします。

  • 個人情報の開示・訂正・削除 (1) 会員等および会員等の配偶者は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関ならびに第4条で記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

  • 設備等の準備 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。