土地への立入り等 のサンプル条項

土地への立入り等. 1 受注者は、屋外で行う設計業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 14 条の定めに従って、監督職員及び関係者と十分な協調を保 ち設計業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督職員に報告し指示を受けなければならない。 2 受注者は、設計業務等実施のため立木等の伐採、垣、柵等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ監督職員に報告するものとし、報告を受けた監督職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立ち入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、監督職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。 3 受注者は、前項の場合において生じた損失のため生じた必要経費の負担について、設計図書に示すほか監督職員と協議により定めるものとする。 4 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書( 様式1) の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後 10 日以内( 休日等を除く) に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
土地への立入り等. 1. 受注者は、地質・土質調査を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第13条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち地質・土質調査が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 2. 受注者は、地質・土質調査実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。 なお、第三者の土地への立入りについて、当該土地占有者の許可は、発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は受注者はこれに協力しなければならない。 3. 受注者は、前項の場合において生じた損失のため必要となる経費の負担については、設計図書に示す外は調査職員と協議により定めるものとする。 4. 受注者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。 なお、受注者は、立入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却しなければならない。
土地への立入り等. 受注者は、 地質・土質調査を実施するため国有地、 公有地又は私有地に立入る場合または立木伐採を行う場合は、 契約書第13条の定めに従って、 監督員及び関係者と十分な協調を保ち地質・土質調査が円滑に進捗するように努めなければならない。 なお、 やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、 ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。
土地への立入り等. 1. 受注者は、屋外で行う現場技術業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約書第 13 条の定めに従って、調査職員及び関係者と十分な協調を保ち現場技術業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに調査職員に報告し指示を受けなければならない。 2. 受注者は、現場技術業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地もしくは工作物を一時使用する時は、あらかじめ調査職員に報告するものとし、報告を受けた調査職員は当該土地所有者及び占有者の許可を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについて当該土地占有者の許可は発注者が得るものとするが、調査職員の指示がある場合は、受注者はこれに協力しなければならない。
土地への立入り等. 受託者は、業務を実施するため国有、公有又は私有の土地に立ち入る場合は、播磨町及び関係者と十分な協調を保ち、設計業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。なお、やむを得ない理由により土地への立入りが不可能となった場合には、直ちに監督員に報告し播磨町と協議しなければならない。 受託者は、前項の立入りを行う場合は、原則として関係法令に規定する身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。 前項の場合において生じた損失については、仕様書に示すほかは原則として受託者が補償するものとする。
土地への立入り等. 受託者は、屋外で行う設計業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約約款第12条の定めに従って、担当職員及び関係者と十分な協議を行い、設計業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに担当職員に報告し指示を受けなければならない。
土地への立入り等. 受注者が業務の履行のために、第三者が所有し、又は占有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。
土地への立入り等. 受注者は、屋外で行う測量業務等を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合には、契約書第13条の定めに従って、監督員及び関係者と十分な協調を保ち測量業務等が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、ただちに監督員に報告し指示を受けなければならない。
土地への立入り等. 乙は、調査のため、やむを得ず他人の土地に立ち入る必要がある場合は、あらかじめ土地所有者等の了解を得て、住民との紛争が生じないよう十分に注意しなければならない。

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