固定金利の再選択 のサンプル条項

固定金利の再選択. 1.固定金利期間の終了にあたり、銀行所定の方法により、銀行に申し出れば、固定金利型を再度選択することができるものとします。この場合の利率は固定金利期間の終了日(以下「再選択日」といいます)現在の銀行が取り扱う固定金利型の住宅ローン金利(以下「固定金利型基準金利」という)から、前第1条に定める「固定金利期間終了後の優遇幅」を減じた利率を適用するものとします。但し、固定金利期間終了後の優遇幅の適用にあたっては、固定金利期間終了日の前々月末日現在において、第5条に定める銀行所定の取引要件を全て充足し、かつ、本ローンの借入日以降、本ローンを含む銀行からの 借入金について1度も返済遅延がないことを条件とします。なお、当該新利率は再選択日の翌日から 適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および増額元利金返済額、以下同じとします)を定めるものとします。
固定金利の再選択. (1)本条1項の固定金利期間の最終日となってもなお最終弁済期限が到来しない場合であって、債務者から 10 営業日前までの間に銀行本支店(取引店)に申し出がないときは、自動的に現在と同様の固定金利期間を継続するものとします。この場合、適用金利ならびに手数料については銀行の定めに従うこととします。 ただし、契約証書等の定めにより、債務者が銀行に対して支払うべき元利金に延滞が生じている場合は、この限りではありません。
固定金利の再選択. 1.前条の期間終了日までに新たに銀行所定の「特約書(借入後固定金利型選択用)」を差し入れて銀行に申し出 れば、銀行所定の新利率で、固定金利を再度選択することができるものとします。この場合、当該新利率は前条の期間終了日の翌日から適用するものとし、銀行は、当該新利率、残存元金、残存期間等に基づいて新しい毎回返済額(毎月元利金返済額および割増元利金返済額。以下同じ。)を定めるものとします。

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