周辺への支障防止 のサンプル条項

周辺への支障防止. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
周辺への支障防止. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し、支障を及ぼさないよう防護工事等必要な措置を講じなければならない。特に重機械等が、架空線等上空施設の下を通過する箇所では、高さ制限を確認するための安全対策施設(簡易ゲート)の設置や適切な誘導員の配置等、架空線に支障を及ぼさないよう十分に注意しなければならない。
周辺への支障防止. 受注者は,工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障が存在する場合は,当該物件及びその位置と作業内容を監督員に報告しなければならない。また,当該支障物件に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 受注者は,施工中,管理者不明の地下埋設物を発見した場合は,監督員に連絡し,その処置について,占用者全体の立会を求め,管理者を明確にしなければならない。 受注者は,地下埋設物件等に損害を与えた場合は,直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し,応急処置をとり,補修しなければならない。
周辺への支障防止. 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督員へ報告しなければならない。
周辺への支障防止. (17) 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上及び地下の既設構造物に対して、 支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 地下埋設物等の調査

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  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

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  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

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  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 保険の対象の譲渡 (1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。